法令・告示・通達

自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について

公布日:昭和56年03月31日
環自企第145-1

(各国立公園管理事務所長あて環境庁自然保護局長通知)
 自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)及び自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号)の規定による承認、認可、許可、同意及び届出(以下「許認可等」という。)に関する事務については、昭和五四年六月三〇日付けで国立公園管理事務所長の専決処理に関する訓令(昭和五四年環境庁訓令第四号。以下「専決処理訓令」という。)が制定され、同年七月一日から施行され、また、これに関する通知が発せられたことにより、その合理化が図られたところであるが、今般、許認可等の事務のより一層の合理化を推進するため、専決処理訓令が改正され(別添一及び二)、昭和五六年四月一日から施行されることとなつた。
 その概要は、記の一のとおりであり、また、併せて記の二のとおり関連通知を改正するので、了知されるとともに、許認可等の事務の適正かつ迅速な処理に遺漏なきを期されたい。
 なお、本日付けで各都道府県知事あて別添三のとおり通知したので了知されたい。

一 専決処理訓令改正の概要
 (一) 国立公園管理事務所長(以下「所長」という)が行うこととされている自然保護局企画調整課長あて専決処理状況の報告は、今後四半期ごとに行うこととされたこと。
 (二) 許認可等に関して所長が専決処理できる事項として、新たに、改正前の専決処理訓令で定められていた事項と同程度の規模及び内容の事項並びに軽易かつ定型的な処理が可能なもので、環境保全のため、災害の復旧又は防止のため等公益性、緊急性が高く迅速に処理すべき事項が追加されたこと。
二 関連通知の改正について〔略〕
別添 〔略〕
(参考)
  国立公園管理事務所長の専決処理に関する訓令
(昭和五四年六月三〇日)
(環境庁訓令第三号)
最近改正 昭和五六年三月三一日環境庁訓令第三号
一 別記に掲げる事項に該当する文書は、事の異例に属するものを除き、国立公園管理事務所長が専決処理することができる。ただし、特別保護地区若しくは海中公園地区において執行される公園事業又は自然公園法(昭和三二年法律第一六一号。以下「法」という。)第二六条の規定による国の補助を受けて執行される公園事業に係る協議又は承認に関する別記四及び六から九までに掲げる事項に該当する文書については、この限りでない。
二 国立公園管理事務所長は、四半期ごとに前述の規定による文書の専決処理の状況を、自然保護局企画調整課長に報告するものとする。
別記
一 自然公園法第一七条第三項の規定による特別地域内における要許可行為の許可で次に掲げる行為に係るものに関すること。
 (一) 自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号。以下「令」という。)第二五条第一号イからホまでに掲げる行為以外の行為で二以上の都道府県の区域にまたがるもの
 (二) 令第二五条第一号イに掲げる行為で道路に係るもののうち次のいずれにも該当しないもの
  イ 新築又は増築に係る路面の面積が一〇〇〇平方メートルを超えるもの
  ロ 路面の新築又は増築に伴い高さが一三メートルを超える切土又は盛土を行うもの
 (三) 令第二五条第一号イに掲げる行為で電柱又は電話柱に係るもの
 (四) 令第二五条第一号ロ又はハに掲げる行為でその高さが一三メートル又はその水平投影面積が一〇〇〇平方メートル以下のもの
 (五) 法第一七条第三項第二号に掲げる行為で試験研究若しくは学術研究又は測量のために行うもの(当該測量が自然保護局長以上の決裁を要する事項に係る行為の先行行為である場合を除く。)
 (六) 法第一七条第三項第三号に掲げる行為で掘採又は採取をする量が一立方メートル以下のもの(当該行為が自然保護局長以上の決裁を要する事項に係る行為の先行行為である場合を除く。)
