法令・告示・通達

展示動物等の飼養及び保管に関する基準の施行について

公布日:昭和51年02月10日
総管6号

(各都道府県知事・各政令市長あて総理府総務副長官通知)
 展示動物等の飼養及び保管に関する基準は、昭和五一年二月一〇日総理府告示第七号として、別添のとおり公布施行されることになったが、この基準は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)第四条第二項の規定に基づき展示動物を飼養展示する者にその適正な飼養展示の指針を示し展示動物の健康及び安全の保持、展示動物による事故の防止等を図る主旨のものである。
 ついては、この基準で定めるところにより貴管下の動物園等の動物の適正な飼養展示に努められるとともに、貴管内において興業等に使用する動物、客寄せ等のために飼養展示する動物の所有者又は占有者に対し、その適正な飼養展示について啓発指導されるよう御配慮願いたい。
 なお、この基準の第七の二の動物の輸送に関する事項等は、愛がん用として飼養及び保管する動物又は犬若しくはねこの所有者又は占有者がこれらの動物を輸送する場合等に準用することとしているので、これらの動物の所有者又は占有者に対してもこの基準の第八で準用している事項を遵守するように指導願いたい。
(別添 略)