法令・告示・通達

鳥獣関係統計報告様式の変更について

公布日:平成2年03月05日
環自野77号

(各都道府県鳥獣行政主管部長あて環境庁自然保護局野生生物課長通知)
 標記については、平成二年三月五日付け環自野第七六号をもって、各都道府県知事あて自然保護局長より通知したところであるが、その変更箇所は左記のとおりである。

一 様式の一部を変更したもの
 一) 様式第一号...登録税額を変更
 二) 様式第三号...狩猟免許のうち経験者欄を削除、手数料額を変更、鳥獣飼養許可証の単価の内訳欄を追加、計欄?~?を?~?に変更
 三) 様式第一〇号...狩猟免許種別の捕獲数内訳を追加、鳥類名順を変更(告示の順とした)
 四) 様式第一一号...狩猟免許種別の捕獲数内訳を追加、獣類名順を変更(告示の順とした)
 五) 様式第一二号...有害鳥獣駆除を目的とするもののうち、鳥類ではタシギ、ウソ、オナガ、コサギ、ダイサギを追加、獣類ではクマ、ヒグマを別々の欄とし、オスイタチ、ハクビシン、メスジカを追加、鳥獣名順を変更(狩猟鳥獣は告示の順、それ以外はアイウエオ順とした)、愛がん飼養を目的とするものでは、ヒバリ、ヤマガラ、ウグイスを削除
 六) 様式第一三号...鳥類ではキレンジャク、コカワラヒワ、タカを削除し、コハクチョウを追加、獣類ではハクビシンを追加
 七) 様式第一五号...鳥獣名順を変更(告示の順とした)、その他の内訳の表を追加
 八) 様式第二〇号...様式の項目を変更、都道府県以外の者によるものの表を追加
 九) 様式第二一号...様式の項目を変更
 一〇) 様式第二二号...稼働日数を稼働延日数とした
 一一) 様式第二三号...第二二条第二項を削除し、第一条ノ四第三項を追加、検挙者別内訳にその他、計の欄を追加、狩猟取締状況を別の表とした
 一二) 様式第二五号...死傷の別の項目を追加、原因別内訳にその他の原因によるものの欄を追加、旧様式第二三号は当様式に統合
二 新たに加えた様式
 一) 様式第二号...入猟税
 二) 様式第四号...狩猟免許種別免許所持者数


