法令・告示・通達

動物の処分方法に関する指針の施行について

公布日:平成7年08月03日
総管357号

(各都道府県知事・各政令市長あて総理府次長)
 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)第一〇条第二項の規定に基づき、動物の処分方法に関する指針が、別添のとおり定められ、平成七年七月四日総理府告示第四〇号として告示されたので通知します。
 なお、この指針は、動物の処分を行う者が、動物を処分する際、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛を与えないように努めること並びに処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めることを求めるものでありますので、貴管下諸機関で動物を処分するに当たりましては、この指針に沿った適正な処分が行われるよう努められるとともに、貴管内において動物の処分に当たる者に対し、処分の適正な実施について啓発指導されるよう御配慮願います。


別表
 略