法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について

公布日:昭和58年12月28日
環自鳥331号

(農林水産省食品流通局長あて環境庁自然保護局長通達)
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二五年農林省令第一〇八号。以下「規則」という。)の一部が、昭和五八年一二月二六日公布の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五八年総理府令第四五号)をもつて、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則(昭和四七年総理府令第七一号)の一部が、昭和五八年一〇月一日公布の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五八年総理府令第三一号)をもつて、それぞれ改正された。
 今回の改正のうち、鳥獣の輸出に係る適法捕獲等証明に関する事項は左記のとおりであり、また、これに関する改正規定は昭和五九年一月一日から施行されるので、御了知の上、「適法捕獲等証明にかかる確認検査要領」の改正等につきよろしく御配慮をお願いいたします。
 なお、適法捕獲証明官に対しては別途通知したので申し添えます。

一 鳥獣保護及狩獣ニ関スル法律(大正七年法律第三二号。以下「法」という。)第二〇条ノ二第一項の規定に基づき輸出入の場合に適法捕獲等証明書を添附すべき鳥獣及びその加工品から、キジ類、オジロワシ及びオオワシ並びにこれらのはく製、標本及び羽毛製品が除かれ、これらの鳥類等については、当該証明書の発行は不要とされたこと。
二 法第一二条第一項に基づく鳥類の卵の採取許可のうち、カルガモ、キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス及びハシブトガラスの六種の鳥類の卵を駆除の目的で採取する場合については、その許可権限が都道府県知事に委譲されたので、これらの鳥類の卵の輸出申請に係る、同項の規定により採取されたものである旨の証明は、今後は都道府県知事により行われることとされたこと。
三 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四七年法律第四九号)第二条に基づく特殊鳥類にオオワシ、オオタカ、クマタカ、オオハヤブサ、シベリアハヤブサ及びハヤブサの六亜種が指定されたこと。
  したがつて、これらの鳥類の卵についても、規則第四六条第三項の規定により、今後は専ら同法に基づき輸出入に関し規制されることとなり、適法採取証明書を添附すべき鳥類の卵には該当しなくなつたこと。