別表
  職業分類表

分類 説明および内容例示
A 専門的、技術的職業従事者(01~09のものをいう)
 高度の専門的水準において、科学的知識を応用し、技術的な仕事に従事するもの、教育、芸術、宗教、法律その他の専門的性質の業務に従事するものをいう。
 この業務を遂行するには、通例大学、研究機関などにおける特殊の科学的、その他専門的訓練、またはこれと同等の背景を提供する実際的経験あるいは芸術上の創造的才能を必要とするもの。
01 技術者
  科学的専門知識と手段を生産に応用し、生産における企画、管理、研究などの科学的、技術的な事務に従事するものをいう。
03 教育者
  学校(小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園をいう。)各種学校、(教育に類する教育を行なう施設をいう。)その他の教育施設において学生、生徒、児童、幼児の教育に従事するものをいう。
04 医療保健技術者
  人、家畜を対象とした医業、医業類似行為、獣医業またはこれらに関連する科学的な医学の知識を必要とする専門的、技術的な業務に従事するものをいう。
06~07 芸術家、芸能家
  美術、音楽、演劇などの芸術作品の創作、演奏、上演に従事するものをいう。
08~09 その他の専門的職業従事者
  研究者、裁判官、文芸家、カメラマンなどの01ないし07に含まれない専門的、技術的な業務に従事するものをいう。
B 管理的職業従事者(10~14のものをいう)
 事業経営方針の決定、経営方針にもとづく執行計画の樹立、作業の監督、統制など、もっぱら経営体の全般または課以上の内部組織の経営管理に従事するものをいう。
10 管理的公務員団
  国、地方公共団体の各機関またはそれの課以上の内部部局の業務を管理監督するものをいう。
11 会社、団体の役員
  会社、公益法人、組合、特殊法人、公共企業体などの法人の業務の方針決定、執行、監査の業務に従事するものをいう。
14 その他の管理的職業従事者
  個人が営む事業の経営、管理を行うもの、会社、公共企業体、公益法人、組合、特殊法人などにおいて経営体の全部または1あるいは2以上の部門の管理業務、それの課以上の内部組織の管理的業務に従事するものをいう。
C 事務従事者(15~19のものをいう)
 一般に課長以上の職務にあるものの監督をうけて現金出納・帳簿・文書またはその他の記録などの作成・保管(事務用機械を用いるものを含む。)応接・調査などの経営・管理の補助的業務に従事するものをいう。
15 会計事務員
  現金の出納会計帳簿の記入整理、集金に関する業務に従事するものをいう。
16 作業的事務員
  統計機械・計算機、タイプライターなどの事務用機械の操作に従事するもの、速記に従事するものをいう。
17 運輸・通信事務員
  運輸交通機関において出札・改札・小荷物・貨物の受渡手続に関する事務に従事するもの、通信機関において郵便電信に関する事務に従事するものをいう。
19 一般事務員
  文書類の収受・配布・処理・発送、人事関係事務、調査事務、物品の出納、検査事務、図書・カードの整理保管など15ないし17に含まれない書記的な仕事に従事する分類説明および内容例示のものをいう。
D 販売従事者(20~24のものをいう)
 有体的商品・不動産・有価証券などの売買・売買の仲立・取次・代理・勧誘・受注などの仕事、金融保険の代理募集の仕事、物品サービスの勧誘仲立の仕事など売買、売買類似の仕事に従事するものをいう。
20 商品販売従事者
  有体的商品の仕入・販売・勧誘・受注などの仕事に従事するものをいう。
24 その他の販売従事者
  他人の間に立って売買の取次・あっせんの仕事、他人のために売買の代理の仕事、不動産有価証券の売買、保険の勧誘・募集の仕事、その他の20に含まれない販売の仕事に従事するものをいう。
E 農林業作業者(25~29のものをいう)
 農耕・養蚕・養畜・育林・収穫・採取・搬出・処分・製炭などの作業に従事するもの、植木職・造園師・狩猟者などの類似作業に従事するものをいう。
25 農耕作業者
  穀類・豆類・野菜・果樹などの農作物の耕作・種まき、育成収穫などの作業またはそれらの農作物の種苗生産の作業に従事するものをいう。
26 養蚕作業者
  繭の生産を目的として桑の栽培・家蚕の飼育・収繭・蚕種の製造などの作業に従事するものをいう。
27 養畜作業者
  動物の繁殖・さく乳・せん毛・ふ卵などの作業、家畜・家きんなどの育成・肥育など動物の飼養の作業、牧草栽培の作業に従事するものをいう。
28 林業作業者
  育林作業、林産物の採取・搬出・処分作業、山林における製炭作業に従事するものをいう。
29 その他の農林業作業者
  植木職・狩猟者などの25ないし28に含まれない農林業または農林業類似作業に従事するものをいう。
F 漁業作業者(30のものをいう)
 河川・湖沼・海洋などの水域において、自然繁殖している水産動植物(かえるを含む。)を採捕する作業、人工的に水産動植物を育成・養殖・収穫する作業に従事するもの、またはそれらの類似の作業に従事するものをいう。
