法令・告示・通達
特定民有地等買上交付地方債元利償還金等補助金交付要綱
環自企115号
[改定]
平成14年3月28日 環自総203号
特定民有地等買上交付地方債元利償還金等補助金取扱要領
第一 補助の基本方針
第二 用語の定義
第三 買上価額の算定
第四 取得した財産の管理
特定民有地等買上交付地方債元利償還金等補助金交付要綱都道府県が国立公園、国定公園、国設鳥獣保護区又は生息地等保護区内の土地(立木竹を含む。以下同じ。)を公園用地等として買い上げるため地方財政法(昭和二三年法律第一〇九号)第五条第一項第五号の規定に基づき発行する地方債(以下「交付地方債」という。)の元利償還等に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)に定めるもののほか、この要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるところによる。
なお、交付要綱の細部については、別紙特定民有地等買上交付地方債元利償還金等補助金取扱要領(以下「取扱要領」という。)に定めるところによる。
第二条(補助対象事業等)
この補助金の交付の対象となる事業は、次の(一)又は(二)又は(三)に該当する土地であって、取扱要領第一に定める補助の基本方針に合致するものを都道府県が交付地方債をもって買い上げる事業(以下「事業」という。)であり、国は都道府県に対して、毎会計年度予算の範囲内において当該年度に発生する補助の対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)について補助金を交付する。
(一) 自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)第一七条第一項に定める国立公園若しくは国定公園の特別地域のうち、同法施行規則(昭和三二年厚生省令第四一号)第九条の二に定める第一種特別地域(第一種特別地域、第二種特別地域及び第三種特別地域の区分がなされていない地域であって、第一種特別地域以上に相当する価値があるものとして取り扱われてきたことが明らかな地域を含む。以下同じ。)又は同法第一八条第一項に定める国立公園若しくは国定公園の特別保護地区内の土地
(二) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三二号)第八条ノ八第三項に定める鳥獣保護区の特別保護地区のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種(鳥獣に限る。)の個体若しくは天然記念物に指定された鳥獣の生息地又は国際条約の対象鳥類の渡来地で重要な干潟の後背地である生息地(以下「国内希少種の個体等の生息地」という。)
(三) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三六条第一項に定める生息地等保護区のうち同法第三七条第一項に定める管理地区
2 補助対象事業費は、次の表のとおりとする。
区分 | 種目 | 細目 |
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直接事業費
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交付地方債元利償還金
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交付地方債償還元金及び償還利息
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間接事業費
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特定民有地等買上事務費
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不動産評価鑑定料
土地等測量費
境界杭設置費
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第三条(補助対象地域の補助率採択基準)
この補助金の補助率(以下「補助率」という。)は、次の基準により決定する。
一 国立公園
(一) 平成一四年度以降に買上を行った事業にあっては、前条第一項第一号に規定する地域については、補助対象事業費の一〇分の一〇とする。
(二) 平成一三年度以前に買上を行った事業にあっては、次によるものとする。
① 前条第一項第一号に規定する地域のうち、②に該当する地域を除く地域については、補助対象事業費の一〇分の七(ただし、平成四年度以前に買上を行った事業にあっては一〇分の六・五。)とする。
② 次の要件に該当する特別保護地区(特別地域のうち、第一種特別地域、第二種特別地域及び第三種特別地域の区分がなされていない地域であって、特別保護地区に相当する価値があるものとして取り扱われてきたことが明らかである地域を含む。)であって自然保護上特に重要であると認められる地域については、補助対象事業費の一〇分の一〇とする。
ア 当該地域が特異な地形、地質、貴重な植生等を有し、かつ当該国立公園の景観の核心を構成するものであって全国的にみて学術的に価値の高いものであること。
イ 当該地域の景観が国立公園の特別地域又は特別保護地区の指定告示の日以後、自然公園法第一七条第三項各号又は第一八条第三項各号に掲げる行為許可により著しく改変されなかった地域であること。
ウ 当該地域に生育する立木竹が森林を形成している場合は、これらが自然林であること。ただし、一部に人工林が含まれる場合は、林齢が相当年数を経過し、自然林と一体となり、すぐれた森林景観を構成しているものであること。
なお、この場合、当該地域の全蓄積に対する人工林の混合歩合は、原則として三〇%以下であること。
