法令・告示・通達

新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件


厚生省告示126号

○新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件
 (昭和三十四年五月六日 厚告一二六)
  最終改正 令和二年四月一日 環境省告示第四十三号

国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年厚生省令第十三号)第六条第一項の規定に基づき、新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件(昭和三十四年五月厚生省告示第百二十六号)の一部を次のように改正し、令和二年四月一日から適用する。
 

一 新宿御苑の公開日時
1 公開日
次の各号に掲げる日を除く毎日
  • {一} 毎週月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)。ただし、三月二十五日から四月二十四日まで及び十一月一日から十一月十五日までの期間内を除く。
  • {二} 十二月二十九日から一月三日まで
2 公開時間
   午前九時から午後四時まで(温室にあっては、午前九時三十分から午後三時三十分まで)
ただし、三月十五日から六月三十日まで及び八月二十一日から九月三十日までは午前九時から午後五時三十分まで(温室にあつては、午前九時三十分から午後五時まで) 七月一日から八月二十日までは午前九時から午後六時三十分まで(温室にあつては、午前九時三十分から午後六時まで)
 
二 千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時
1 公開日
  毎日
2 公開時間
  • {一} 四月一日から九月三十日までの期間  午前九時から午後五時まで
  • {二} 十月一日から三月三十一日までの期間 午前九時から午後四時まで
三 新宿御苑の入園料及び入園券の発売金額
次の区分による額
1 一般入園料及び一般入園券
  • {一} 十五歳以上の者({二}又は{三}に掲げる者を除く。) 一名につき一日五百円 
  • {二} 六十五歳以上の者又は高校生、大学生若しくは高等専門学校生若しくはこれらに相当する者若しくは専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。)の生徒 一名につき一日二百五十円
  • {三} 十四歳以下の者又は中学生若しくはこれに相当する者 無料
2 団体(十五歳以上の者(中学生又はこれに相当する者を除く。)三十人以上)入園料
   一名につき一日四百円(ただし、1{二}に掲げる者の団体入園料は一名につき一日二百五十円)
3 年間入園料及び年間入園券
  • {一} 十八歳以上の者({二}に掲げる者を除く。) 一名につき一年間二千円
  • {二} 高校生又はこれに相当する者 一名につき一年間千円
  • {三} 十四歳以下の者又は中学生若しくはこれに相当する者 無料
4 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を掲示した場合に限り、本人及びその付添人(付添人が二人以上あるときは、一人に限る。)からは、1から3までにかかわらず、入園料を無料とする。
5 環境大臣が指定する日は、1から3までにかかわらず、入園料を無料とする。