法令・告示・通達

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行について

公布日:平成5年04月01日
環自野123号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長)
 標記については、本日環境事務次官から衣命通達されたところであるが、細部については、下記により運用し、適正を期するようにされたい。
 なお、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の運用について(昭和四七年一一月二七日環自鳥第六一九号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知)」、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について(昭和四九年九月一九日環自鳥第一〇四号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知)」、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について(昭和五六年四月三〇日環自鳥第九五号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知)」、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について(昭和五七年三月二六日環自鳥第四六号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知)」、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について(昭和五八年一〇月一二日環自鳥第二六九号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知)」、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について(昭和五九年五月八日環自鳥第四五二号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知)」、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について(昭和六〇年一二月一二日環自鳥第三八六号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知)」、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について(昭和六三年一二月二〇日環自野第四一五号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知)」及び「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の一部改正について(平成二年五月七日環自野第一九三号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知)」は、廃止する。

第一 一般的事項について
 1 国と都道府県の協力について
   絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)の施行に当たっては、国と都道府県の密接な連絡調整及び協力が不可欠であり、法の施行に関する普及啓発など特段の御協力をお願いしたいこと。
 2 希少野生動植物種について
   法の施行に当たっては、旧特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四七年法律第四九号)及び旧絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(昭和六二年法律第五八号)の廃止に伴う移行措置として、原則として、廃止された二法に基づき、既に譲渡等が規制されている旧特殊鳥類及び旧希少野生動植物を、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種として定めたものであり、その他の種については、今後、順次、定める予定であること。
 3 関係機関等との連絡調整について
   法の運用に当たっては、必要に応じ、関係行政機関及び都道府県の関係部局(教育委員会を含む。)との連絡調整を図られたいこと。
第二 希少野生動植物種の個体の所有者等の義務について
  希少野生動植物種の個体の所有者又は占有者は、当該個体を飼養栽培する場合にあっては適当な飼養栽培施設に収容し、又は当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持する等当該個体を適切に取り扱うよう努めなければならないこと。なお、法第九条に規定する「捕獲等」には、第三―1のとおり、「故意でない捕獲等」は含まれないが、故意でなく捕獲等をした個体についても、法第七条が適用されるものであり、生きている個体にあっては野生に戻し、死んでいる個体にあっては公的機関に持ち込み、又は埋設・焼却するなど当該個体を適切に取り扱うよう努めなければならないこと。
第三 希少野生動植物種の個体の取扱いに関する規制について
 1 捕獲等の定義について
   法第九条に規定する「捕獲等」には、「故意でない捕獲等」及び「人の管理下にある繁殖させた個体の捕獲等」は含まれないこと。
 2 捕獲等及び譲渡し等に係る許可について
   希少野生動植物種の個体の捕獲等及び譲渡し等の許可並びにこれらに関連する権限は、環境庁長官の権限であり、これらの権限に属する事務は、環境庁が、直接、これを行うこと。
   また、特定事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の個体の捕獲等の許可及びこれに関連する権限は、環境庁と農林水産省の共管であり、この権限に属する事務は、環境庁と農林水産省が、連絡調整を図りつつ、直接、これを行うこと。
 3 特定事業に係る届出の受理その他の権限について