二 国定公園
(一) 前条第一項第一号に規定する地域のうち、次号に該当する地域を除く地域については、補助対象事業費の一〇分の三(ただし、平成一三年度以前に買上を行った事業にあっては一〇分の五。)とする。
(二) 次の要件に該当する特別保護地区(特別地域のうち、第一種特別地域、第二種特別地域及び第三種特別地域の区分がなされていない地域であって、特別保護地区に相当する価値があるものとして取り扱われてきたことが明らかである地域を含む。)であって自然保護上特に重要であると認められる地域については、補助対象事業費の一〇分の五(ただし、平成五年度以降平成一三年度以前に買上を行った事業にあっては一〇分の七、平成四年度以前に買上を行った事業にあっては一〇分の六・五。)とする。
ア 当該地域が特異な地形、地質、貴重な植生等を有し、かつ当該国定公園の景観の核心を構成するものであって全国的にみて学術的に価値の高いものであること。
イ 当該地域の景観が国定公園の特別地域若しくは特別保護地区の指定告示の日以後、自然公園法第一七条第三項各号又は第一八条第三項各号に掲げる行為許可により著しく改変されなかった地域であること。
ウ 当該地域に生育する立木竹が森林を形成している場合は、これらが自然林であること。ただし、一部に人工林が含まれる場合は、林齢が相当年数を経過し、自然林と一体となり、すぐれた森林景観を構成しているものであること。
なお、この場合、当該地域の全蓄積に対する人工林の混合歩合は、原則として三〇%以下であること。
三 国設鳥獣保護区
(一) 平成一四年度以降に買上を行った事業にあっては、前条第一項第二号に規定する地域については、補助対象事業費の一〇分の一〇とする。
(二) 平成一三年度以前に買上を行った事業にあっては、次によるものとする。
① 前条第一項第二号に規定する地域のうち、②に該当する地域を除く地域については、補助対象事業費の一〇分の五とする。
② 次の要件に該当する国内希少種の個体等の生息地として特に重要であると認められる地域については補助対象事業費の一〇分の七(ただし、平成四年度以前に買上を行った事業にあっては一〇分の六・五。)とする。
ア 当該地域が国内希少種の個体等の生息地として必要な特異な地形、植生を有し、かつ、当該地域の保全がその種の保全に重要なかかわりをもっていると認められる地域であること。
イ 当該地域が長年にわたり国内希少種の個体等の生息地として学術的に価値の高いものとして認められ、かつ、長期にわたりその生息環境を保護する必要があると認められる地域であること。
四 生息地等保護区
(一) 平成一四年度以降に買上を行った事業にあっては、前条第一項第三号に規定する地域については、補助対象事業費の一〇分の一〇とする。
(二) 平成一三年度以前に買上を行った事業にあっては、次によるものとする。
① 前条第一項第三号に規定する地域のうち、②に該当する地域を除く地域については、補助対象事業費の一〇分の五とする。
② 国内希少野生動植物種の個体の生息・生育地として必要な特異な地形、植生等を有し、かつ、当該地域の保全がその種の保存のために特に重要であると認められる地域については、補助対象事業費の一〇分の七とする。
第四条(交付地方債の償還に関する事項)
この交付地方債の償還利率(以下「償還利率」という。)については、環境大臣が市中金利等を参酌し、財務大臣に協議して定め、別に通知するものとする。
二 この交付地方債の償還は、半年賦元利均等償還とし、次に定める方法によることとする。
(一) この交付地方債の償還期日は、毎年二月一日及び八月一日(以下「各償還期日」という。)とする。
(二) この交付地方債の償還期間は、一〇年間とし、二〇期に区分(以下「償還期の区分」という。)して償還する。
(三) 償還期の区分は、毎年八月二日から翌年の二月一日及び毎年二月二日から八月一日までとし、それぞれ六か月分について償還する。ただし、売買契約の締結が八月二日以降一月三一日までの間に行われた場合は、その日の翌日から、二月一日までを第一期とし、二月二日以降七月三一日までの間に行われたものについては、その日の翌日から八月一日までを第一期とする。
(四) この交付地方債の元金は、売買契約の締結の日の翌日から第四期まで据え置き、その後毎年各償還期日に償還するものとする。(以下「償還元金」という。)
(五) この交付地方債の利息は、売買契約の締結の日の翌日から償還期日まで付け、各償還期日までの六か月分を支払うものとする。
ただし、支払うべき利息が六か月に満たないときは、日割をもって計算する。(以下「償還利息」という。)
第五条(算定基準)
この補助金の交付額は、次により算定した額とし、消費税及び地方消費税相当額(ただし、平成八年度以前に買上を行った事業にあっては消費税相当額。)を含むものとする。ただし、東京都にあっては、次により算出した額に下記の率を乗じて得た額とする。
記
東京都 〇・九二
一 土地
(一) 買上対象となる土地の所有者が、国立公園若しくは国定公園の特別地域若しくは特別保護地区、国設鳥獣保護区の特別保護地区又は生息地等保護区の管理地区の指定告示の日(以下「特別地域等の指定日」という。)以前に当該土地を取得している場合は、取扱要領第三に定める方法により評価算定し、買い上げた価額に基づく償還期の区分に応じた償還元金及び償還利息の額に補助率を乗じて得た額
(二) 上記(一)以外の場合であって自然保護上特に買上が必要であると認められるものについては、環境大臣が別に定める基準により算定した価額に基づく償還期の区分に応じた償還元金及び償還利息の額に補助率を乗じて得た額
二 立木竹
買上対象となる土地上に在る立木竹については、取扱要領第三に定める方法により評価、算定した価額で環境大臣が承認した価額に基づく償還期の区分に応じた償還元金及び償還利息の額に補助率を乗じて得た額
