法令・告示・通達

自然公園法に基づく国立公園又は国定公園の特別地域内における治山事業の施行に関する取扱いについて

公布日:昭和50年05月26日
環自企267号

(林野庁指導部治山課長あて環境庁自然保護局企画調整課長通知)
 昭和五〇年四月二三日付け五〇林野治第八五〇号で林野庁長官より、協議のあつた標記については、本日別添のとおり回答されたが、本取扱一・(二)の「非常災害のために必要な応急措置」については、国立公園管理事務所長又は国立公園管理員の管轄する区域内にあつては事前に十分連絡をとらせるとともに、自然公園法第一七条第五項に基づく届出又は同法第四〇条第二項に基づく通知を確実に行わせるよう関係機関を指導されたい。
別添〔後掲「自然公園法に基づく国立公園又は国定公園の特別地域内における治山事業の施行に関する取扱いについて(回答)」参照〕