   特定事業に係る届出の受理その他の権限に属する事務は、二以上の都道府県の区域にまたがる事業に係るものについては、環境庁と農林水産省が、その他のものについては、都道府県と農林水産省が、それぞれ、連絡調整を図りつつ、これを行うこと。
第四 生息地等の保護に関する規制について
 1 生息地等保護区等の指定について
   生息地等保護区、管理地区及び立入制限地区の指定(特別制限地区の指定その他の管理地区内において行われる指定を含む。)に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、農林水産業を営む者等住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、地域の理解と協力が得られるよう適切に対処するものであること。また、国土の保全その他の公益との調整を図りつつ、その指定を行うものであること。
   したがって、生息地等保護区又は管理地区の指定の際に、法第三六条第三項(法第三七条第三項において準用する場合を含む。)に基づき、関係地方公共団体として意見を述べる際には、あらかじめ、十分な時間的余裕をもって関係部局と調整するとともに、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画との適合が図られるよう事前に調整すること。さらに、指定対象種が天然記念物(天然記念物に密接に関係する種を含む。)である場合又は指定予定区域が重要文化財、重要有形民俗文化財、埋蔵文化財若しくは史跡名勝天然記念物に係る場合は、教育委員会の意見を聴くこと。
 2 管理地区内における行為の取扱いについて
   管理地区内における行為の許可については、二以上の都道府県の区域にまたがる行為以外の行為であってダム等の新築、改築又は増築及び水面の埋立て又は干拓以外のものに係るものが、管理地区内における既着手行為の届出及び非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出については、二以上の都道府県の区域にまたがる行為以外の行為に係るものが、都道府県知事の権限とされたが、その運用は、次のとおりとされたいこと。
  (1) 行為の許可(法第三七条第四項)
   ア 許可は、管理地区ごとに定める区域の保護に関する指針に照らして行うものであり、申請に係る行為が指針に適合しないものであるときは、許可をしないことができること。また、法第四〇条第一項の規定による指示についても、当該区域の保護に関する指針に照らして行うこと。
   イ 相関連した要許可事項は、申請者の便宜を考慮し、極力一括処理をすること。
   ウ 許可申請に係る審査期間は、原則として三か月以内とすること。
   エ 許可をする際には、必要に応じ、関係行政機関及び都道府県の関係部局と連絡調整すること。
     なお、車馬の使用に係る許可をした場合には、速やかに当該地域を管轄する都道府県公安委員会に通知すること。
   オ 不許可処分をする場合、事業に著しい支障を及ぼすなど相当程度不利益な条件を許可に付す場合、法第四〇条の規定により行為をした者に対し事業に著しい支障を及ぼすなど相当程度不利益な指示若しくは命令を行おうとする場合又は審査期間が三か月を超える場合には、あらかじめ、環境庁に連絡すること。
  (2) 既着手行為の届出(法第三七条第八項)
    管理地区の指定等による行為の規制時において既に規制対象行為に着手している者が、三か月以内に届出をしたときは、引き続きその行為をすることができるものであり、例えば、行為の規制時において、工事の実施等に着手しているもの(工事の実施等が明らかなものを含む。)であって、以下のいずれかに該当するものが含まれること。
    なお、必要な書類が整った届出については、速やかに受理されたいこと。
   ア 行為の規制時において既に策定等されている以下のいずれかの計画等に基づいて行う行為
    ① 河川法第一六条第一項に規定する工事実施基本計画又は水資源開発促進法第四条第一項に規定する水資源開発基本計画に適合した河川管理者の定める河川工事に関する計画(工事に係る施設の位置、種類(工種)、規模、形態及び設置予定年次が明らかであるものに限る。)
    ② 砂防法第六条第一項の規定に基づき建設大臣が直轄で実施する砂防工事に関する計画又は砂防行政監督令第二条の規定による建設大臣の認可を受けた砂防工事の計画
    ③ 地すべり等防止法第九条に規定する地すべり防止工事に関する基本計画及び同法第四一条の規定に基づき都道府県知事が実施するぼた山崩壊防止工事に関する計画
    ④ 海岸法第二三条第一項に規定する海岸保全施設の整備に関する基本計画
    ⑤ 特定多目的ダム法第四条第一項に規定する特定多目的ダムの建設に関する基本計画
    ⑥ ダムその他の河川管理施設に関する実施計画調査
    ⑦ 水資源開発公団法第一九条第一項に規定する事業実施方針
    ⑧ 本州四国連絡橋公団法第三〇条第一項、首都高速道路公団法第三〇条第一項又は阪神高速道路公団法第三〇条第一項に規定する基本計画の指示
    ⑨ 高速自動車国道法第五条第一項又は第三項に規定する高速自動車国道の新設又は改築に関する整備計画
    ⑩ 道路法第一八条第一項の規定による道路の区域の決定
    ⑪ 地域振興整備公団法第一九条の二第一項の規定による認可を受けた事業実施基本計画
    ⑫ 漁港法第一七条第一項に規定する漁港の整備計画
    ⑬ 土地改良法第八七条第一項若しくは第八七条の二第一項に規定する土地改良事業計画又は同法第八条第一項の規定により都道府県知事が適当と決定した土地改良事業計画
    ⑭ 農用地整備公団法第二一条第一項の規定による認可を受けた農用地整備事業実施計画
    ⑮ 森林法第一一条第一項又は第一二条第二項の規定による都道府県知事の認定を受けた森林の保健機能の増進に関する特別措置法第六条第一項に規定する森林保健機能増進計画
   イ 行為の規制時において既に許可を受けた行為等であって次に掲げるもの
