法令・告示・通達

審査指針によらないことができる特定地域における特定行為の認定について

公布日:昭和50年03月07日
環自企125号

[改定]
昭和54年6月30日 環自保232号

(環境庁自然保護局企画調整課長から各国立公園管理事務所長・各国立公園管理員・各都道府県知事あて通知)
 国立公園内の特別地域、特別保護地区又は海中公園地区における各種行為についての自然公園法に基づく許可の適否に関する審査指針は、昭和四九年一一月二〇日付け環自企第五七〇号環境庁自然保護局長通知「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針について」(以下「審査指針」という。)において示したところである。この通知においては、自然的、社会経済的諸条件により、この審査指針によりがたい特別な事由があると環境庁自然保護局長が特に認めた地域における特定の行為については、この審査指針によらないことができるものとされているが、今般、この環境庁自然保護局長の認定の方法について左記のとおり定めたので通知する。

 審査指針によらないことができる特定地域における特定行為は、申出に基づき又は単独で、環境庁自然保護局長が、その必要性、合理性について十分検討したうえで認定するものとする。環境庁自然保護局長に対する、特定地域における特定行為の申出は、各国立公園管理事務所長が、関係都道府県の意見を十分聴取したうえで、別紙例を参考とした形式で行うものとする。また、国立公園管理事務所又は国立公園管理事務所が分担しない区域にあつては、当該区域を分担する都道府県において案を作成し、担当する国立公園管理事務所に提出するものとする。
 なお、国立公園(普通地域を除く。)において審査指針を準用しがたいと思われる特定地域における特定行為を定めた場合には、当該特定地域を管轄する都道府県知事は、その旨及び内容を環境庁自然保護局長に報告するものとする。
 ただし、審査指針に定める基準を強化するために特定地域における特定行為を定める場合にあつてはあらかじめ環境庁自然保護局長に協議するものとする。おつて国定公園における特定地域における特定行為を定める際の留意事項は、別紙留意事項のとおりである。
 特定地域、特定行為の選定の考え方は、原則として以下のとおりとするが、環境庁としては、申出の際に添付される資料等を参考にして十分に検討をしたうえで、別途、自然保護局長から指示する予定であるので申し添える。
(1) 特定地域
  以下に掲げる要件に合致する地域であること。
 ア 自然的条件、風致景観上の実態からみて、特定行為のいずれかにつき審査指針に定める基準を強化することに合理的に理由がある地域又は特定行為のいずれかにつき審査指針に定める基準を緩和することに合理的な理由があり、かつ、緩和しなければ極端に社会的に不公平な取扱いとなることが明らかな地域。
 イ 国立公園・国定公園の特別地域内の一部の地域であり、かつ、一定の面的拡がりをもつものであること。
 ウ 自然公園法による地種区分の変更を必要とする程度までに至らない場合であること。
(2) 特定行為
  自然公園法による要許可行為のうちの一部であつて、審査指針に定める基準と異なる基準によることが必要であり、かつそのような異なる基準によることが合理的であると認められるものとする。
  (別紙留意事項)
     国定公園における特定地域における特定行為を定める際の留意事項
一 二以上の都道府県にまたがる国定公園については、特定地域における特定行為を定める場合の取扱いについて都道府県間に著しい格差が生じないよう、あらかじめ相互間に十分調整を図ること。
二 次に掲げる場合に該当するものにあつては、特に理由のない限り、あえて数的基準を定めなくてもよいこと。
 (一) 総建築面積の敷地面積に対する割合を五〇パーセントをこえるほどに緩和せざるを得ない場合
 (二) 建築物の水平投影外周線の後退距離をその間に高木の生育が困難なほどに縮小せざるを得ない場合。