二 法第一八条第三項の規定による特別保護地区内における要許可行為の許可で次に掲げる行為に係るものに関すること。
 (一) 法第一八条第三項第一号に掲げる行為のうち、法第一七条第三項第三号に掲げる行為で、試験研究又は学術研究を目的とし、かつ、掘採又は採取をする量が一立方メートル以下のもの(ボーリング機械を用いるものを除く。)
 (二) 法第一八条第三項第一号に掲げる行為のうち、法第一七条第三項第八号又は第九号に掲げるもの
 (三) 法第一八条第三項第二号から第八号までに掲げる行為
三 法第一八条の二第三項の規定による海中公園地区内における要許可行為の許可で次に掲げる行為に係るものに関すること。
 (一) 令第二五条第二号イ及びロに掲げる行為で、二以上の都道府県の区域にまたがるもの
 (二) 二(一)に掲げる行為
四 法第三九条第二項の規定による公園事業の執行の協議で次に掲げる事由に係るものに関すること。
 (一) 道路(道路運送法(昭和二六年法律第一八三号)第二条第八項の一般自動車道を含む。(二)において同じ。)に関する公園事業に係る施設の位置又は規模若しくは構造の変更で次のいずれにも該当しないもの
  イ 新築又は増築に係る路面の面積が一〇〇〇平方メートルを超えるもの
  ロ 路面の新築又は増築に伴い高さが一三メートルを超える切土又は盛土を行うもの
  ハ 附帯施設に係る変更で次のいずれかに該当するもの
   (イ) 駐車場の新築又は増築で、新築又は増築に係る部分の水平投影面積が一〇〇〇平方メートルを超えるもの
   (ロ) 建築物の新築又は増築で(二)イ又はロのいずれかに該当するもの
 (二) 道路に関する公園事業以外の公園事業に係る施設の位置又は規模若しくは構造の変更で次のいずれにも該当しないもの
  イ その高さが一三メートルを超える建築物、昇降機又は鋼索鉄道若しくは索道による運輸施設(以下「建築物等」という。)の新築又は増築(増築後においてその高さが一三メートルを超える建築物等となる場合における増築を含み、増築後において、その高さが増加せず、かつ、増築に係る部分の高さが一三メートルを超えない場合における増築を除く。)
  ロ その水平投影面積が一〇〇〇平方メートルを超える建築物等の新築又はその水平投影面積が二〇〇〇平方メートルを超える建築物等の増築(増築後において、その水平投影面積が二〇〇〇平方メートルを超える建築物等となる場合における増築を含む。)若しくは増築に係る部分の水平投影面積が一〇〇〇平方メートルを超える建築物等の増築
  ハ 施設(建築物等を除く。)の新築又は増築で新築又は増築に係る部分の水平投影面積が一〇〇〇平方メートルを超えるもの
五 法第四〇条第一項の規定による国の機関が行う行為の協議で次に掲げる行為に係るものに関すること。
 (一) 特別地域(特別保護地区を除く。)内において行う行為で令第二五条第一号イからホまでに掲げる行為以外のもの
 (二) 一の(二)から(六)までに掲げる行為
 (三) 二に掲げる行為
 (四) 海中公園地区内において行う行為で令第二五条第二号イ又はロに掲げるもの
 (五) 三(二)に掲げる行為
六 令第八条第三項(令第一〇条第二項(令第二〇条において準用する場合を含む。)及び令第二〇条において準用する場合を含む。)の規定による期日の延期及び期間の伸長の承認に関すること。
七 令第一〇条第一項(令第二〇条において準用する場合を含む。)の規定による施設の変更等の承認で次に掲げる事由に係るものに関すること。
 (一) 四(一)及び(二)に掲げる事由
 (二) 令第七条第一項第五号に掲げる事項の変更
八 令第一一条の規定による公園事業の休止の承認に関すること。
九 譲渡人が譲受人たる法人の代表者である場合における当該譲渡に係る令第一二条の規定による国立公園事業者たる地位の承継の承認に関すること。
一〇 次に掲げる届出の受理に関すること。
 (一) 令第九条(令第二〇条において準用する場合を含む。)の規定による届出
 (二) 令第一五条(令第二〇条において準用する場合を含む。)の規定による届出
 (三) 令第二〇条において準用する令第一一条又は第一二条の規定による届出


附則
 この訓令は、昭和五六年四月一日から施行する。