法令・告示・通達

自然公園指導員の推薦について

公布日:平成2年06月06日
環自施167号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 平素より自然保護行政の推進にご協力頂き厚く御礼申し上げます。
 さて、昭和六一年に委嘱した自然公園指導員は、去る五月三一日をもって任期が満了いたしました。
 ついては、左記により新自然公園指導員としての適任者を当職あて推薦されるようお願いいたします。
 なお、推薦に当たっては、指導員制度の活性化を図るため、積極的に活動できる人材を確保されるよう格別のご配慮をお願いいたします。
 おって、今回委嘱される自然公園指導員の任期は、委嘱の日(平成二年七月一日を予定。)から二年間であることを申し添えます。

一 被推薦者の選定について

  1.  (一) 推薦人数は、昭和六一年度委嘱時の当庁からの推薦依頼数( 名)とする。
  2.  (二) 被推薦者は、別添「自然公園指導員設置要綱」に定める委嘱の条件を満たす者であること。
  3.  (三) 適任者の選考に当たっては、年間活動日数、ボランティア活動歴等を考慮されたい。
  4.  (四) 団体推薦者分は、(財)国立公園協会長が一括して当庁に推薦することに変更されたので、重複ないよう留意されたい。

二 推薦名簿の提出について

  1.  (一) 推薦に当たっては、別紙様式「自然公園指導員推薦名簿」を二部作成の上、提出されたい。
  2.  (二) 提出期限は平成二年六月二六日とする。

別表
   自然公園指導員設置要綱

(平成二年六月四日)
(環自施第一六五号)

一 目的

  国立公園及び国定公園の風景地(海中の景観地を含む。)を保護し、その利用の適正化、特に動植物の保護、自然環境の美化清掃及び事故の予防について、利用者等の指導を行い、あわせて適切な情報を収集し、もつて自然公園の目的たる国民の保健、休養及び教化に寄与するとともに自然環境の保全に資するため、自然公園指導員(以下「指導員」という。)を置く。

二 委嘱

  指導員は、自然公園の適正な利用と自然環境の保護、保全に関心を有し、指導力及び行動力に富み、かつ人格円満な者のうちから、次の(一)、(二)のいずれかに該当し、かつ、(三)の条件を満たす者について、都道府県知事及び財団法人国立公園協会長(以下「都道府県知事等」という。)の推薦に基づき、自然保護局長が適当と認める者を委嘱する。
  なお、都道府県知事等は推薦にあたり、あらかじめ関係する国立公園管理事務所長と調整を図るものとする。

  1.  (一) 自然公園の実状にくわしく、自然公園の保護及び利用の指導にあたり得る者。
  2.  (二) 日本山岳協会認定の山岳指導員、日本水泳連盟認定の水泳指導員等、自然公園の事故防止に対応できる資格を有する者であつて、自然公園の保護及び利用に関して活動できる者。
  3.  (三) 二五歳以上七〇歳未満の者で実際に指導員として活動できる者。ただし、特に都道府県知事等が適当と認める者にあつては、この限りでない。

三 委嘱の期間

  指導員の委嘱期間は二年とする。ただし、期間の途中で委嘱した者については、次回改選期までとする。

四 解嘱

  指導員が次のいずれかに該当する場合には、自然保護局長は、都道府県知事等の申出に基づいて、これを解嘱することができる。

  1.  (一) 本要綱の目的に反する行為をした場合、その他指導員としてふさわしくないと認められる場合。
  2.  (二) 本人から申出があつた場合。

五 報酬

  無給とする。

六 業務

  指導員は、自然公園の保護及び利用のための模範又は指導的な立場に立つものとして、自然保護局長、都道府県知事、国立公園管理事務所長及び現地国立公園管理官に協力し、この設置目的にそつて次の業務を行うものとする。

 (一) 公園利用道徳の高揚について

  1.   ア 高山植物、岩石等を採取し、木竹をき損し、保護鳥獣を殺傷もしくは捕獲し、又は海中公園地区において熱帯魚、さんご、海そう等を採捕する等「自然保護」の精神に反する行為を行わないよう指導すること。
  2.   イ 自然環境の保護、保全に留意し、特に紙くず、空きかん、空きびん、汚物等の処理等美化清掃につき指導すること。
  3.   ウ 野営場、スキー場、スケート場、水泳場、休憩所又は山小屋等の利用に際し、秩序を保ち、他人に迷惑を与えないよう指導すること。
  4.   エ 案内板、指導標、積石(ケルン)、山小屋、浮標識その他の公共施設をき損しないよう指導すること。
  5.   オ 野外又は山小屋等における火の使用及び喫煙等に関し、火災予防上適切な措置をとるよう指導すること。

 (二) 自然解説等について

  1.   ア 公園内の興味地点、特色ある動植物、地形地質及び自然現象等について、探勝コースのとり方、観賞の仕方等を適宜助言するとともに、でき得れば、その解説を行うこと。
  2.   イ その他自然公園利用者の質問に対しては、快く応接し、適切な助言を行うこと。

 (三) 事故の予防について

   自然公園利用者の各種の事故を予防するため、登山、スキー又は水泳等につき、それぞれ適切な指導を行い事故を未然に防ぐよう努めること。

 (四) 情報の提供について

   次の事実があつた場合は、直ちに、国立公園にあつては国立公園管理(官)事務所又は都道府県に、国定公園にあつては都道府県に通報すること。

  1.   ア 公園道、案内板、指導標、その他の公共施設がき損し、利用上危険であるとき。
  2.   イ 空きかん、空きびん、その他汚物等による環境汚染が著しく、速やかに清掃を必要とするとき。
  3.   ウ 利用者が指導に従わず、公園利用の秩序をみだし、健全な利用が阻害されるおそれがあるとき。
  4.   エ その他参考となる重要な事項。

七 指導上の留意事項

  1.  (一) 指導に際しては、自然公園指導員身分証明書及び自然公園指導員手帳を携帯し、腕章及び記章を着用すること。
  2.  (二) 指導にあたつては、できるだけ事前に、国立公園にあつては国立公園管理(官)事務所又は都道府県と、国定公園にあつては都道府県と指導内容等について打合せを行うよう心がけること。
  3.    なお、事前に打合せができない場合には、できるだけ事後に、指導内容等を報告するよう心がけること。
  4.  (三) 指導に際しては、利用者の人格を尊重し、差別的な取扱いや不快な念をいだかせることのないよう懇切丁寧な態度で接すること。

八 報告

  1.  (一) 指導員は、六月一日から五月三一日までの過去一年間の活動状況を都道府県知事等に報告様式により、六月三〇日までに報告すること。
  2.  (二) 都道府県知事等は、指導員からの報告をとりまとめのうえ、七月三一日までに自然保護局長に報告すること。