法令・告示・通達

「自然環境保全法第16条第2項及び第24条第2項に基づく協議に係る同意の基準及び標準処理期間」について

公布日:平成17年10月01日
環自計発051001002号

(環境省自然環境局長から各都道府県知事あて)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項及び第250条の3第1項の規定に基づき、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第16条第2項及び第24条第2項に基づく保全事業の執行に関する環境庁長官への協議に係る同意の基準及び標準処理期間を別紙のとおり定めたので通知する。
 なお、これに伴い、「自然環境保全法第16条第2項及び第24条第2項に基づく環境庁長官への協議に係る同意の基準及び標準処理期間」(平成12年11月9日付け環自計第225号環境庁自然保護局長通知)は廃止する。

(別紙)
自然環境保全法第16条第2項及び第24条第2項に基づく
協議に係る同意の基準及び標準処理期間

1 自然環境保全法第16条第2項及び第24条第2項に基づく地方公共団体による保全事業の執行に関する協議に係る同意の基準
  原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域内における地方公共団体による保全事業の執行に関する協議に係る同意は、次の各号に掲げる要件に適合するものに行うこととする。
  1. (1)保全事業の内容が保全計画に適合していること。
  2. (2)保全事業の実施が自然環境の保全に資するものであると認められること。
  3. (3)保全事業の実施を行う以外に当該地域の自然環境を保全することが困難であること
  4. (4)保全事業の実施方法が当該場所及びその周辺の自然環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがないものであること。
2 自然環境保全法第16条第2項及び第24条第2項に基づく地方公共団体による保全事業の執行に関する協議への同意に係る標準処理期間
  保全事業の執行の協議は、協議書の提出日から起算して原則として1か月以内に処理(原生自然環境保全地域に係る保全事業については自然環境計画課に進達)を行う。
  自然環境計画課においては、原生自然環境保全地域に係る協議書の進達があった日から起算して、原則として3週間以内に処理を行う。