法令・告示・通達

日光国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年10月12日
環境庁告示68号

[改定]
平成一四年一二月 五日 環境省告示第八一号
同 一五年 三月三一日同 第三八号
同 一五年 五月三〇日同 第六七号
同 一六年 三月二九日同 第二〇号

 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十一条第三十項の規定に基づき、日光国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を次のように定める。
   日光国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例
 (区域の範囲)
第一条 この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 日光山内地区 栃木県日光市上鉢石町、山内及び日光の各一部
 二 丸山地区 栃木県日光市内国有林日光森林管理署一一〇六林班の一部
 三 中宮祠地区 栃木県日光市中宮祠の一部
 四 中禅寺湖地区 栃木県日光市内中禅寺湖の全部
 五 逆川地区 栃木県日光市内国有林日光森林管理署一〇七六林班、一〇七八林班及び一一〇三林班の各一部
 六 栃木県A地区 栃木県黒磯市大字板室の一部
          栃木県那須郡塩原町内国有林塩那森林管理署矢板事務所一〇四林班の一部並びに同町大字湯本塩原及び大字下塩原の各一部
          栃木県那須郡那須町大字高久甲及び大字高久乙の各一部
          栃木県塩谷郡藤原町内国有林日光森林管理署八林班、一二林班及び一三林班の各一部並びに同町大字川治、大字藤原、大字高原、大字高徳及び大字柄倉の各一部
          栃木県今市市大字栗原の一部
          栃木県塩谷郡栗山村内国有林日光森林管理署四林班、二二林班、二六林班、二七林班、三九林班及び四九林班の各一部並びに同村大字川俣、大字野門、大字上栗山、大字黒部、大字日陰、大字土呂部、大字日向、大字湯西川及び大字西川の各一部
 七 栃木県B地区 栃木県塩谷郡栗山村大字湯西川及び大字西川の各一部
 八 栃木県C地区 栃木県那須郡那須町内国有林塩那森林管理署一〇一林班の一部並びに同町大字高久甲、大字高久乙、大字高久丙及び大字湯本の各一部
 九 福渡地区 栃木県那須郡塩原町内国有林塩那森林管理署矢板事務所七八林班の一部及び同町大字下塩原の一部
 十 鬼怒川地区 栃木県塩谷郡藤原町内国有林日光森林管理署六七林班の一部並びに同町大字滝、大字少佐越、大字大原及び大字藤原の各一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省及び栃木県庁に備え付けて供覧する。
 (日光山内地区に係る基準の特例)
第二条 日光山内地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第一項に規定する行為については、同項ただし書中「公益上」とあるのは、「公益上若しくは社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 日光山内地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第二項ただし書に規定する行為に該当するもの」とあるのは、「既存建築物の改築等又は社寺の管理運営上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築であつて、第一項第五号に掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 日光山内地区内において行われる規則第十一条第十二項に規定する行為については、同項第一号ハ中「公益上」とあるのは、「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 日光山内地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項中「前項各号」とあるのは「日光国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十八号)第二条第三項の規定により読み替えられた前項第一号及び第二号」と、同項第二号イ中「公益上」とあるのは「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   一部改正=平一六年三月環告二〇号
 (丸山地区に係る基準の特例)
第三条 丸山地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「当該建築物の高さ」とあるのは「当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さ」と、「十三メートル」とあるのは「十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 丸山地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第二号、第六号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第二号中「分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ十五パーセント以下及び三十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 丸山地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、同項第一号中「当該建築物の高さ」とあるのは「当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さ」と、「十三メートル」とあるのは「十メートル」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ十五パーセント以下及び三十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 丸山地区内において行われる規則第十一条第十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第二号から第十号までに掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 (中宮祠地区に係る基準の特例)
第四条 中宮祠地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 中宮祠地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 中宮祠地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 中宮祠地区内において行われる規則第十一条第十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第二号から第十号までに掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 (中禅寺湖地区に係る基準の特例)
第五条 中禅寺湖地区内において行われる規則第十一条第二十五項に規定する行為については、同項中「する。」とあるのは、「する。ただし、中禅寺湖地区における動力船の隻数削減の代替措置として中禅寺湖漁業協同組合の承認を得た動力船(貸し船に限る。)を使用するもの又は中禅寺湖地区内において平成四年一月三十一日前から行われている動力船の使用であつて、中禅寺湖漁業協同組合の承認を得て使用するもの、業として行う遊覧航行若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の二第一項に規定する操縦免許に係る教習に使用するもの、中禅寺湖地区内において河川法第二十四条の規定による占用の許可を受けた河川敷若しくは同法第二十六条の規定による新築等の許可を受けた工作物において当該許可を受けた者が平成四年一月三十一日において保管していた動力船を使用するもの若しくは教育活動の一環として使用するものについては、この限りでない。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   一部改正=平一五年三月環告三八号・五月六七号・一六年三月二〇号
