法令・告示・通達

上信越高原国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年09月06日
環境庁告示61号

第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 湯檜曽地区 群馬県利根郡水上町大字湯檜曽の一部
 二 北浅間地区 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢及び同郡嬬恋村大字鎌原の各一部
 三 赤倉地区 新潟県中頸城郡妙高高原町内国有林上越森林管理署二九林班の一部及び同町大字赤倉、大字田切及び大字田口の各一部
 四 菅平運動場地区 長野県小県郡真田町大字長の一部
 五 志賀高原地区 長野県下高井郡山ノ内町大字平隠の一部
 六 戸隠中社地区 長野県上水内郡戸隠村大字戸隠字中社の全部
 七 戸隠宝光社地区 長野県上水内郡戸隠村大字戸隠字宝光社の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境庁並びに群馬県庁、新潟県庁及び長野県庁に備え付けて供覧する。

第二条(湯檜曽地区に係る基準の特例)
湯檜曽地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第二項に規定する行為については、同項中「規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする」とあるのは、「規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 湯檜曽地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 湯檜曽地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「第五号の規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第三条(北浅間地区に係る基準の特例)
北浅間地区内において行われる規則第十一条第四項、第六項又は第十項に規定する行為については、同条第四項第七号、第九号及び第十号(同条第六項の規定によりこれらの規定の例による場合を含む。)並びに同条第十項第三号から第五号までの規定中「水平投影外周線」とあるのは、「壁面線(建築物若しくは工作物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の水平投影線をいう。)」と読み替えて、これらの項の規定を適用する。
2 北浅間地区内において行われる規則第十一条第四項又は第六項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同条第四項第六号中「建築物の地上部分の水平投影面積」とあるのは、「建築部基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積」と読み替えて、同条第四項及び第六項の規定を適用する。
3 北浅間地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、前二項の規定によるほか、同条第四項第九号及び第十号中「五メートル」とあるのは、「三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 北浅間地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項第二号の表の中欄中「十パーセント以下」及び「十五パーセント以下」とあるのは「二十パーセント以下」と、同表の下欄中「二十パーセント以下」及び「三十パーセント以下」とあるのは「四十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 北浅間地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、第一項及び第二項の規定によるほか、同条第六項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第四項第十一号並びに上信越高原国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年九月環境庁告示第六十一号)第三条第三項の規定により読み替えられた第四項第九号及び第十号」と、同項第二号中「前項第二号」とあるのは「第四項第六号」と、「地域及び敷地面積の区分」とあるのは「地域の区分」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 北浅間地区内において行われる規則第十一条第十項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第十項第二号中「、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下」とあるのは、「六十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第四条(赤倉地区に係る基準の特例)
赤倉地区内において行われる規則第十一条第二項、第四項又は第六項に規定する行為については、同条第二項中「避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差」とあるのは、「建築基準法施行令第二条第一項第六号に規定する算定方法により算定した高さ」と読み替えて、第二項、第四項及び第六項の規定を適用する。
2 赤倉地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同条第二項中「十三メートル」とあるのは、「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 赤倉地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同項第三号中「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と、同項第六号中「こと」とあるのは「こと。ただし、分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅若しくは保養所の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築であつて、総建築面積の敷地面積に対する割合が四十パーセント以下であるものについては、この限りでない」と、同項第九号中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路」とあるのは「道路」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 赤倉地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは、「前項第一号及び上信越高原国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年九月環境庁告示第六十一号)第四条第一項の規定により読み替えられた前項第二号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 赤倉地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為(別荘の新築、改築及び増築を除く。)については、第二項の規定によるほか、同条第六項中「並びに第四項第七号及び第九号」とあるのは、「及び上信越高原国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年九月環境庁告示第六十一号)第四条第三項の規定により読み替えられた第四項第九号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 赤倉地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為(別荘の新築、改築又は増築に限る。)については、第二項の規定によるほか、同条第六項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第四項第十号及び第十一号並びに上信越高原国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年九月環境庁告示第六十一号)第四条第三項の規定により読み替えられた第四項第九号」と、同項第二号中「割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「割合が四十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第五条(菅平運動場地区に係る基準の特例)
菅平運動場地区内において行われる規則第十一条第十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「次の各号(第一号を除く。)に掲げる」と、同項第二号中「、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下」とあるのは「七十パーセント以下」と、同項第四号中「二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル」とあるのは「五メートル以上、それ以外の道路の路肩から三メートル」と、同項第五号中「五メートル以上」とあるのは「三メートル以上」と、同項第六号中「二千平方メートル以下」とあるのは「三千平方メートル(その表面がクレイ舗装である場合にあつては、五千平方メートル)以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 菅平運動場地区内において行われる規則第十一条第二十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各号(第五号を除く。)に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第六条(志賀高原地区に係る基準の特例)
志賀高原地区内において行われる規則第十一条第二項、第四項又は第六項に規定する行為については、同条第二項中「避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分」とあるのは、「建築設備及びテレビアンテナを除いた建築物の地上部分(地下にある車庫の最小限の出入口の部分を除く。)」と読み替えて、同条第二項、第四項及び第六項の規定を適用する。
2 志賀高原地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同条第四項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第七号から第十一号までに掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、同項第十一号中「二千平方メートル以下」とあるのは「三百三十平方メートル以下であり、かつ、総延べ面積(地下にある車庫の面積を除く。)が九百九十平方メートル以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 志賀高原地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第六項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第四項第七号、第九号及び第十号並びに上信越高原国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年九月環境庁告示第六十一号)第六条第二項の規定により読み替えられた第四項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第七条(戸隠中社地区に係る基準の特例)
戸隠中社地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「、既存の建築物の高さ)を超えないもの」とあるのは、「既存の建築物の高さとし、屋根の形態がその周辺の風致と著しく不調和とならないようその勾配を確保するために特に必要と認められる場合にあつては十五メートルとする。)を超えないものであり、かつ、当該建築物が三階建以下のもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 戸隠中社地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次のとおり」とあるのは「当該建築物が三階建以下であり、かつ、その高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては既存の建築物の高さとし、屋根の形態がその周辺の風致と著しく不調和とならないようその勾配を確保するために特に必要と認められる場合にあつては十五メートルとする。)を超えないものであること」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第八条(戸隠宝光社地区に係る基準の特例)
戸隠宝光社地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次のとおり」とあるのは「当該建築物が三階建以下であり、かつ、その高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては既存の建築物の高さとし、屋根の形態がその周辺の風致と著しく不調和とならないようその勾配を確保するために特に必要と認められる場合にあつては十五メートルとする。)を超えないものであること」と読み替えて、同項の規定を適用する。