法令・告示・通達

実験動物の飼養及び保管等に関する基準の施行について

公布日:昭和55年04月09日
総管137号

(各省庁事務次官・都道府県知事・政令市長あて総理府総務副長官通知)
 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)第四条第二項及び第一一条第三項の規定に基づき、実験動物の飼養及び保管等に関する基準を別添のとおり定め、昭和五五年三月二七日総理府告示第六号として告示しました。
 この基準は、実験動物の適切な飼養及び保管等の指針を示し、実験動物の健康及び安全の保持、実験動物による危害の防止を図る等の主旨のものであります。
 つきましては、貴管下の試験研究機関等において実験動物の飼養、保管等を行うに当たっては、この基準に基づき、その適切な飼養、保管等に努められるよう関係者への周知方についてよろしくお取り計らい願います。
(別添 略)