法令・告示・通達

租税特別措置法第三四条の二第二項第一六号及び第六五条の四第一項第一六号に基づく都道府県立自然公園特別地域又は都道府県自然環境保全地域特別地区に係る環境庁長官の認定手続等について

公布日:昭和54年12月01日
環自企567号

(都道府県知事あて環境庁自然保護局長通達)
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五四年法律第一五号。以下「改正法」という。)により租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号。以下「法」という。)第三四条の二第二項第一六号及び同法第六五条の四第一項第一六号の規定が新たに設けられ、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除(一、五〇〇万円控除)の特例の適用対象に、都道府県立自然公園又は都道府県自然環境保全地域の一定の特別地域内又は特別地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合が加えられるとともに、一定の特別地域又は特別地区は環境庁長官が認定することとされたところである。
 今般、同規定に基づく環境庁長官の認定の手続及び要件等につき左記のとおり定められたので、貴職におかれては、了知されるとともに、この税制上の措置が設けられた趣旨に鑑み、適正な運用を期されたい。また、貴管下関係市町村にも周知徹底されたい。
 なお、改正後の租税特別措置法第三四条の二の規定は、昭和五四年分以後の所得税について適用され(改正法附則第二条)、また、改正後の同法第六五条の四の規定は、法人が昭和五四年一月一日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用される(改正法附則第一九条第三項)ので、念のため申し添える。

第一 認定の範囲
  認定は、都道府県ごとに都道府県立自然公園特別地域(以下「特別地域」という。)又は都道府県自然環境保全地域特別地区(以下「特別地区」という。)について、一括して行うものとする。
第二 認定の手続
  認定は、次の手続により行うものとする。
  なお、この特別控除の特例は、地方公共団体が土地を買い取るときにおいて、その土地が環境庁長官の認定した特別地域内又は特別地区内にある場合に限り適用されるので、地方公共団体が土地を買い取る場合には事前に当該認定を得ておく必要があることに留意されたい。
 (1) 認定申請は、都道府県知事から環境庁長官あてに行う。
 (2) 申請書の様式は、別記様式一による。
 (3) 申請書には次に掲げる書類を添付する。
  ア 特別地域又は特別地区の指定の根拠となる条例
  イ アの条例に関連する規則
  ウ 都道府県立自然公園に係る公園計画又は都道府県自然環境保全地域に係る保全計画
  エ 特別地域又は特別地区の指定の公示に係る文書の写し(公園区域及び特別地域を示す図又は保全地域及び特別地区を示す図を添付する。)
  オ 特別地域内又は特別地区内における行為の許可の適否に関する判断基準等(特別地域について「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針」(昭和四九年一一月二〇日付け環自企第五七〇号)を準用している場合にあつては、その準用の根拠となる文書の写し)
  カ 特別地域内又は特別地区内の土地を地方公共団体が買い取る予定のある場合には、その概要を説明する文書
 (4) 認定は、(3)アからオまでに掲げる書類を審査し、第三の要件に該当すると判断される場合に、別記様式二により都道府県知事あて通知することにより行う。
第三 認定の要件
  特別地域内又は特別地区内における行為に関する規制が次の要件に該当する場合には、法第三四条の二第二項第一六号又は第六五条の四第一項第一六号の規定に基づき、当該特別地域又は当該特別地区は、自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)第一七条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第四節の規定による規制又は自然環境保全法(昭和四七年法律第八五号)第二五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節に規定による規制と同等の規制が行われている特別地域又は特別地区であると認定するものとする。
 一 特別地域に係る要件
  (一) 条例に、自然公園法第一七条第三項各号に掲げる行為に相当する行為を知事の許可にかからしめる旨の規定があること。ただし、同法第一七条第三項ただし書及び第七項に定める行為に相当する行為については、この限りでない。
  (二) (一)の許可について、許可の適否に関する判断基準が明らかにされており、かつ、その基準が「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針」に定める特別地域内における行為の審査基準と同等のものであること。
  (三) 条例に、自然公園法第一九条及び第二一条に相当する規定があること。
  (四) 条例に、(一)及び(三)の規定に違反した者に対する罰則規定があること。
 二 特別地区に係る要件
  (一) 条例に、自然環境保全法第二五条第四項各号に掲げる行為に相当する行為を知事の許可にかからしめる旨の規定があること。ただし、同法第二五条第三項、第四項ただし書、第八項及び第一〇項に定める行為に相当する行為についてはこの限りでない。
  (二) (一)の許可について、許可の適否に関する判断基準が明らかにされており、かつ、その基準が自然環境保全法施行規則(昭和四八年総理府令第六二号)第一七条に定める特別地区内における行為の許可基準と同等のものであること。
  (三) 条例に、自然環境保全法第二五条第五項において準用する同法第一七条第二項及び同法第三〇条において準用する同法第一八条に相当する規定があること。
  (四) 条例に、(一)及び(三)の規定に違反した者に対する罰則規定があること。
第四 その他
 一 都道府県知事は、認定を受けた後に特別地域又は特別地区に関して条例、規則又は行為の許可の適否に関する判断基準等を改正した場合、認定された特別地域又は特別地区に関して公園計画又は保全計画を変更した場合及び認定された特別地域又は特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更した場合には、その旨を遅滞なく環境庁長官あて報告するものとする。この場合において、環境庁長官は、第三の要件に該当しなくなつたと判断するときは、認定の通知を改正又は廃止するものとする。
 二 認定の通知の後に、特別地域若しくは特別地区が新たに指定若しくは追加され、又は特別地域若しくは特別地区が第三の要件に該当することとなり、都道府県知事が認定を受けようとする場合には、第二及び第三に準じて都道府県知事が申請し、環境庁長官が認定するものとする。
 三 市町村が特別地域内又は特別地区内にある土地を買い取ろうとする場合において、環境庁長官の認定を必要とするときは、市町村長は、都道府県知事に当該特別地域又は特別地区について環境庁長官の認定を申請するよう申し出るものとし、この場合都道府県知事は審査のうえ環境庁長官あて申請するものとする。
 四 認定された特別地域内又は特別地区内の土地を地方公共団体が買い取つた場合には、地方公共団体の長は、土地を譲渡した個人又は法人の申請に基づき、租税特別措置法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)第一八条第一項第一六号又は同規則第二二条の五第一項第一六号に掲げる書類等を当該個人又は法人に交付するものとする。このうち、当該土地を買い取つた旨及び当該土地が特別地域又は特別地区として指定された地域又は地区内のものである旨を証する書類については、別記様式三によるものとし、当該書類には特別地域又は特別地区の指定の公示に係る文書の写し及び地図(環境庁長官の認定に係る特別地域又は特別地区及び買い取つた土地を図示したもの。)を添付するものとする。また、環境庁長官の認定通知に係る文書の写しについては、都道府県知事が交付するものとし、市町村が買い取つた場合においては、市町村長を経由して申請者に交付するものとする。