30 漁業作業者
  漁ろう(撈)によって海水・淡水に産する水産動植物を採捕する作業、またはそれらの付随的作業に従事するものをいう。
G 採鉱・採石作業者(35~39のものをいう)
 鉱物の探索・試掘・採取・選鉱・坑道の掘進・充てん坑内における運搬、ダム・トンネルの進さく、またはこれに密接に関連する作業に従事するものをいう。
35 採掘作業者
  鉱石層・地表・地下・海辺・河床などから各種の鉱物を機械・手道具により採掘・採取する作業、またはそれに関連する作業に従事するものをいう。
39 その他の採鉱・採石作業者
  坑道の保持強化・充てん(填)の作業、不要坑道をつぶす作業、坑内における資材鉱物の運搬作業、鉱物の選別・破砕の作業、探鉱・試すい(錐)の作業、ダム・トンネルの掘さく作業、他に分類されない鉱物の採掘・採取の関連作業に従事するものをいう。
H 運輸・通信従事者(40~49のものをいう)
 機関車・自動車・船舶・航空機・電車の運転・操縦の作業に従事するもの、通信機の操作に従事するもの、またはそれらの関連作業に従事するもの。
40 鉄道機関士
  鉄道・軌道の蒸気機関車・電気機関車・気動車・ガソリンカー・ジーゼルカー電車の運転・操作に従事するものをいう。
41 自動車運転従事者
  各種自動車(バス・乗用自動車・貨物自動車など)の運転に従事するものをいう。
42 船舶・航空機運転従事者
  船舶(漁船を除く。)・航空機の機関の保全整備・水先案内・運転などの作業に従事するものをいう。
43 通信従事者
  無線通信設備・有線通信設備の操作・電話交換作業・郵便・電報の集配作業に従事するものをいう。
49 その他の運輸従事者
  操車・信号・転てつ(轍)・連結の作業・船舶の甲板における作業、沖・沿岸における仲仕作業、牛馬車ひ(曳)きの作業、その他の40ないし42に含まれない運輸の作業に従事するものをいう。
I 技能工生産工程作業者(50~79のものをいう)
 工程に関して十分、かつ包括的な知識を要し、かなり独立した判断を働かせなければならず、責任も大きく、高度の手腕の器用さを必要とする手芸的作業に従事するもの、高度の操作的能力を必要とするが、反復的限定的作業に限られているので、独自の判断は狭い仕事に限られ、他人の判断に従えばよいが、しかしながら注意は持続しなければならず、相当に精神的機敏さが必要な技能的作業に従事するものをいう。
50 金属材料製造作業者
  鉱石・金属くずなどから金属を製錬または精錬する作業、金属を鋳造・鍛造・圧延・伸線・熱処理などして金属材料を製造する作業に従事するものをいう。
51~52 金属加工作業者
  手道具または機械を用いて金属材料を加工する作業に従事するものをいう。
  蒸気機関・起重機・建設機械などの据付機関の操作・運転・保全の作業に従事するものをいう。
75 電気作業者
  発電、変電、送電、配電、架線、電信機電話機の据付、配線、電気照明装置・電気機械器具の据付・保守などの作業に従事するものをいう。
76 技術補助工
  生産現場における記録事務、製図・写図の作業、原図展開、青写真作成、試験、研究、分析の作業またはその補助作業などの技術的な補助作業に従事するものをいう。
78~79 その他の技能工生産工程作業者
  50ないし76に含まれない技能工、生産工程作業者をいう。
J 単純労働者(80~81のものをいう)
 短時間に習得ができ、殆んど独自の判断を必要とせず、また就業前の経験を必要としない簡単な作業、たとえば選別・包装・荷造・荷扱の作業、土工、道路・線路のふ設維持の作業、駅の雑作業、配達などの作業に従事するものをいう。
80~81 単純労働者
  短時間に習得ができ、殆んど独自の判断を必要とせず、また就業前の経験を必要としない簡単な作業、たとえば選別・包装・荷造、荷扱の作業、土工・道路線路のふ設維持の作業、駅の雑作業、配達などの作業に従事するものをいう。
K 保安職業従事者(85のものをいう)
 国家の防衛、社会・個人・財産の保護、法と秩序の維持などに従事するものをいう。
85 国家の防衛、社会・個人・財産の保護、法と秩序の維持などに従事するものをいう。駐留軍人はこの分類に入れない。
L サービス職業従事者(90~94のものをいう)
 個人家庭における家事サービスに従事するもの、個人の身のまわり用務・娯楽などの接客サービスに従事するもの、その他に分類されないサービスの仕事に従事するものをいう。
90 個人の家庭において、調理・育児・洗たく(濯)・掃除など家政または家事的用務に従事するものをいう。
91~92 対個人サービス職業従事者
  客の接待案内、娯楽・保健など個人に対するサービスに従事するものをいう。
93~94 下宿の管理・広告宣伝・スポーツなどの90ないし92に含まれないサービスの業務に従事するものをいう。
M 分類不能の職業
 職業はあるけれどもいずれの項目にも分類されないものをいう。駐留軍人はこの分類に入れる。
N 無職
 勤労学生以外の学生はこの分類に入れる。