法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律の施行について

公布日:昭和54年04月16日
環自鳥46号

(各都道府県知事あて環境事務次官通達)
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律は、昭和五三年六月二〇日法律第七六号をもつて公布され昭和五四年四月一六日から全面施行された。
 この施行に併せて鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令の一部を改正する政令が昭和五四年四月一〇日政令第一〇六号をもつて鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を改正する総理府令が昭和五四年四月一四日総理府令第二五号をもつて、それぞれ公布され、同年四月一六日から施行された。
 貴職におかれては左記事項に十分御留意の上、この施行に遺憾のないよう特段の御配慮を煩わしたく命により通達する。
 なお同法附則第一項ただし書きに掲げる改正規定については、昭和五三年七月二〇日から施行されその趣旨等について、昭和五三年八月二三日付け環自鳥第一一六号「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律の施行について」をもつて当職より通達したところであるので、これによられたい。

一 狩猟免許制度の改善
  最近における狩猟事故の発生状況等にかんがみ、狩猟者の資質の向上を図り、もつて狩猟の一層の適正化を推進する観点から、狩猟免許を受けようとする者が狩猟に関して必要とされる適正、技能及び知識を有しているか否かを合理的に判定するため狩猟免許試験を行うこととされたので、狩猟免許試験の実施に当たつてはこの趣旨を十分勘案し遺憾のないようにすること。
  なお昭和五四年四月一五日に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律により狩猟免許を受けていた者及び改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「法」という。)第七条ノ四の狩猟免許の更新を受けようとする者に対する講習及び審査又は適性検査についても、狩猟者資質の向上を図る観点から遺憾のないよう実施すること。
二 狩猟者登録制度の新設
  狩猟が地域における鳥獣の生息状況に応じて行われる鳥獣保護事業と調整のとれた形で行われることを確保するとともに、狩猟事故による被害者救済等に遺憾なきを期するため、狩猟者登録制度が新設され、狩猟免許を受けている者が狩猟を行うには、都道府県ごとに登録を受けなければならないこととされたので、この狩猟者登録制度の運用に当たつてはこの趣旨を十分勘案し遺憾のないようにすること。
  なお、法第八条ノ四の規定により、都道府県知事は当該都道府県の区域内における鳥獣の生息状況その他の事情を勘案して必要と認めるときは、その区域内において狩猟をする者の数を制限できることとされたが、この制限を行うに当たつては鳥獣の生息状況等に関して精度の高い資料を有することが重要であるので、その収集のため各種の調査を計画的に実施すること。
三 猟区制度の充実
  秩序ある狩猟の確保という観点から、猟区制度の充実を図るため、猟区設定者の範囲が拡大されるとともに、放鳥獣猟区に関する規定が設けられたこと。
  猟区設定者を国及び地方公共団体以外の者まで拡大したのは猟区の運営に民間の創意工夫を取り入れ猟区制狩猟を一層推進しようとするためであるが、この猟区設定者は猟区の管理経営に必要な技術と能力を有する者に限ることとし、当面、狩猟者団体、森林組合等を対象とするのでその旨を猟区を設定しようとする者に対して指導すること。
  また、放鳥獣猟区は、秩序ある狩猟の確保に資するのみならず、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化の上からもその設定を積極的に推進するという趣旨により導入されたものであることにかんがみ、放鳥獣猟区設定者についても猟区の管理経営に必要な技術と能力を有する者である必要があり、当面、都道府県、市町村、狩猟者団体、森林組合等を対象とするので、その旨を放鳥獣猟区を設定しようとする者に対して指導すること。
四 捕獲許可権限の整理合理化
  鳥獣捕獲の許可権限の整理合理化の見地から鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則第二九条により、ミンクを駆除の目的で捕獲する場合の許可は、都道府県知事が行うこととされたので、その捕獲許可の基準を定め、適切に行うこと。
五 鳥獣の飼養規制の強化
  野生鳥獣の愛がん飼養は鳥獣は本来自然のままに保護すべきであるという理念にもとるのみならず、鳥獣の乱獲を助長するおそれもあるので、鳥獣を愛がん飼養することなく、できる限り野外で観察するよう、都道府県の広報機関、関係団体を通じて周知徹底を図ること。
  また、ヒバリ及びヤマガラの生息数は近年減少の傾向にあるため、その捕獲許可は環境庁長官が行うこととされたが、環境庁としては、愛がん飼養のためのヒバリ及びヤマガラの捕獲の許可については、今後行わない方針であるので、その旨関係者に周知徹底を図ること。
六 鳥獣の輸入規制の強化
  従来、特定の鳥獣等を輸入するに際しては相手国の適法捕獲証明書の添付が必要とされていたが、適法捕獲証明書を発行する国が少ないことにかんがみ、鳥獣等の輸入規制の強化のため、相手国に輸出許可制度がある場合には、輸出許可証明書の添付を必要とすることとされたので、関係者にこの旨を周知徹底させること。