法令・告示・通達

動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準の解説について

公布日:平成12年12月07日
総管539号

(各都道府県・各指定都市動物愛護管理行政主管部(局)長あて内閣総理大臣官房管理室長通知)
 各都道府県・政令市におかれましては、動物愛護管理行政の推進について、平素より格段の御協力をいただきありがとうございます。
 さて、動物の保護及び管理に関する法律の一部改正(平成一一年法律第二二一号。平成一二年一二月一日施行)に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律第一一条第一項の規定に基づき定められた、動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び管理の方法等に関する基準(平成一二年六月三〇日総理府令第七三号)は、動物取扱業者が取り扱う動物の健康及び安全を保持するために、飼養施設の構造及び取り扱う動物の管理の方法等に関し遵守しなければならないものであります。
 今般、この基準の解説を別添のとおり作成しましたので、動物取扱業者に対する規制を実施する上での技術的助言として参考とされますようお願いします。
 また、貴管下の動物取扱業者に対する本件の周知方につき御配慮願います。


別表
 略