法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令の一部を改正する政令および同法施行規則の一部を改正する省令の施行について

公布日:昭和46年06月30日
46林野造703号

(各都道府県知事あて林野庁長官通達)
 このことについては、六月二十八日付け46林野造第七〇二号をもつて、農林事務次官の依命通達がなされたところであるが、なお、細部については左記により運用し適正を期するよういたされたい。

第一 狩猟者講習会における実技の訓練について
 1 実技の訓練の内容
   乙種および丙種の狩猟免許に係る狩猟者講習会の初心者課程における銃器の取扱いに関する実技の訓練の内容は、つぎによるものとする。
  (1) 銃器の結合および分解の方法
    銃ケースから取り出して結合し、結合が完全であるかどうかを確認させ、再び分解して銃ケースに格納する方法を訓練すること。
    この場合において銃口を絶対他人に向けないことおよび引鉄に指をあてないことを指導すること。
  (2) 装填および脱包の方法
    空ケースを使用して装填および脱包の方法について訓練すること。
    この場合、とくに装填中の銃器の保持方法、安全装置の点検および脱包後の残弾の有無の点検について指導すること。
  (3) 銃器の保持方法
    銃器を保持する場合は、銃口を他人に絶対向けないことに重点をおいて、単独猟および集団猟(二人横隊、二人縦隊、三人横隊、三人縦隊、四人以上の場合および船撃ちの場合)における銃器の保持方法について訓練すること。
  (4) 射撃の姿勢
    射撃の基本姿勢を訓練すること。
    また、危険防止のため矢先きの確認、対象鳥獣の識別、水平撃ちとならないことおよび着弾地点で跳弾とならないことの確認について指導すること。
  (5) 銃器の授受方法
    小川、がけ等の不整地における銃器の保持および授受の方法について訓練すること。
  (6) 休憩時における銃器の取扱方法
    休憩時における脱包の確認および安定した場所または位置に銃器をおくことを訓練すること。
  (7) 銃器の安全の点検方法
    銃身部の亀裂、機関部のゆるみ、安全装置の機能、銃腔内の異物の有無および引鉄の適正な重さ等銃器の安全に関する点検について訓練すること。
  (8) 射程距離の目測方法
    実包の種類ごとの有効射程距離を習得せしめ、その距離を目測によつて判定する訓練を行なうこと。
 2 実技の訓練の会場
   実技の訓練は、原則として川原または原野等の広場を使用することとし雨天等の場合は体育館等を使用するものとする。
 3 実技の訓練の規模
   実技の訓練の受講人員の規模は、一会場当たり概ね一〇〇人程度のものとする。
 4 実技訓練の運営
   実技の訓練は、講師五人程度を配置し、講師ごとに分担する講習科目を定め、受講者を五班程度に区分し、各班が順次講師から講習を受けるものとする。
 5 実技の訓練の教材
   実技の訓練に使用する教材としては、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の適用のない模造銃および空ケースを備付けて使用するものとする。
   なお、模造銃の保管については責任者を定め、盗難防止の措置を厳重に実施すること。
第二 連発散弾銃の弾倉の改造について
  構造の一部として四発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する狩猟鳥獣の捕獲は禁止されたがこれに伴い四発以上の実包を充てんできる弾倉のある散弾銃については、四発以上の実包が充てんできないように金属性またはプラスチツク製等のつめもの等を弾倉につめることとし、かつ、この改造は銃器の所持者みずからが容易に復元できないようにする必要がある。
  このため、この弾倉の改造については、狩猟者に対して狩猟期間前に確実に行なわせるよう、早期に狩猟者団体等を通じて十分指導徹底を図ること。
第三 改正政令および改正省令の周知について
  改正政令および改正省令については、鳥獣保護員を含む都道府県担当職員に十分徹底させるほか、地方公共団体の広報誌等の活用をはかり改正事項および趣旨について、広く都道府県民に周知させること。
  また、狩猟免状を交付する際には、印刷物等を配布して狩猟者に対し、十分の周知徹底をはかること。