法令・告示・通達

「自然環境保全法の運用について」の細部の解釈等について

公布日:昭和49年07月18日
環自企373号

(各都道府県自然保護担当部局長あて環境庁自然保護局企画調整課長通達)

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号。以下「法」という。)に基づく自然環境保全の推進については、「自然環境保全法の運用について」(昭和四十九年六月十日環自企第三一七号各都道府県知事宛て自然保護局長通知。以下「運用通知」という。)により通知したところであるが、その細部の解釈等については、下記のとおりであるので、十分参考のうえ、各都道府県における自然環境保全行政の推進につき遺憾のないようにされたい。

1 行為制限の例外として特に環境庁長官が認めて許可するものの対象となりうるもの
  1.  ① 原生自然環境保全地域の有する特性にかんがみ、この許可の運用にあたつては厳しい方針で臨むものとするが、法第十七条第一項ただし書において規定する「学術研究その他公益上の事由」に該当するものとして、次に掲げるものが含まれるものとする。
    1.   ア 科学技術に関する試験研究及び原子力開発利用に伴う放射線監視等
    2.   イ 国の機関または国の委託を受けた者が全国的視野に立つて実施する鉱物資源に関する地質構造の基礎調査
    3.   ウ 国土の保全上止むを得ず実施する砂防工事等
    4.   エ 土地改良法第二条第二項に規定する土地の改良事業に関する調査に必要な雨量及び水位観測施設、その他これらに類する工作物の設置で自然環境の保全に著しい支障を及ぼさないもの
    5.   オ 電気事業者が行う水位観測施設、流量観測施設、こう配標その他の標識の設置で自然環境の保全に著しい支障を及ぼさないもの
2 行為の制限の対象とならない不要許可行為又は不要届出行為に該当するもの
  1.  ① 自然環境保全法施行規則(以下「規則」という。)第三条第十号、第十九条第八号チ及び第二十五条第十四号ハに規定する「法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為」には、電気事業法及びガス事業法に規定する保全規程に基づく電気工作物又はガス工作物の点検又は検査のために必要な行為が含まれるものとする。
  2.  ② 規則第三条第十一号、第十九条第八号リ及び第二十五条第十四号ニに規定する「建設物その他の工作物の修繕のための行為」には、建築物その他の工作物の維持管理のために必要な行為及び、浚渫等により開発された航路を維持するための行為(自然環境保全地域に限る。)が含まれるものとする。
3 その他規則の細部解釈
  1.  ① 規則第十七条第一号ハ(ラ)における「火力発電所」には、ガス・タービン発電所、内燃力発電所及び地熱発電所は含まれないものとする。
  2.  ② 規則第二十七条第一号において送配電線は、ホの「送水管、ガス管その他これに類するもの」及びヘの「その他の工作物」のいずれにも含まれないものとするが、送配電線の支持物はハに含まれるものとする。
4 受益者に対し負担金を課す場合の調整
  都道府県自然環境保全条例において、第三十八条に準じた規定を定め、これに基づき負担金を課そうとする場合には、当該事業者及び関係地方行政機関と十分調整を図られたい。