法令・告示・通達

自然公園法第十七条第三項第四号の二等に基づく汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することを規制する湖沼又は湿原

公布日:昭和63年10月11日
環境庁告示39号

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第三項第四号の二及び第十八条第三項第一号の規定に基づき、磐梯朝日国立公園において汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することを規制する湖沼を次のとおり指定する。
名称及び位置
 大鳥池 山形県東田川郡朝日村