法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正について

公布日:昭和58年12月28日
環自鳥331号

(警察庁保安部長あて環境庁自然保護局長通達)
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二五年農林省令第一〇八号)の一部が、昭和五八年一二月二六日公布の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五八年総理府令第四五号)をもつて改正され、昭和五九年四月一六日(一部については昭和五九年一月一日)から施行されることとなつておりますが、今般その内容等につきまして別添写のとおり都道府県知事あて通知いたしましたので、御了知されたくお知らせいたします。
 また、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三二号)の違反者については、昭和四〇年一一月一八日付け四〇林野造第一六四〇号をもつて通知方お願いしてきたところでありますが、今回の改正に伴い、昭和五九年四月一六日以降は違反者の職業を通知していただく必要がなくなりましたので、よろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。