法令・告示・通達

自然公園のうち固定資産税が軽減され得る一定の土地について

公布日:昭和50年05月19日
環自企340号

(各都道府県自然環境担当部局長あて環境庁自然保護局企画調整課長通知)

 自然公園地域に係る固定資産税については、国立公園又は国定公園の特別保護地区及び第一種特別地域内の土地(山林、池沼、原野に限る。以下同じ。)について、地方税法上非課税措置が講じられている他、第二種特別地域内の土地についても、これらの土地と同様の規制を受けていると認められる地域について、自然環境の保全とこれに伴う私権との調整を図る上で、その軽減措置を講ずることが適当とされ、自治省固定資産税課長から、昭和四九年四月一日付自治固第二五号「国立公園等の第二種特別地域内の土地の取扱いについて」をもつて通知されているところである。
 ところで、今般別添自治省固定資産税課長通知「国立公園等の第二種特別地域内の土地の取扱いについての一部改正について」(昭和五〇年四月三〇日付自治固第三五号)により前記通知の改正が行われ、都道府県立自然公園の特別地域内の土地についても、国立公園又は国定公園の特別保護地区及び第一種特別地域と同様の規制を受けていると認められる土地について、前記の地域との均衡を考慮して、軽減措置を講ずることが適当とされたので、貴職におかれても了知されたく通知する。
 なお、これらの場合「国立公園又は国定公園の特別保護地区及び第一種特別地域と同様の規制」の解釈については、「自然公園のうち特別保護地区等に係る税制上の取扱いについて」(昭和四九年六月七日付け環自企第三一二号、自然保護局企画調整課長通知)によるものであるが、このような地域の範囲及び認定等については下記によることとし、本措置のさらに適切な運用を図られたい。
 おつて、本通知は自治省固定資産税課とも協議済みであるので、地方課とも十分意見を調整のうえ、貴管下市町村の自然保護担当部局に対しても周知徹底を図られたい。

一 国立公園又は国定公園の特別保護地区及び第一種特別地域(以下「第一種地域等」という。)と同様の規制を受けていると認められる地域(以下「第一種地域等同様規制地域」という。)の範囲

  1.  (一) 国立公園又は国定公園の第二種特別地域のうち「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針」(昭和四九年一一月二〇日環自企第五七〇号自然保護局長通知。以下「審査指針」という。)の適用、又は準用を受け、工作物の設置又は木竹の伐採等につき第一種地域等と同様の規制を受けていると認められる以下のような地域
    1.   ① 次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡、名勝天然記念物等の特別な指定がなされており又は学術調査の結果等から、第一種地域等に準ずる取扱いが現になされ又はなされることが必要であると認められる地域
      1.    (ア) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生復元の困難な地域
      2.    (イ) 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域
      3.    (ウ) 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
      4.    (エ) すぐれた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
    2.   ② 地形勾配が三〇%をこえる地域
    3.   ③ 自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域
    4.   ④ 公団事業たる道路その他主として公園利用に供せられる道路の路肩から二〇メートル内の地城
    5.   ⑤ 国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施設の周辺の山林であつて、択採法による伐採のみが許容されるもの
  2.  (二) 国立公園の第二種地域のうち、審査指針によらないことができる特定地域として環境庁自然保護局長が特認した地域(昭和五〇年三月七日付環自企第一二五号「審査指針によらないことができる特定地域の認定について」)であつて、工作物の設置、木竹の伐採等につき第一種地域等と同様の規制を受けていると認められる地域
  3.  (三) 国定公園の第二種地域のうち、審査指針を準用しない地域として特に都道府県知事が定めている地域であつて、工作物の設置、木竹の伐採等につき第一種地域等と同様の規制を受けていると認められる地域
  4.  (四) 国立公園又は国定公園の第二種特別地域内に設けられている集団施設地区内の土地のうち、別途定められた指針により工作物の設置、木竹の伐採等につき、第一種地域等と同様の規制を受けていると認められる地域
  5.  (五) 都道府県立自然公園の特別地域のうち、審査指針の準用又は別途定めた指針により工作物の設置、木竹の伐採、土石の採取につき第一種地域等と同様の規制を受けていると認められる地域

二 第一種地域等同様規制地域の認定及び境界の決定等

  1.  (一) 市町村において固定資産税の軽減措置の適否を検討するにあたつては、土地の所在する地域が第一種地域等同様規制地域であるか否かの認定が必要であるが、固定資産税の課税主体である市町村では、当該認定は困難であるので、都道府県自然保護担当部局において、当該都道府県の自然公園のうち、第一種地域等同様規制地域に該当する地域を認定し(国立公園のうち国立公園管理事務所の存するものについては、当該国立公園管理事務所長と協議のうえ)、あらかじめ当該市町村に通知するものであること。
       当該地域に異動を生じた場合も同様であること。
  2.  (二) (一)により認定した地域の境界についてなお疑義がある場合は、当該地域の地番の決定等をも含め、当該市町村と協議のうえ、都道府県の自然保護担当部局において決定するものであること。

三 その他

  1.  (一) 前記により認定又は決定された第一種地域等同様規制地域内の土地について、市町村において実情に応じ適宜、固定資産税の軽減措置が講じられるものであること。
  2.  (二) 前記の方法によつては、第一種地域等同様規制地域としての範囲が確定し難い地域については、本軽減措置は講じられないものであること。