法令・告示・通達

自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について

公布日:昭和56年03月31日
環自企145-2

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)及び自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号)の規定による承認、認可、許可、同意及び届出(以下「許認可等」という。)に関する事務については、昭和五四年六月三〇日付けで国立公園管理事務所長の専決処理に関する訓令(昭和五四年環境庁訓令第四号。以下「専決処理訓令」という。)が制定され、同年七月一日から施行され、また、これに関する通知が発せられたこと等により、その合理化が図られたところであるが、今般許認可等の事務のより一層の合理化を推進するため、専決処理訓令が改正され(別添一及び二)昭和五六年四月一日から施行されることとなつた。
 その概要は、記の一のとおりであり、また、併せて記の二のとおり関連通知を改正するので、了知されるとともに、今後とも許認可等の事務の適正かつ迅速な処理に御配意願いたい。

一 専決処理訓令改正の概要
 (一) 国立公園管理事務所長(以下「所長」という。)が行うこととされている自然保護局企画調整課長あて専決処理状況の報告は、今後四半期ごとに行うこととされたこと。
 (二) 許認可等に関して所長が専決処理できる事項として、新たに、改正前の専決処理訓令で定められていた事項と同程度の規模及び内容の事項並びに軽易かつ定型的な処理が可能なもので、環境保全のため、災害の復旧又は防止のため等公益性、緊急性が高く迅速に処理すべき事項が追加されたこと。
二 関連通知の改正について〔略〕
別添 〔略〕