法令・告示・通達

瀬戸内海国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年10月03日
環境庁告示67号

第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 神戸市立自然の家地区 兵庫県神戸市灘区六甲山町及び北区山田町の各一部
 二 小路谷地区 兵庫県洲本市小路谷の一部
 三 津田地区 兵庫県洲本市小路谷及び津田の各一部
 四 奥山第一工区地区 兵庫県芦屋市奥池町の一部
 五 奥山第二工区地区 兵庫県芦屋市奥池南町の一部
 六 奥山第三工区地区 兵庫県芦屋市奥池南町の一部
 七 西島地区 兵庫県飾磨郡家島町大字坊勢及び大字真浦の各一部
 八 黒崎地区 兵庫県揖保郡御津町大字黒崎の一部
 九 室津池ノ濱地区 兵庫県揖保郡御津町大字室津の一部
 十 大浦地区 兵庫県揖保郡御津町大字室津の一部
 十一 阿万・福良地区 兵庫県三原郡南淡町阿万塩屋町、阿万吹上町及び福良の各一部
 十二 本町地区 広島県佐伯郡宮島町字後町、字大町、字北ノ町、字西連町、字幸町、字桜町、字中江町、字中西町、字中之町及び字浜ノ町の全部並びに同郡宮島町字伊勢町、字魚棚町、字大西町、字瀧町及び字南町の各一部
 十三 港町・胡町地区 広島県佐伯郡宮島町字小浦及び字蛇ノ池の各一部
 十四 杉之浦地区 広島県佐伯郡宮島町字杉之浦の一部
 十五 弥七ヶ谷地区 広島県佐伯郡宮島町字弥七ヶ谷の一部
 十六 高島地区 徳島県鳴門市鳴門町高島の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境庁に備え付けて供覧する。

