法令・告示・通達
自然環境整備交付金交付要綱
環自整発第050401001号
自然環境整備交付金交付要綱
目次
- 第1 通則
- 第2 定義
- 第3 交付対象
- 第4 交付期間
- 第5 交付限度額
- 第6 交付金の単年度交付額
- 第7 交付の条件
- 第8 交付金の交付の申請
- 第9 経費の配分の軽微な変更
- 第10 標準処理期間
- 第11 整備計画の提出等
- 第12 整備計画の事後評価
- 第13 実績報告
- 第14 特別基準の設定
- 第15 交付事業の繰越
- 第16 監督等
- 第17 雑則
第1 通則
自然環境整備交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、同法施行令(昭和30年政令第255号)、その他の法令及び関連通知のほか、この要綱に定めるところによる。
この要綱の細部については、別途、自然環境整備交付金取扱要領(以下「取扱要領」という。)に定めるところによる。
第2 定義
1 自然環境整備交付金
都道府県が作成した自然環境整備計画に基づく交付対象事業の実施に要する経費に充てるため、この要綱に定めるところに従い国が交付する交付金をいう。
2 国定公園等
国定公園、長距離自然歩道(国立公園及び国定公園の区域と重複する区間を除く。)及び国指定鳥獣保護区(国立公園及び国定公園の区域と重複する国指定鳥獣保護区を除く。)に係る地域
3 長距離自然歩道
環境省自然環境局長の定める長距離自然歩道整備計画(平成15年3月31日以前に環境大臣が定めたものを含む。)に基づく歩道。
4 自然環境整備計画
自然とのふれあいの推進及び自然環境の保全・再生を図るための地域の目標を明らかにし、併せて交付金の活用による整備の方針等を示すことにより、目標を達成するための事業を重点的かつ計画的に実施するために、この要綱に基づき都道府県が策定する計画(以下「整備計画」という。)をいう。
5 交付対象事業
取扱要領の別紙に掲げる事業をいう。
6 交付金事業者
交付金の交付を受けて交付対象事業を実施する都道府県及び都道府県からその経費の補助を受けて交付対象事業を実施する市町村をいう。
第3 交付対象
自然環境整備交付金の交付対象は、都道府県とする。
第4 交付期間
交付金を交付する期間は、整備計画ごとに交付金をうけて、交付対象事業が実施される年度から概ね3年~5年とする。
第5 交付限度額
整備計画に記載された交付対象事業の総事業費に100分の45を乗じた額を超えないものとする。
第6 交付金の単年度交付額
- 1 年度ごとの交付金の交付額(以下「単年度交付額」という。)は、次に掲げる式により算出した額(算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする)を超えない範囲において定めるものとする。
単年度交付額 = 交付限度額 × A ― B
A:交付金が交付される年度の年度末における交付対象事業の進捗率の見込み
B:前年度末までに交付された交付金の総額
進捗率:交付対象事業の総事業費に対する執行事業費の割合 - 2 交付額の調整
交付金の交付後、進捗率に変更があった場合、交付金の交付の目的に反しない限り、当該年度に交付されるべき金額と交付された金額との差額については、次年度以降に調整することができる。ただし、当該年度に交付された交付金の額が、当該年度における変更された執行予定事業費を超えない場合に限る。
第7 交付の条件
この交付金の決定には、次の条件が付されるものとする。
- 一 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けなければならない。
- イ 交付対象事業に要する経費の配分の変更(第9に定める軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
- ロ 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
- 二 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに環境大臣に報告してその指示を受けなければならないこと。
ただし、変更後の完了予定期日が当該年度を超えない場合で、かつ当初の完了予定期日(交付金の繰越があった場合は当該繰り越しを伴う変更により定められた完了予定期日とする。)後6ヶ月以内である場合は、この限りではない。 - 三 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに交付対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
- 四 環境大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
- 五 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともにその効率的な運営を図らなければならない。
- 六 工事及び調査経過等事業の毎月の遂行状況について様式3による状況報告を作成し、翌月10日までに環境大臣に報告しなければならない。
- 七 交付対象事業に係る歳入及び歳出を明らかにした様式8による「交付金調書」を作成し、当該歳入及び歳出について、証拠書類を整理し、かつ、当該交付金調書及び証拠書類を整備計画の交付期間終了後5年間保管しておかなければならない。
- 八 都道府県は、市町村に補助するに当たっては、次の条件を付さなければならないこと。
- イ 交付対象事業に要する経費の配分の変更(第9に定める軽微な変更を除く。)をする場合には都道府県知事の承認をうけなければならない。
- ロ 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事の承認をうけなければならない。
- ハ 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかに都道府県知事に報告し、その指示を受けなければならない。
- ニ 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに交付対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具について、都道府県知事が別に定める期間を経過するまで都道府県知事の承認を受けないで、この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
