法令・告示・通達

大雪山国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年08月15日
環境庁告示48号

[改定]
平成14年6月13日 環境省告示41号
平成16年3月29日 環境省告示20号

第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 糖平地区 北海道河東郡上仕幌町内国有林十勝西部森林管理署東大雪支署四四林班の一部及び同町字糖平の一部
 二 然別湖畔地区 北海道河東郡鹿追町の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧する。
     (平一四環省告四一・全改)

第二条(糠平地区に係る基準の特例)
糠平地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号まで、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 糠平地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
     (平一四環省告四一・一部改正)

第三条(然別湖畔地区に係る基準の特例)
然別湖畔地区内において行われる自然公園法施行規則第十一条第十二項に規定する行為については、同項第一号ただし書中「該当する行為」とあるのは、「該当する行為又は第一種特別地域内において祭典のため地方公共団体(当該祭典の準備及び運営を行うことを目的とする団体であつて、地方公共団体が構成員となつているものを含む。)により行われる行為」と読み替えて、同項の規定を適用する。
     (平一四環省告四一・追加、平一六環省告二〇・一部改正)


附則
 平成十六年四月一日から適用する。