法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律および同法施行規則の一部改正について

公布日:昭和45年06月18日
45林野造566号

(各県知事あて林野庁長官通達)
 このことについては、六月十八日付け45林野造第五三七号をもつて、農林事務次官の依命通達がなされたところであるが、特別保護地区内の軽微な工作物の設置の指定およびキジ類等の販売の許可事務の処理にあたつては、左記により運用されたい。

一 特別保護地区内の軽微な工作物の設置の指定基準等について
 (一) 指定の基準
   都道府県知事は、特別保護地区の軽微な工作物の設置の指定にあたつては、当該指定に係る工作物の設置が農林大臣または都道府県知事の許可を要せず自由にこれをなしうるものであることにかんがみ、十分鳥獣の保護繁殖上の配慮をなすものとし、別紙基準を参考として措置するものとする。
 (二) 指定の報告
   都道府県知事は、特別保護地区内の軽微な工作物の設置の指定をした場合は、すみやかにその内容を林野庁長官に報告するものとする。
二 キジ類およびヤマドリの販売の許可について
  キジ類およびヤマドリの販売についての許可事務を処理するにあたつては、次に示す事項に留意して適正円滑な事務処理を図るものとする。
 (一) 許可の対象
   許可の対象は、キジ、コウライキジ、ヤマドリおよびこれらを加工したる食料品である。この場合キジ、コウライキジまたはヤマドリとは、これらを解体して未だ加工品に至らない段階までのものをいい、また、加工したる食料品とは、生肉(脚、くちばし、内臓等を除去したもの)およびくんせい、みそ漬け、かす漬け、塩漬け等調理したもの等をいう。
 (二) 許可の事由
  ア 野生のキジ類およびヤマドリの販売については、次の用途に供する場合に許可できるものとする。
   (ア) 学術研究
   (イ) 養殖
   (ウ) 観賞を目的とする飼養
  イ 人工増殖によつて生産されたキジ類およびヤマドリについては、アの用途に供する場合のほか、次の用途に供する場合についても許可できるものとする。
   (ア) 放鳥
   (イ) はく製
   (ウ) 食肉
   (エ) 羽毛加工
  ウ コウライキジを放鳥の用途に供する場合の許可事務にあたつては「コウライキジの放鳥について」(昭和三十八年三月二十五日付け38林野造第三六九号)によるものとする。
 (三) その他
  ア 許可の羽数は、許可の事由、過去の販売実績等を考慮して、必要な限度に限るものとする。
  イ 許可の期間は、販売の実情を考慮するとともに、一年以上の長期の期間にならないよう注意するものとする。


別表
 特別保護地区内の軽微な工作物の設置の指定基準
 特別保護地区内の軽微な工作物の設置の指定にあたつては、次に掲げる工作物の範囲内で指定するものとする。
一 ベンチ、くずかご、水槽、墓碑等
二 炭焼小屋、作業小屋、幕舎等
三 自家用水道の送水施設、自家用発電の送電施設等
四 三十平方メートル以内の休憩所および停留場
五 高さ五メートル以内の展望台
六 延長五百メートル以内の歩道
七 高さ三メートル、長さ五メートル以内の公園遊戯施設
八 十五平方メートル以内の公衆便所
九 高さ五メートル、面積十五平方メートル以内の仮工作物
十 災害復旧および人命保護のための緊急を要する応急工作物
十一 延長五百メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物
十二 自然立木を利用する仮設軽索道
十三 既設工作物に付属する面積十五平方メートル以内、高さ五メートル以内の工作物