法令・告示・通達

自然公園法の一部を改正する法律の施行について

公布日:昭和45年06月05日
厚生省発国70号

厚生事務次官から各都道府県知事あて
 自然公園法の一部を改正する法律は、昭和45年5月16日法律第61号をもつて公布され、即日施行されたが、次の事項に留意のうえ、この施行に遺憾のないようにされたく、命により通達する。
第1 改正の趣旨について
  今回の改正の趣旨は、わが国の周辺の海域の熱帯魚、さんご、海そう等から構成されるすぐれた海中景観をいわゆる海中公園として保護し、利用するため、自然公園法の体系を拡大し、海中公園地区に関する規定を整備したものであること。
  また、今回の改正において、土地調整委員会の所掌事務の範囲を拡大したものであること。
第2 海中公園地区等について
 1 海中公園地区は、国立公園又は国定公園の海水の清澄な海域における熱帯魚、さんご、海そう等を中心とする海中景観のすぐれている区域を指定するものであること。
 2 海中公園地区内における改正後の自然公園法(以下「法」という。)第18条の2第3項各号に掲げる行為は、いずれも海中公園地区の景観を著しくそこなうおそれが強いものであるから、その許否の判断に当たつては特に慎重を期するものとすること。なお、海中公園地区の周辺の陸上の公園区域における許認可等の処理に当たつても海中公園地区の景観に与える影響を考慮し、慎重に判断されたいこと。
 3 海中公園地区の周辺1キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内の普通地域における鉱物の掘採、土石の採取及び海底の形状変更が新たに法第20条第1項の届出行為として追加されたが、海中公園地区の周辺における各種行為が海中公園地区の景観に及ぼす影響は著しく大きいと考えられるので、届出を受けた場合は、すみやかに当該行為の海中公園地区の景観に及ぼす影響について検討し、適切な措置を講ずること。
 4 海中公園地区及び公園利用上これと一体性を有する周辺の区域における公園計画の策定又は変更及び公園事業の推進に当たつては、国民が海の自然と接することにより海に関する知識を深め感銘を受けることを基本理念として海のレクリエーシヨンが総合的に行なわれるよう配慮すること。
 5 海中公園地区においては、陸上の特別保護地区に準ずる景観の規制を行なうものであるが、海面における漁業、運輸、通信、鉱業、文化財保護等の公益との調整に十分留意すること。
 6 都道府県立自然公園においては、海中公園地区を指定することはできないので留意すること。
第3 土地調整委員会の裁定事項の拡大について
  法第34条第1項の規定により土地調整委員会へ裁定の申請ができる者及び不服の理由の範囲を拡大し、新たに処分を受けた者以外の第三者からも裁定の申請ができることとし、また、不服が砂利採取業に係るものについても裁定の申請ができることとしたこと。