法令・告示・通達

自然環境整備交付金取扱要領

公布日:平成17年04月01日
環自整発第050401002号

[改定]

平成19年4月1日 環自総発第070329002号

 自然環境整備交付金交付要綱に基づく交付金の交付に関しての細部については、この要領に定めるものとする。

1 交付対象事業

 別紙に定める事業をいう。

2 交付金の変更交付申請について

 事業間、費目間の流用は基本的に自由であり、交付金の額が変更しない場合は、変更交付申請は不要とする。ただし、交付要綱に規定している経費の配分等の軽微な変更に該当しない場合のみ、「交付金変更交付申請」を交付要綱に定める交付金の交付の申請の手続きに準じて提出すること。

3 事業費費目の内容及び算定方法について

 交付金の事業費の区分及び各費目の内容は別表を適用する。
 ただし、当該区分に係る実支出額が別表の算定基準による算定額より少ないときはその実支出額とする。なお、次の各号に掲げる工事の工事費については、別表の事業費の区分、算定基準及び内容によらないことができるものとする。

  1.  イ 鋼材、大断面集成材等を用いた大型工作物の新設等、部材の工場製作を主体とする工事。
  2.  ロ 自然エネルギー発電設備、電気通信線路埋設等、電気設備の新設、改設等を主体とする工事。
  3.  ハ 給水設備、汚水浄化処理設備等、機械設備の新設、改設等を主体とする工事。
  4.  ニ 休憩所、公衆トイレ、炊事棟等の建物の新設、増改築、大規模修繕等の建築を主体とする工事。
  5.  ホ 駐車場、車道等広面積の舗装等を主体とする工事、展示工事等前各号以外の工事であって、別表に定める算定基準によることが、著しく不適当又は困難であると認められるもの。

4 事務処理

 都道府県等は、交付対象事業の経理に当たっては、当該交付対象事業以外の事業を厳に区分して行うものとし、次に掲げる関係書類及び帳簿等を区分し、事業完了後5年間整理保存するものとすること。

  1.  1 交付対象事業の施行に当たって請負契約等を締結したときは、次に掲げる関係書類。
    1.   一 予定価格見積調書又はこれに代わるべき書類及び内訳書
    2.   二 競争公告又は指名通知等の関係書類
    3.   三 入札書及び入札経過調書又はこれに代わるべき書類
    4.   四 契約書又はこれに代わるべき書類(工事請負契約書には、当該工事の仕様書及び見積明細書を添付しておくものとする。)
  2.  2 事業費の経費に当たって、事業費の支出関係書類(支出命令書、支出伝票、請求書及び領収書)、環境省通知のほか、次に掲げる各帳簿等。
    1.   一 事業費歳入簿、歳出予算差引簿
    2.   二 資材受払簿
    3.   三 工事日誌(請負工事であるときは、工事監督日誌とする。)
  3.  3 交付対象工事のうち、都道府県等が直接支出する材料費、労務費、労務者保険料、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費については、各経費の費別に支出して証拠書類及び関係帳簿を整理、保管しておくものとする。
  4.  4 前項及びその他の事務処理に当たり、疑義又は重大な事故等が生じたときは、速やかに環境大臣に質疑し、又は報告する等事業の適正な運営を期するため、必要措置をとるものとすること。

附則

 本要領は、平成17年度予算にかかる交付金事業から適用する。

別紙

第1 交付対象事業

  1.  1 都道府県が行う次の事業
    1.   一 国定公園において行われる次に掲げる施設の整備事業(国定公園事業として実施するものに限る。)。
      1.    イ 道路(車道)
            自然公園を利用する不特定多数の者(以下「公園利用者」という。)の自動車利用の用に供される道路をいう。
      2.    ロ 道路(自転車道)
            公園利用者の自転車利用の用に供される道路をいう。
      3.    ハ 道路(歩道)
            公園利用者の徒歩利用の用に供される道路をいう。
      4.    ニ 橋
            河川、湖沼等の水面、低地又は交通路の上に架設して公園利用者の通路とされるものをいう。
      5.    ホ 広場
            乗降地又は利用中心地に公園利用者の離合集散の利便を図るために設けられる施設であって、一定の土地の広がりを有するものをいう。
      6.    ヘ 園地
            公園利用者の散策、水遊び、ピクニック、デイキャンプ、風景鑑賞、自然観察等自然との積極的なふれあいを図るために設けられる施設(園路、芝生地等)であって、一定の土地の広がりを有するものをいう。
      7.    ト 避難小屋
            公園利用者が山岳等において、一時難を避けるために設けられる施設をいう。
      8.    チ 休憩所
            公園利用者の休憩又は飲食の用に供される施設(主に休憩舎等の建築物をもつもの)をいう。
      9.    リ 野営場
            公園利用者の野営の用に供される施設(テントサイト及びこれに併設される簡易宿泊施設等。)をいう。
      10.    ヌ 駐車場
            公園利用者の運送の用に供される乗用車、バス等を一時駐車させるために設けられる一定の土地の広がりを有する施設をいう。
      11.    ル 桟橋
            公園利用者の用に供される旅客船を係留するために設けられる施設(桟橋、浮桟橋、岸壁、物揚場等)をいう。
      12.    ヲ 給水施設
            公園利用者に飲料水等を供給するために設けられる施設(取水井、貯水池、給水管等)をいう。
      13.    ワ 排水施設
            集団施設地区等の施設地又は公園利用者の集中する地区において雨水又は汚水を適切に処理し環境衛生上良好な状態に保つために設けられる排水管、浸透池、浄化施設等の施設をいう。
      14.    カ 公衆便所
            公園利用者の用に供される便所をいう。
      15.    ヨ 博物展示施設
            主としてその公園の地形、地質、動物、植物、歴史等に関し、公園利用者が容易に理解できるよう、解説活動及び模型、写真、図表等の展示施設を用いた展示を行うために設けられる施設(ビジターセンター及びこれに併設される自然研究路、解説施設、解説員研修施設等。)をいう。
      16.    タ 植生復元施設
            植生を復元するために設けられる施設及び植生の復元地をいう。
      17.    レ 動物繁殖施設
            公園内に生息する野生の昆虫類、魚類、鳥類、哺乳類等の動物の繁殖を図るために設けられる施設(ふ化場、養魚池、給餌施設等)をいう。
      18.    ソ 砂防施設
            公園内の特定の景観又は利用施設を山崩れ、地すべり、土砂流出、水害等から守るために設けられる施設をいう。
      19.    ツ 防火施設
            森林又は利用施設を火災から守るために設けられる施設(望ろう、防火用水施設、消火施設、防火帯等)をいう。
      20.    ネ 自然再生施設
            損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。(自然再生の対象地を含む。)。
      21.    ナ 上記イからネに係る付帯施設。
      22.    ラ 上記イからナの施設の整備を実施するために必要な各種調査、測量、設計等。
    2.   二 国指定鳥獣保護区において行われる自然再生施設の整備事業及びその整備を実施するために必要な各種調査、測量、設計等(国立公園及び国定公園区域と重複する国指定鳥獣保護区を除く。)。ただし、平成18年度以前からの事業に限る。
    3.   三 環境省自然環境局長の定める長距離自然歩道整備計画(平成15年3月31日以前に環境大臣が定めたものを含む。)に基づき、国立公園及び国定公園の区域外において都道府県が行う整備事業。
      1.    イ 上記三の施設の整備を実施するために必要な各種調査、測量、設計等。
  2.  2 市町村が行う一、二、三の事業に対し都道府県が補助する事業。