法令・告示・通達

自然公園法施行規則第一一条第三〇項の規定による基準の特例について

公布日:平成12年06月21日
環自国361号

(各地区自然保護事務所長あて自然保護局長通知)
 国立公園特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内における行為について、自然公園法施行規則第一一条第三〇項の規定による基準の特例を定めるに際しては、下記により行うこととしたので通知する。

一 基準の特例の決定等の方法

  基準の特例の決定は下記の方法によるものとする。

  1.  (一) 自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第一一条第三〇項の規定に基づく基準の特例は、別紙様式による自然保護事務所長から当職に対する報告により、国立公園ごとにこれを定め、官報告示により公表するものとする。
  2.  (二) 国立公園に係る法定受託事務が行われている地域に係るものについては、貴職より事前に関係都道府県の意見を十分に聴取されたい。
  3.  (三) 基準の特例を適用する区域の範囲を表示した図面は、国立公園課及び関係自然保護事務所(関係自然保護官事務所を含む。)並びに国立公園に係る法定受託事務を行う関係都道府県庁に備え付けて公表するものとする。
  4.  (四) 上記取扱いは、基準の特例の変更又は廃止の場合についても同様とする。

二 基準の特例の決定等についての基本的方針

  基準の特例の決定、変更又は廃止については、以下の考え方に基づき取扱うものとする。

 (一) 区域

   基準の特例は、以下に掲げる要件に合致する区域について定めるものとする。

  1.   ア 風致景観上の実態その他の自然的条件からみて、規則第一一条第一項から第二九項までに規定する行為のいずれかについて、基準を強化することに合理的な理由があり、かつ、基準を強化しても過度の受忍を強いることにはならないと認められる区域であること、又は風致景観上の実態その他の自然的条件からみて、規則第一一条第一項から第二九項までに規定する行為のいずれかにつき基準を緩和することに合理的な理由があり、かつ、緩和しなければ極端に社会的に不公平な取扱いとなることが明らかな区域であること。
  2.   イ 国立公園、国定公園の特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内の一部の地域であり、かつ、一定の面的広がりを有するものであること。

 (二) 基準の特例の内容

   基準の特例の内容は、以下に掲げる要件に適合するものとする。

  1.   ア 基準の特例の内容は、当該行為に対して必要最小限の内容について定めるものであること。
  2.   イ 基準の特例を適用する区域の公園計画上の地種区分の変更を必要とする程度に至らないものであること。
        ただし、次に掲げる場合に該当するものにあっては、特に理由のない限り、あえて数値的基準を定めなくてもよい。
    1.    (ア) 総建築面積の敷地面積に対する割合を五十パーセントを超えるほどに緩和せざるを得ない場合。
    2.    (イ) 建築物の地上部に露出する水平投影外周線の道路等からの後退距離をその間に高木の生育が困難なほどに縮小せざるを得ない場合。

 三 森林施業に係る基準の特例を定める際の留意事項

   森林の施業に係る基準の特例を定め、又は変更若しくは廃止する場合は、地域森林計画との整合性に留意する必要があることから、国立公園課においては林野庁と、自然保護事務所においては関係都道府県の民有林関係部局と事前に調整を行うものとする。
   なお、「自然公園区域内における森林の施業について」(昭和三四年一一月九日国発第六四三号、都道府県知事宛国立公園部長通知)別紙(昭和三四年八月一二日国発第四六八号国立公園部長照会、昭和三四年一一月二日三四林野指第六四一七号林野庁長官回答。)第一の一の三に基づき、環境庁長官が農林水産大臣として協議して特別保護地区ごとに定めた森林の施業に関する制限(規則第一一条第一三項第四号及び第二四項から第二六項までに係るものに限る。)に係る基準の特例を定める場合についても、本通知の規定によるものとする。