法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について

公布日:昭和58年12月28日
環自鳥331号

(大蔵省関税局長あて環境庁自然保護局長通達)
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二五年農林省令第一〇八号)の一部が、昭和五八年一二月二六日公布の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五八年総理府令第四五号)をもつて、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則(昭和四七年総理府令第七一号)の一部が、昭和五八年一〇月一日公布の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五八年総理府令第三一号)をもつて、それぞれ改正された。
 今回の改正のうち、鳥獣の輸出入に関する事項は左記のとおりであり、またこれに関する改正規定は昭和五九年一月一日から施行されるので、御了知の上、貴関係機関への周知方についてよろしく御配慮をお願いしたい。

一 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三二号)第二〇条ノ二第一項の規定に基づき、輸出入の場合に証明書を添付すべき鳥獣及びその加工品から、キジ類、オジロワシ及びオオワシ並びにこれらのはく製、標本及び羽毛製品が除かれたこと。
二 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四七年法律第四九号)第二条第一項に基づく特殊鳥類にオオワシ、オオタカ、クマタカ、オオハヤブサ、シベリアハヤブサ及びハヤブサの六亜種が指定され、今後は同法に基づき輸出入に関する規制が行われることとなつたこと。