法令・告示・通達

自然公園法施行令附則第三項に規定する指定区域

公布日:平成12年02月14日
環境庁告示4号

[改定]
平成一五年 三月二五日 環境省告示第三一号
同 一六年 三月二六日同 第一八号
同 一七年 三月三〇日同 第二五号
同 一八年 三月二四日同 第六八号
同 一九年 三月三〇日同 第二一号
同 一九年 八月三〇日同 第七九号

 自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)附則第三項の規定に基づき、指定区域を次のとおり指定し、平成十二年四月一日から施行する。
   自然公園法施行令附則第三項に規定する指定区域
 自然公園法施行令附則第三項に規定する指定区域は、次の各号に掲げる都道府県について、それぞれ当該各号に定める区域とする。
一 宮城県 同県の区域に属する陸中海岸国立公園の区域
二 山形県 同県の区域に属する磐梯朝日国立公園の区域
三 福島県 同県の区域に属する日光国立公園、尾瀬国立公園及び磐梯朝日国立公園の区域
四 栃木県 同県(矢板市、那須塩原市、塩谷郡塩谷町及び那須郡那須町に限る。)の区域に属する日光国立公園の区域
五 群馬県 同県の区域に属する日光国立公園、尾瀬国立公園及び上信越高原国立公園の区域
六 埼玉県 同県の区域に属する秩父多摩甲斐国立公園の区域
七 東京都 同都の区域に属する富士箱根伊豆国立公園及び秩父多摩甲斐国立公園の区域並びに小笠原国立公園の区域
八 新潟県 同県の区域に属する尾瀬国立公園、中部山岳国立公園、上信越高原国立公園及び磐梯朝日国立公園の区域
九 富山県 同県の区域に属する中部山岳国立公園及び白山国立公園の区域
十 石川県 同県の区域に属する白山国立公園の区域
十一 福井県 同県の区域に属する白山国立公園の区域
十二 山梨県 同県の区域に属する富士箱根伊豆国立公園、秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園の区域
十三 長野県 同県の区域に属する中部山岳国立公園、上信越高原国立公園、秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園の区域
十四 岐阜県 同県の区域に属する中部山岳国立公園及び白山国立公園の区域
十五 静岡県 同県の区域に属する富士箱根伊豆国立公園及び南アルプス国立公園の区域
十六 鳥取県 同県の区域に属する大山隠岐国立公園及び山陰海岸国立公園の区域
十七 岡山県 同県の区域に属する瀬戸内海国立公園及び大山隠岐国立公園の区域
十八 山口県 同県の区域に属する瀬戸内海国立公園の区域
十九 福岡県 同県の区域に属する瀬戸内海国立公園の区域
二十 長崎県 同県の区域に属する雲仙天草国立公園の区域及び西海国立公園の区域
二十一 宮崎県 同県の区域に属する霧島屋久国立公園の区域
二十二 鹿児島県 同県の区域に属する雲仙天草国立公園及び霧島屋久国立公園の区域
   前文(平成十五年環境省告示第三十一号)抄
 〔前略〕平成十五年四月一日から施行する。
   前文(平成十六年環境省告示第十八号)抄
 〔前略〕平成十六年四月一日から施行する。
   前文(平成十七年環境省告示第二十五号)抄
 〔前略〕平成十七年四月一日から施行する。
   前文(平成十八年環境省告示第六十八号)抄
 〔前略〕平成十八年四月一日から施行する。
   前文(平成十九年環境省告示第二十一号)抄
 〔前略〕平成十九年四月一日から施行する。
   前文(平成十九年環境省告示第七十九号)抄
 〔前略〕公布の日〔平成十九年八月三十日〕から施行する。