法令・告示・通達

自然公園法施行令の一部を改正する政令について

公布日:平成3年07月05日
環自企371号

環境庁自然保護局長から各都道府県知事あて
 自然公園法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第229号)が本日付けで公布され、同日施行されることとなった。
 その内容は、下記のとおりであるので、御了知の上、公園計画の再検討・点検の際には十分留意されるとともに、現行規則等の改正の検討も含め、その適切な施行に努められたい。

1 改正の趣旨
  国立公園又は国定公園において公園計画に基づいて執行される公園事業となる施設の種類については、自然公園法施行令(以下「施行令」という。)第4条において定められているところである。
  このような公園事業となる施設については、自然公園の保護と利用を巡るその時々の状況の変化に照らして見直しが行われてきたが、近年、現行の施行令第4条に定めのない施設を公園事業となる施設として新たに追加する必要性が高まってきた。このため、今回施行令の一部改正を行い、公園事業となる施設の種類についての見直しを行ったものである。その具体的な改正内容は次のとおりである。
2 改正の内容
 (1) 運輸施設の範囲の見直し(施行令第4条第7号関係)
   運輸施設のうち鉄道による運送施設については、従来、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて旅客を運送する鋼索鉄道による運送施設のみが公園事業となる施設とされてきた。ところが近年、いわゆる登山鉄道等の普通鉄道の需要が高まりつつあるなど、公園利用の多様化等を背景として、安全かつ快適に車窓からの自然景観を楽しむことができるよう、公園事業となる施設とすることのできる鉄道の種類の範囲を見直すことの必要性が高まってきた。このため、現行の鋼索鉄道に加え、それ以外の鉄道をも公園事業となる施設として新たに位置付けることとし、「鉄道による運送施設」を公園事業となる施設とする旨の改正を行った。
 (2) 動植物の保存・増殖を図るための施設の範囲の見直し(施行令第4条第10号関係)
   公園の保護の観点から設けられる動植物の保存・増殖を図るための施設については、植生復元施設及び養魚施設が公園事業となる施設とされてきた。ところが近年、公園利用者の過剰利用、各種開発の進展等による動物の生息環境の悪化等を背景として、自然景観の重要な要素である動物の繁殖を図ることの要請が高まってきた。このため、現行の魚類に加え、哺乳類、鳥類、昆虫類等の動物すべての保護・繁殖を図るための施設を公園事業となる施設として位置づけることとし、「動物繁殖施設」を公園事業となる施設とする旨の改正を行った。