三 土地等測量費及び境界杭設置費
土地等測量費及び境界杭設置費については、これらに要した費用の額に基づいて環境大臣が承認した額に補助率を乗じて得た額
四 不動産評価鑑定料
不動産評価鑑定料は、次の評価額に対応した報酬額に基づいて、環境大臣が承認した額に補助率を乗じて得た額
基本鑑定報酬額 | 評価額 | 報酬額 |
実情に応じて左の報酬額の八割以内を限度として環境大臣が承認した額を加算することができる。
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五〇、〇〇〇千円まで
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五九〇千円
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六〇、〇〇〇
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六一四
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八〇、〇〇〇
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六五一
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一〇〇、〇〇〇
|
六八九
|
||
一二〇、〇〇〇
|
七一七
|
||
一五〇、〇〇〇
|
七五一
|
||
一八〇、〇〇〇
|
七八一
|
||
二一〇、〇〇〇
|
八〇〇
|
||
二四〇、〇〇〇
|
八二〇
|
||
二七〇、〇〇〇
|
八三九
|
||
三〇〇、〇〇〇
|
八五八
|
||
三五〇、〇〇〇
|
八八〇
|
||
四〇〇、〇〇〇
|
九〇四
|
||
四五〇、〇〇〇
|
九二八
|
||
五〇〇、〇〇〇
|
九五二
|
||
五五〇、〇〇〇
|
九七七
|
||
六〇〇、〇〇〇
|
一、〇〇一
|
||
七〇〇、〇〇〇
|
一、〇三〇
|
||
八〇〇、〇〇〇
|
一、〇六四
|
||
九〇〇、〇〇〇
|
一、〇九九
|
||
一、〇〇〇、〇〇〇
|
一、一三三
|
||
一、一〇〇、〇〇〇
|
一、一六八
|
||
一、二〇〇、〇〇〇
|
一、二〇三
|
||
一、二〇〇、〇〇〇千円を超え二、五〇〇、〇〇〇千円までのもの
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一、二〇三千円に一億円ごとに二二千円加算
|
||
二、五〇〇、〇〇〇千円を超え五、〇〇〇、〇〇〇千円までのもの
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一、四八九千円に一億円ごとに一七千円加算
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五 端数
上記により算定した額に、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
第六条(交付の条件)
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものである。
一 事業を中止し、又は廃止しなければならない事由が生じた場合は、あらかじめ、環境大臣と協議しその承認を得なければならない。
二 事業により取得した財産については、環境大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
三 事業により取得した財産については、善良な管理者の注意を
もって管理することとし、国が買上価額の全額(第三条第一項第一号及び第二号②、第三項第一号並びに第四項第一号の規定に基づき補助対象事業費の一〇分の一〇を交付した額。)を補助した土地等の所有権は、交付地方債の元利償還が完了した時点で都道府県から国へ移転するものとする。
四 都道府県は補助金と事業にかかる予算決算との関係を明らかにした様式第一号による調書及び財産管理台帳(附属図面を含む。)を備えなければならない。
第七条(補助金交付申請手続)
この補助金の交付の申請は、様式第二号による申請書を原則として、次に定めるところにより、環境大臣に提出することにより行うものとする。
一 売買契約の締結が八月二日以降一月三一日までの間に行われた場合
(一) 特定民有地等買上事務費及び第一期償還に係る償還利息については、一月三一日までに行うこと。
(二) 第二期以降償還に係る償還元金及び償還利息については、当該年度に属する償還期日に支払われる償還元金及び償還利息を取りまとめた上で、毎年七月一〇日までに行うこと。
二 売買契約の締結が二月二日以降七月三一日までの間に行われた場合
(一) 特定民有地等買上事務費については、毎年三月三一日までに行うこと。
(二) 償還元金及び償還利息については、当該年度に属する償還期日に支払われる償還元金及び償還利息を取りまとめた上で、毎年七月一〇日までに行うこと。
第八条(交付決定通知)
補助金の交付申請があった場合、二〇日以内に交付決定し、様式第三号により通知するものとする。
第九条(実績報告書の提出)
事業に係る実績報告書は、当該年度分を取りまとめ、最終の償還期日(八月一日又は二月一日)における事業の完了した日から起算して一か月以内又は翌年度の四月一〇日までのいずれか早い日に様式第四号による報告書を提出して行うものとする。
第一〇条(補助金の額の確定)
事業完了の報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めた場合は実績報告書受理後二〇日以内に補助金の額を確定し、通知するものとする。