    ① 道路整備特別措置法第三条第一項、第七条の一二第一項、第七条の一四第一項若しくは第八条第一項の規定による許可を受けた道路の新設若しくは改築又は既に補助金の交付決定を受け(建設大臣が施行する事業にあっては事業採択され)、若しくは既に用地買収に着手した道路事業
    ② 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業であって同法第五九条の規定による認可若しくは承認を受けたもの(同法第六四条第二項の規定により同法第五九条の規定による認可を受けたものとみなされるものを含む。)又は既に用地買収に着手した都市計画事業
    ③ 土地区画整理法、都市再開発法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づく認可を受けた土地区画整理事業、市街地再開発事業又は住宅街区整備事業
    ④ 下水道法第四条第一項又は第二五条の三第一項の規定による認可を受けた事業計画に位置付けられた公共下水道又は流域下水道の設置
    ⑤ 都市公園等整備緊急措置法第二条第一項第三号に規定する公園又は緑地の整備に関する事業であって当該事業に係る事業計画について建設大臣との事前協議を了しているもの
    ⑥ 河川法、海岸法、砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律又は地すべり等防止法に基づく許認可を受けた行為
    ⑦ 公有水面埋立法第二条第一項の規定による免許を受けた埋立て
    ⑧ 都市公園法第六条第一項の規定による許可を受けた都市公園の占用
    ⑨ 宅地造成等規制法第五条第一項、同条第三項若しくは第八条第一項の規定による許可を受けた試掘等、障害物の伐除若しくは宅地造成に関する工事(同法第一一条の規定により許可があったものとみなされるものを含む。)又は同法第一三条若しくは第一六条の規定による措置命令若しくは同法第一五条第二項の規定による勧告に基づいて行う行為
    ⑩ 森林開発公団法第一八条第一項第一号の二に規定する大規模林道事業であって基本計画に基づき政令により区域の指定がなされたもの
    ⑪ 森林法第一〇条の二第一項の規定による許可を受けた開発行為
    ⑫ 水道法第六条第一項の規定による認可を受けた水道事業、同法第二六条の規定による認可を受けた水道用水供給事業又は同法第三二条の規定による確認を受けた専用水道の布設工事
    ⑬ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の規定による許可を受け、若しくは同法第九条の三第一項の規定による届出を了した一般廃棄物処理施設の設置又は同法第一五条第一項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の設置
    ⑭ 工業用水道事業法第三条第一項の規定による届出を了し、又は同条第二項の規定による許可を受けた者が行う工業用水道に係る導管の設置
    ⑮ 電気事業法第四一条の規定によるその計画についての認可を受けた電気事業の用に供する電気工作物の設置又は変更の工事
    ⑯ 補助事業であって事業実施に係る計画(工事に係る施設の位置、種類(工種)、規模、形態及び着工年次が明らかであるものに限る。)の認可等を受けたもの
    ⑰ ①から⑯までに掲げるもののほか、事業実施のために他法令の許可を受けた行為
   ウ ア又はイの行為に準ずる行為
  (3) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出(法第三七条第九項第一号、法第三七条第一〇項)
    非常災害に対する必要な応急措置としての行為については、許可を要しないが、一四日以内に届出をすることとされており、例えば、次の行為が含まれること。
    なお、必要な書類が整った届出については、速やかに受理されたいこと。
   ア 次に掲げる事業費で実施する事業
    ① 河川等災害復旧事業費
    ② 河川等災害関連事業費
    ③ 農業施設災害復旧事業費
    ④ 農業施設災害関連事業費
    ⑤ 山林施設災害復旧事業費
    ⑥ 山林施設災害関連事業費
    ⑦ 造林事業費(森林災害復旧のための事業に係るものに限る。)
    ⑧ 漁港施設災害復旧事業費
    ⑨ 漁港施設災害関連事業費
   イ 森林第四一条第二項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法に基づくぼた山崩壊防止工事であって、災害防止上猶予できないもの
   ウ 河川工事、砂防工事、海岸保全施設に関する工事、急傾斜地崩壊防止工事、地すべり防止工事又は雪崩防止工事であって、災害防止上猶予できないもの
   エ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第五条第一項第五号ニに規定する都市公園等及び同号ホに規定する下水道の管理のための事業であって、災害防止上猶予できないもの並びに都市公園等及び下水道の災害の復旧のための事業
   オ 道路の防災若しくは震災のための事業であって災害防止上猶予できないもの又は道路の災害の復旧のための事業
   カ 水資源開発公団法第一八条第一項第三号に規定する水資源開発施設についての災害復旧工事又は農用地整備公団法第一九条第一項第六号に規定する土地改良施設若しくは農業用用排水施設についての災害復旧事業
   キ アからカまでの行為に準ずる行為
  (4) 通常の管理行為又は軽易な行為(法第三七条第九項第二号)
    通常の管理行為又は軽易な行為で総理府令で定めるものについては、許可を要しないこととされており、規則第二五条に規定する行為が許可を要しない行為であること。
  (5) 管理地区ごとに指定する方法及び限度内においてする木竹の伐採(法第三七条第九項第三号)
    木竹の伐採で、環境庁長官が農林水産大臣と協議して管理地区ごとに指定する方法及び限度内においてするものについては、許可を要しないこと。
 3 立入制限地区への立入りの取扱いについて
  (1) 立入りの許可(法第三八条第四項第三号)
    立入制限地区への立入りの許可については、二以上の都道府県の区域にまたがる立入り以外の立入りであってダム等の新築、改築又は増築及び水面の埋立て又は干拓以外のためのものに係るものが都道府県知事の権限とされたが、その運用は、次のとおりとされたいこと。
