法令・告示・通達

自然公園法施行令の一部を改正する政令及び自然公園法施行規則の一部を改正する総理府令について

公布日:平成6年03月31日
環自企108号

環境庁自然保護局長から各都道府県知事あて
 自然公園法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第42号)については、平成6年3月16日付けで公布され同年4月1日から施行されることとなった。
 また、これに併せて自然公園法施行規則の一部を改正する総理府令(平成6年総理府令第17号)が平成6年3月25日付けで公布され、平成6年4月1日から施行されることとなった。
 これらの内容は下記のとおりであるので、御了知の上、公園事業の申請処理に当たっては適切に対応されたい。

1 改正の趣旨
  自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)に基づく公園事業については、公共団体は環境庁長官又は都道府県知事の承認を受けて、国及び公共団体以外の者は環境庁長官又は都道府県知事の認可を受け、それぞれ公園事業を執行することができることとされており、公園事業の執行に関し必要な事項は自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下「令」という。)及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)において規定されているところである。
  今回の令及び規則の改正は、公園事業に係る事務を合理化するため公園事業の管理又は経営の方法の変更に係る届出事項を総理府令で定める重要なものに限るとともに、公園事業者たる地位の譲渡承継について承認を受けた場合、譲渡承継終了の届出を不要とするほか、公園事業の執行認可等に係る申請書の添付書類の簡素化を行うものである。
  なお、本改正は、「今後における行政改革の推進方策について」(平成6年2月15日閣議決定)において申請者等の負担の軽減として位置づけられているものである。
2 改正の内容
 (1) 公園事業の管理又は経営の方法の変更に係る届出事項の限定
   令第9条及び令第21条で準用する令第9条の規定により、公園事業の執行の認可を受けた者が環境庁長官又は都道府県知事に届け出た当該事業の管理又は経営の方法を変更した場合においては、変更に係る事項は全て届け出る義務が課せられていたところであるが、今般の改正により環境庁長官又は都道府県知事に届け出なければならない管理又は経営の方法の変更は、重要なものとして総理府令で定めるものに限ることとし、総理府令において、施設の管理等を受託する者の住所及び氏名(施設の管理等を委託する場合に限る。)、施設の供用期間が通年でない場合は施設の供用期間、施設の使用等に対する料金の標準的な額(料金を徴収する場合に限る。)並びにその他適切な公園事業の執行を確保するために特に届出を要するものの4点を定めた。
 (2) 公園事業者たる地位の譲渡承継届出
   令第12条第1項(令第21条で準用する場合を含む。)の規定により公園事業者たる地位の承継につき環境庁長官又は都道府県知事の承認を受けたとき、令第20条の規定により公共団体が国立公園事業者たる地位の承継につき環境庁長官に届け出たときは、令第15条及び規則第7条(規則第8条又は規則第9条で準用する場合を含む。)の規定による環境庁長官又は都道府県知事に対する譲渡承継の届出を要しないこととした。
 (3) 公園事業の執行認可等に係る申請書の添付書類等の簡略化について
  ① 規則第1条に規定する公園事業の執行認可申請書の添付書類のうち、工事の施行に要する経費に関する書類の記載事項の簡略化を行うとともに、認可申請に関する意思決定を証する書類につき添付を要しないこととした。
  ② 規則第5条に規定する公園事業の休止又は廃止の承認申請書につき、意思決定を証する書類の添付を要しないこととした。
  ③ 規則第6条に規定する公園事業者たる地位の承継の承認申請書につき、譲渡価格の明細書及び意思決定を証する書類の添付を要しないこととした。