- ホ 交付対象事業により取得した前記ニの財産を都道府県知事の承認を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を都道府県に納付されることがある。
- ヘ 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営をはからなければならない。
- ト 交付対象事業に係る歳入及び歳出を明らかにした「交付金調書」(様式8による。)を作成し、当該歳入及び歳出について、証拠書類を整理し、かつ、当該交付金調書及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
- 九 都道府県知事が第7の八のニによる期限を定めるに当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により環境大臣が定める期間とすること。
- 十 第7の八のホより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがあること。
- 十一 交付金事業者が第7の八によって付された条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を取り消すことがあること。
第8 交付金の交付の申請
- 1 この交付金の交付の申請は、様式1による交付金交付申請書を別途指示する期日までに環境大臣に提出しなければならない。
- 2 この交付金の交付決定後に第7の一のイにより環境大臣の承認を受けようとする場合は、様式2による交付金変更交付申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 3 都道府県は、第7の一のロにより環境大臣の承認を受けようとする場合は、様式4による申請書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
- 4 都道府県は、第7の二により環境大臣の指示を求める場合には、様式5による書類を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
第9 経費の配分の軽微な変更
交付金の交付の決定を受けた後における経費の配分の変更であって次に掲げるもの(その変更の額または率が取扱要領の第3の別表第5欄に掲げる算定基準を上回るものを除く。)にあっては、環境大臣の承認を要しないものとする。
- 一 本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費の相互間の流用。
- 二 庁費、旅費の相互間の流用(但し、食糧費の増額を除く)。
- 三 旅費及び庁費から、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費への流用。
第10 標準処理期間
環境大臣は、前項に定める、交付申請書及び変更交付申請書を受理した日から起算して、原則として2ヶ月以内に交付の決定を行うものとする。
第11 整備計画の提出等
- 1 この交付金をうけようとする都道府県知事は、次に掲げる事項を記載した整備計画を作成し、環境大臣へ提出しなければならない。
- 一 整備計画の対象地域
- 二 整備計画期間
- 三 整備計画の目標
- 四 対象地域における整備方針
- 五 目標を達成するために必要な交付対象事業
- 六 交付対象事業の総事業費
- 七 関連事業(整備計画の目標の達成を図るため、交付対象事業に関連して実施される交付対象事業以外の事業等をいう。)
- 八 整備計画の評価に関する事項
- 九 その他必要な事項
- 2 環境大臣は、都道府県知事から前項の規定に基づく整備計画の提出を受けた場合には、当該計画に対する交付金の交付及び限度額について判断し、その結果を当該都道府県に対し通知する。
- 3 前2項の規定は、整備計画を変更する場合に準用する。
第12 整備計画の事後評価
- 1 都道府県は、交付期間の終了時に、整備計画の目標の達成状況等について評価行い、これを公表するとともに、環境大臣に報告をしなければならない。
- 2 環境大臣は、前項に基づく報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
第13 実績報告
この交付金の事業実績報告は事業が完了した日から起算して1ヶ月を経過した日(第7の1の一のロにより交付対象事業の中止又は廃止について環境大臣の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1ヶ月以内)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに様式7による事業実績報告書を環境大臣に提出するものとする。
第14 特別基準の設定
特別の事情により第6,第8、第13に定める手続等によることができない場合は、あらかじめ環境大臣に申請し、その承認を得たものをもってこれに代えることができる。
第15 交付事業の繰越
交付決定を受けた、交付対象事業は当該年度内に完了しなければならない。
ただし、交付の決定後やむを得ない事由のため、年度内に事業着手し、竣工の見込みがなくなった場合は様式6による報告書を作成し、これを当該年度の3月10日までに環境大臣に提出して、その指示を受けなければならない。
第16 監督等
- 1 環境大臣は、都道府県知事に対し、都道府県知事は当該都道府県が補助する市町村長に対し、それぞれ施行する交付対象事業に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律その他法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
- 2 環境大臣は、都道府県知事に対し、都道府県知事は当該都道府県が補助する市町村長に対し、それぞれその施行する交付対象事業につき、監督上必要があるときは、その交付対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第17 雑則
自然公園等整備費国庫補助金交付要綱(平成6年5月12日環自施第182号環境事務次官通知。)に基づき整備された施設が被災し、その機能復旧等について災害対策緊急事業推進費(以下「推進費」という。)の要件を満たす場合においては、当該施設の機能復旧等について、交付対象事業とみなして推進費の移替をうけ、実施することが出来るものとする。この場合において、補助率差額は措置しない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。