   ア 相関連した要許可事項は、申請者の便宜を考慮し、極力一括処理をすること。
   イ 許可申請に係る審査期間は、原則として三か月以内とすること。
   ウ 許可をする際には、必要に応じ、関係行政機関及び都道府県の関係部局と連絡調整すること。
   エ 不許可処分をする場合又は事業に著しい支障を及ぼすなど相当程度不利益な条件を許可に付す場合には、あらかじめ、環境庁に連絡すること。
  (2) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為のための立入り(法第三八条第四項第一号)
    非常災害に対する必要な応急措置としての行為のための立入りについては、許可を要しないこととされており、例えば、2(3)に掲げる行為のための立入りが含まれること。
  (3) 通常の管理行為又は軽易な行為で総理府令で定めるものをするための立入り(法第三八条第四項第二号)
    通常の管理行為又は軽易な行為で総理府令で定めるものをするための立入りについては、許可を要しないこととされており、規則第二七条に規定する行為が許可を要しない行為であること。
 4 監視地区内における行為の取扱いについて
  (1) 行為の届出(法第三九条第一項)
    監視地区内における行為の届出の受理については、二以上の都道府県の区域にまたがる行為以外の行為に係るものが都道府県知事の権限とされたが、その運用は、次のとおりとされたいこと。
   ア 相関連した要届出事項は、届出者の便宜を考慮し、極力一括処理をすること。
   イ 必要な書類が整った届出については、速やかに受理すること。
   ウ 法第三九条第二項の規定による行為の禁止・制限若しくは措置命令又は法第四〇条第一項の規定による指示は、当該区域の保護に関する指針に照らして行うこと。
   エ 法第三九条第二項の規定により届出をした者に対し事業に著しい支障を及ぼすなど相当程度不利益な措置命令等を行おうとする場合又は法第四〇条の規定により行為をした者に対し事業に著しい支障を及ぼすなど相当程度不利益な指示若しくは命令を行おうとする場合には、あらかじめ、環境庁に連絡すること。
  (2) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為(法第三九条第六項第一号)
    非常災害に対する必要な応急措置としての行為については、届出を要しないこととされており、例えば、2(3)に掲げる行為が含まれること。
  (3) 通常の管理行為又は軽易な行為(法第三九条第六項第二号)
    通常の管理行為又は軽易な行為で総理府令で定めるものについては、届出を要しないこととされており、規則第三〇条に規定する行為が届出を要しない行為であること。
  (4) 既着手行為(法第三九条第六項第三号)
    生息地等保護区の指定がされた時において既に着手している行為については、届出を要しないこととされており、例えば、生息地等保護区が指定された時において、工事の実施等に着手しているもの(工事の実施等が明らかなものを含む。)であつて、2(2)に掲げる行為が含まれること。
第五 保護増殖事業について
  法の施行に当たって定められた国内希少野生動植物種のうち、シマフクロウ、タンチョウなど、現在、国において保護増殖事業を行っている種に係る保護増殖事業計画については、今後、定める予定であること。
  また、地方公共団体において国内希少野生動植物種に係る保護増殖事業を行っており、又は今後行う予定がある場合には、環境庁に連絡されたいこと。
第六 国の機関又は地方公共団体に関する特例について
 1 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業の範囲
   法第一二条第一項第五号及び法第五四条に規定する国の機関又は地方公共団体には、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令附則第四条から第二三条までの規定により改正された法令により法第一二条第一項第五号及び法第五四条の規定を準用することとされた森林開発公団その他の法人が含まれること。また、国の機関又は地方公共団体がその事務又は事業を委託している場合についても、国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業とみなすこと。
 2 協議及び通知の取扱い
   国の機関又は地方公共団体が許可を受けるべき行為及び届出をすべき行為をする場合には、それぞれ協議及び通知をすることとされており、都道府県知事が許可及び届出の受理をすべき場合には、それぞれ都道府県知事に協議及び通知をすることとされたが、その取扱いについては、第四―2から第四―4までに準じて行われたいこと。
   なお、規則第三七条に規定する場合については、協議及び通知を要しないこと。
第七 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律等の廃止について
  旧特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律及び旧絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律に基づいて行われてきた譲渡等の規制は本法に引き継がれたものであり、従来、旧特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律に基づいて都道府県知事が行ってきた事務は、廃止されたこと。
第八 その他
  本法は、主として国の施策を定める法律であって、地方公共団体が、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、必要と認める場合には、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のため条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないこと。