法令・告示・通達

鳥獣保護区等台帳の作成について

公布日:昭和54年08月16日
環自鳥97号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 昭和五四年四月一六日から施行された鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律(昭和五三年度法律第七六号)により、新たに特別保護指定区域及び銃猟制限区域の制度が設けられたことに伴い、別紙のとおり「鳥獣保護区等の台帳作成要領」を定め、昭和四〇年六月二五日付け40林野造第四五九号林野庁長官通達「鳥獣保護区等の台帳作成要領について」及び昭和三八年八月一七日付け38林野告第一五三四号林野庁長官通達「国設鳥獣保護区の施設整備要領について」は廃止したので、事務処理に当たつては遺憾のないようにされたい。
 なお、国有林野内(官行造林地を含む。)に設けられた鳥獣保護区等については、その台帳の写しを、その区域を管轄する営林局長(当該鳥獣保護区等が営林支局の管轄区域内にある場合においては営林支局長)に送付されたい。


別表
    鳥獣保護区等の台帳作成要領
1 都道府県知事は、その管轄区域に属する鳥獣保護区(特別保護地区及び特別保護指定区域を含む。以下同じ。)、休猟区、銃猟禁止区域、銃猟制限区域及び捕獲禁止区域(以下「鳥獣保護区等」という。)について、その現状を明らかにするため鳥獣保護区等の台帳(以下「台帳」という。)を作成するものとする。
2 鳥獣保護区等の台帳は、つぎの五種に分かつものとする。
 (1) 鳥獣保護区台帳
 (2) 休猟区台帳
 (3) 銃猟禁止区域台帳
 (4) 銃猟制限区域台帳
 (5) 捕獲禁止区域台帳
3 台帳は、設定、指定、期間更新、区域変更及び廃止の都度、その告示に基づいて、作成又は整理する。
4 都道府県鳥獣行政担当出先機関の長(以下「都道府県出先機関の長」という。)は、その管轄区域に設けられた鳥獣保護区等に係る台帳の副本を備えておくものとする。
5 二以上の都道府県にわたる鳥獣保護区等については、その管轄する区域についてのみ作成又は整理する。
6 都道府県知事が、鳥獣保護区等につき、自ら、次の事項を実施し、又は許可したときは、台帳に記載するとともに、その旨を当該都道府県出先機関の長に通知するものとする。
 (1) 標識類の設置に関すること。
 (2) 保護施設の設置及び放鳥獣に関すること。
 (3) 有害鳥獣の駆除に関すること。
 (4) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ八第五項の許可に関すること。
 (5) 補償の実施に関すること。
7 都道府県知事は、国有林野内(官行造林地を含む。)に設けられた鳥獣保護区等に関する事項に限り、6に準じて当該区域を管轄する営林局長(当該国有林野が営林支局の管轄区域内にある場合においては営林支局長)にその旨を通知するものとする。
8 都道府県出先機関の長は、6により通知を受けた場合は、当該通知に基づいて、台帳の副本に必要な事項を記載するものとする。
9 台帳には必ず位置図及び区域図を添付し、必要あるときは、実測図又は写真等の参考資料も併せて、添付するものとする。
10 台帳の様式は、別表1号様式及び2号様式によるものとし、用紙はB列四判の大きさとし、厚手の紙質を用いるものとする。