第二条(神戸市立自然の家地区に係る基準の特例)
神戸市立自然の家地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第一項、第二項又は第六項に規定する行為については、同条第一項中「建築物の新築」とあるのは、「建築物若しくは青少年の教育を目的とした建築物の新築」と読み替えて、同条第一項、第二項及び第六項の規定を適用する。
2 神戸市立自然の家地区内において行われる規則第十一条第十一項又は第十二項に規定する行為については、同条第十一項第一号ハ中「工作物」とあるのは、「工作物又は青少年の教育を目的とした工作物」と読み替えて、同条第十一項及び第十二項の規定を適用する。
3 神戸市立自然の家地区内において行われる規則第十一条第十二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同項第二号イ中「こと」とあるのは、「こと又は青少年の教育を目的としたものであること」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第三条(小路谷地区に係る基準の特例)
小路谷地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする」とあるのは、「規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 小路谷地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 小路谷地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「第五号まで並びに前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「第五号までの規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 小路谷地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「第五号までの規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第四条(津田地区に係る基準の特例)
津田地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 津田地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 津田地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次の」とあるのは、「第五号までの規定の例によるほか、第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第五条(奥山第一工区地区に係る基準の特例)
奥山第一工区地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは「規定の例による(この場合において前項第二号中「二階建」とあるのは「三階建」と、「十メートル」とあるのは「十三メートル」とする。)」と、同項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ二十パーセント以下及び六十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第六条(奥山第二工区地区における基準の特例)
奥山第二工区地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは、「それぞれ二十パーセント以下及び四十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第七条(奥山第三工区地区に係る基準の特例)
奥山第三工区地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは、「それぞれ二十パーセント(地階の数を除いた建築物の階数が一の場合にあつては、三十パーセント)以下及び四十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第八条(西島地区に係る基準の特例)
西島地区内において行われる規則第十一条第十五項に規定する行為については、同項中「次のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までに掲げるとおり」と、同項第一号中「法第十七条第三項等の規定による許可を受け、又は法第十七条第六項等の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第二号又は第四号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準」とあるのは「イ及びニ」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第九条(黒崎地区に係る基準の特例)
黒崎地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第二号中「十メートル」とあるのは「十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 黒崎地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは「前項第一号及び瀬戸内海国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十七号)第九条第一項の規定により読み替えられた第四項第二号」と、「次のとおり」とあるのは「第一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 黒崎地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十条(室津池ノ濱地区に係る基準の特例)
室津池ノ濱地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの又は水産食料品製造業を営むために必要な建築物の新築、改築若しくは増築であつて第一項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十一条(大浦地区及び阿万・福良地区に係る基準の特例)
大浦地区又は阿万・福良地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号までに掲げるとおり」と、同項第二号中「十メートル」とあるのは「十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 大浦地区又は阿万・福良地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「前項第一号及び瀬戸内海国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十七号)第十一条第一項の規定により読み替えられた第四項第二号の規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 大浦地区又は阿万・福良地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次の」とあるのは、「第五号までの規定の例によるほか、第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十二条(本町地区に係る基準の特例)
本町地区において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第四号中「明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上」とあるのは「明らか」と、同項第六号中「建築物の地上部分の水平投影面積」とあるのは「建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積」と、「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ七十パーセント以下及び四百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 本町地区において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、同項第二号中「総建築面積」とあるのは「総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。)の和をいう。)」と、「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ七十パーセント以下及び四百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十三条(港町・胡町地区に係る基準の特例)
港町・胡町地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号及び第三号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 港町・胡町地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「前項第一号及び瀬戸内海国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十七号)第十三条第一項の規定により読み替えられた第四項第三号の規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 港町・胡町地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次の」とあるのは、「第五号までの規定の例によるほか、第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十四条(杉之浦地区に係る基準の特例)
杉之浦地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 杉之浦地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第四号、第六号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第四号中「明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上」とあるのは「明らか」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 杉之浦地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは「前項第一号及び瀬戸内海国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十七号)第十四条第二項の規定により読み替えられた第四項第三号」と、同項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 杉之浦地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 杉之浦地区内において行われる規則第十一条第十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第二号から第十号までに掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十五条(弥七ヶ谷地区に係る基準の特例)
弥七ヶ谷地区内において行われる規則第十一条第第一項から第六項まで、第十一項又は第十二項に規定する行為については、同条第一項第二号イ中「特別保護地区、第一種特別地域」とあるのは「特別保護地区」と、同号ロ中「第二種特別地域」とあるのは「第一種特別地域、第二種特別地域」と、「特別保護地区又は第一種特別地域」とあるのは「特別保護地区」と読み替えて、同条第一項から第六項まで、第十一項及び第十二項の規定を適用する。
2 弥七ヶ谷地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同項中「十三メートル」とあるのは、「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 弥七ヶ谷地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第四号、第六号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 弥七ヶ谷地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは「前項第一号及び瀬戸内海国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年 月環境庁告示第 号)第十五条第三項の規定により読み替えられた第四項第三号」と、同項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 弥七ヶ谷地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十六条(高島地区)
高島地区内において行われる規則十一項第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第四号中「明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上」とあるのは「明らか」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ六十パーセント以下及び二百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 高島地区内において行われる規則十一項第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは「前項第一号及び瀬戸内海国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年 月環境庁告示第 号)第十六条第一項の規定により読み替えられた第四項第三号」と、同項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ六十パーセント以下及び二百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 高島地区内において行われる規則十一項第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ六十パーセント以下及び二百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 高島地区内において行われる規則十一項第九項に規定する行為については、同項中「及び第二号ロからホまで」とあるのは「並びに第二号ロ、ハ及びホ」と、「次の」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる」と、同項第五号中「第三号に規定する」とあるのは「関連分譲地等の造成の」と、「前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等」とあるのは「関連分譲地等」と、「十パーセント」とあるのは「二十パーセント」と、同項第六号中「第三号」とあるのは「前号」と、同項第七号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同項第八号中「第三号」とあるのは「第五号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 高島地区内において行われる規則十一項第二十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各号(第二号を除く。)に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。