 (逆川地区に係る基準の特例)
第六条 逆川地区内において行われる規則第十一条第十六項に規定する行為については、同項第五号中「適合するもの」とあるのは、「適合するもの又は特別保護地区内において行われるものであつて、湿原植生の保全を図るため河川にたい積した土石を採取するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   一部改正=平一六年三月環告二〇号
 (栃木県A地区に係る基準の特例)
第七条 栃木県A地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 (栃木県B地区に係る基準の特例)
第八条 栃木県B地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 栃木県B地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第四項第十一号及び日光国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十八号)第八条第一項の規定により読み替えられた第四項第九号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 栃木県B地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「第一号、第二号、第八号及び第九号に掲げる」と、同項第八号中「第三号に規定する」とあるのは「関連分譲地等の造成の」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 栃木県B地区内において行われる規則第十一条第十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「第一号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる」と、同項第四号中「二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは「五メートル以上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 栃木県B地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項第一号中「二十メートル以上」とあるのは、「五メートル以上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 栃木県B地区内において行われる規則第十一条第二十二項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各号(第二号及び第二号の二を除く。)に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   一部改正=平一四年一二月環告八一号・一五年三月三八号・一六年三月二〇号
 (栃木県C地区に係る基準の特例)
第九条 栃木県C地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは「規定の例による(この場合においては、第四項第九号中「こと」とあるのは「こと。ただし、給油施設内に設置される給油機の保護のために必要と認められるものであつて、当該建築物の地上部分の水平投影外周線が道路の路肩から三メートル以上離れているものにあつては、この限りでない」と、同項第十号中「こと」とあるのは「こと。ただし、給油施設内に設置される給油機の保護のために必要と認められるものであつて、当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から三メートル以上離れているものにあつては、この限りでない」とする。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 (福渡地区に係る基準の特例)
第十条 福渡地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 福渡地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 福渡地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 福渡地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「次の各号(第三号、第五号及び第七号を除く。)に掲げる」と、同項第四号中「土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地」とあるのは「土地」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 福渡地区内において行われる規則第十一条第十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「第二号から第十号までに掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 (鬼怒川地区に係る基準の特例)
第十一条 鬼怒川地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 鬼怒川地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 鬼怒川地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは「前項第一号及び日光国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十八号)第十一条第二項の規定により読み替えられた前項第三号」と、「次のとおり」とあるのは「第一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 鬼怒川地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 鬼怒川地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各号(第三号、第五号及び第七号を除く。)に掲げる」と、同項第四号中「土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地」とあるのは「土地」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 鬼怒川地区内において行われる規則第十一条第十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「第三号、第四号及び第六号から第十号までに掲げる」と、同項第四号中「公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路」とあるのは「道路」と、同項第六号中「二千平方メートル以下」とあるのは「四千平方メートル以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
   前文(平成十五年環境省告示第三十八号)抄
 〔前略〕平成十五年四月一日から適用する。
   前文(平成十五年環境省告示第六十七号)抄
 〔前略〕平成十五年六月一日から適用する。
   前文(平成十六年環境省告示第二十号)抄
 〔前略〕平成十六年四月一日から適用する。