法令・告示・通達

「指定温泉地選定について」の一部改正について

公布日:昭和50年03月08日
環自企127号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 温泉法第一四条の規定に基づく地域の指定については、昭和二七年五月二七日国発第九五号通知「指定温泉地の選定について」に基づいて候補地の選定を願つてきたところであるが、今般つぎのような趣旨により顧問医の設置に関する事項を左記のとおり前記通知に追加することとしたので、今後の指定温泉地候補地の選定については、これによられたい。また、今般の一部改正に伴い、別紙のとおり指定温泉地顧問医設置基準を定めたので既指定温泉地についても今後可能な限り顧問医を設置するよう関係市町村を指導せられたく特段のご配慮を願いたい。
 温泉は、古くから国民の療養、保養、休養に重要な役割を果してきているが、特に温泉療養については医師の適正な指導が要請されているところである。指定温泉地は、温泉本来の効用を十分に発揮させるような利用がなされる温泉地を育成しようという目的で制度化されているものであり、この趣旨からいつてもすべての指定温泉地に温泉専門医が置かれることが理想であるが、わが国の温泉医療の現状及び温泉地の実態からみて実際上困難な状況も認められる。今般の改正の趣旨は、指定温泉地における温泉利用について温泉専門医が必ずしも得られない場合でも、医師が関与し基礎的な利用指導を適宜に行うことによつて、効果的な利用を増進し、指定温泉地設定の趣旨に沿つた温泉地の育成を図ろうとするものである。
 なお、温泉利用に関する顧問医用テキストを作成のうえ、送付する予定であるので念のため申し添える。

1 昭和二七年五月二七日国発第九五号通知「指定温泉地の選定について」別紙(1)「指定温泉地選定標準」第二の(5)を(6)に、(6)を(7)に改め、(5)に「医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧問医が設置されていること。」を加える。
2 昭和二七年五月二七日国発第九五号通知「指定温泉地の選定について」別紙(2)「指定温泉候補地選定手続」二の2の(5)を(6)に、(6)を(7)に改め、(5)に「顧問医の住所、氏名、生年月日、専門分野等に関する資料」を加える。
3 昭和二七年五月二七日国発第九五号通知中「厚生大臣」を「環境庁長官」に改める。


別表
  指定温泉地顧問医設置基準
1 指定温泉地顧問医設置の目的
  指定温泉地の指定の趣旨にかんがみ、国民の保健休養に最も効果的な温泉利用が行われることを期するため、適正な温泉利用健康管理について医学的立場からの指導を行う顧問医を設置する。
2 設置者
  指定温泉地の所在する市町村
3 顧問医の業務
 (1) 適正な温泉利用が行われるように市町村及び温泉利用施設管理者に対し、医学的指導を適宜行う。
 (2) 温泉利用施設の整備及び管理について医学的立場から必要な助言を行う。
4 顧問医の資格
  当該市町村内またはその周辺に居住するか、勤務する医師で原則として前記3の業務を行うために、必要な知識を有する医師