法令・告示・通達

支笏洞爺国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年11月15日
環境庁告示77号

[改定]
平成一四年 八月一六日環境省告示 第 五五号
同 一五年 三月三一日同 第三八号
同 一五年 九月二九日同 第一〇二号
同 一六年 三月二九日同 第二〇号
同 一八年 二月二〇日同 第五四号

 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十一条第三十項の規定に基づき、支笏洞爺国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を次のように定める。

   支笏洞爺国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

 (区域の範囲)

  1. 第一条 この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    1.  一 支笏湖畔地区 北海道千歳市支笏湖温泉番外地の一部
    2.  二 支笏湖地区 北海道千歳市内支笏湖の全部
    3.  三 洞爺湖温泉東部地区 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町の一部
    4.  四 洞爺湖温泉西部・壮瞥温泉地区 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町及び有珠郡壮瞥町字壮瞥温泉の各一部
    5.  五 洞爺・蟠渓地区 北海道虻田郡洞爺村字洞爺町及び有珠郡壮瞥町字蟠渓の各一部
    6.  六 カルルス・昭和新山・北湯沢地区 北海道登別市カルルス町、有珠郡大滝村字北湯沢温泉町及び同郡壮瞥町字滝之町の各一部
    7.  七 登別温泉地区 北海道登別市内国有林後志森林管理署(室蘭)三八七林班及び三九八林班の各一部並びに同市登別温泉町の一部
    8.  八 定山渓地区 北海道札幌市南区定山渓の一部
    9.  九 月浦地区 北海道虻田郡虻田町字月浦の一部
    10.  十 泉北地区 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町、泉及び三豊の各一部
    11.  十一 金比羅火口地区 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町の一部
  2. 2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧する。

 〔改正〕

   一部改正=平一四年八月環告五五号・一五年九月一〇二号・一八年二月五四号

 (支笏湖畔地区に係る基準の特例)

第二条 支笏湖畔地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 (支笏湖地区に係る基準の特例)

第三条 支笏湖地区内において行われる規則第十一条第二十五項に規定する行為については、同項中「する。」とあるのは、「する。ただし、北海道内水面漁業調整規則により水産動物の採捕が禁止されていない区域及び期間において行われるものであつて、かつ、千歳市長の承認を得て行うものについては、この限りでない。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   追加=平一八年二月環告五四号

 (洞爺湖温泉東部地区に係る基準の特例)

  1. 第四条 洞爺湖温泉東部地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは「二十九メートル」と、「その高さが現に」とあるのは「その高さが昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 洞爺湖温泉東部地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第二号及び第三号中「現に」とあるのは「昭和五十四年三月八日において」と、第三号中「十三メートル」とあるのは「二十九メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  3. 3 洞爺湖温泉東部地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「二十九メートル」と、「現に」とあるのは「昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第三条を本条に繰下=平一八年二月環告五四号

 (洞爺湖温泉西部・壮瞥温泉地区に係る基準の特例)

  1. 第五条 洞爺湖温泉西部・壮瞥温泉地区内において行われる法第十三条第三項第一号に掲げる行為については、規則第十一条第二項中「(申請に係る」とあるのは「(集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築若しくは増築、申請に係る」と、同条第四項中「、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えて、第二項、第四項及び第五項の規定を適用する。
  2. 2 洞爺湖温泉西部・壮瞥温泉地区内において行われる前項の規定により読み替えられた規則第十一条第二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同条第二項中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、「その高さが現に」とあるのは「その高さが昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  3. 3 洞爺湖温泉西部・壮瞥温泉地区内において行われる第一項の規定により読み替えられた規則第十一条第四項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第四項中「次のとおり」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、「現に」とあるのは「昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  4. 4 洞爺湖温泉西部・壮瞥温泉地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第五項中「並びに前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「及び支笏洞爺国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十一月環境庁告示第七十七号)第四条第三項の規定により読み替えられた前項第三号の規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  5. 5 洞爺湖温泉西部・壮瞥温泉地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、「現に」とあるのは「昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第四条の一部改正=平一五年三月環令三八号、本条に繰下=平一八年二月環告五四号

 (洞爺・蟠渓地区に係る基準の特例)

  1. 第六条 洞爺・蟠渓地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号まで、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 洞爺・蟠渓地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第五条を本条に繰下=平一八年二月環告五四号

 (カルルス・昭和新山・北湯沢地区に係る基準の特例)

第七条 カルルス・昭和新山・北湯沢地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第六条を本条に繰下=平一八年二月環告五四号

 (登別温泉地区に係る基準の特例)

  1. 第八条 登別温泉地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「二十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 登別温泉地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「二十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  3. 3 登別温泉地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「二十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第七条を本条に繰下=平一八年二月環告五四号

 (定山渓地区に係る基準の特例)

第九条 定山渓地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第八条として追加=平一四年八月環告五五号、本条に繰下=平一八年二月環告五四号

 (月浦地区に係る基準の特例)

  1. 第十条 月浦地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで、第七号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第二号中「当該建築物が二階建以下であり、かつ、その」とあるのは「当該建築物の」と、「十メートル」とあるのは「十三メートル」と、同項第三号中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 月浦地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  3. 3 月浦地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次のとおりとする」とあるのは「次のとおりとする。ただし、地方公共団体等が防災のために行うものであつて、第七項第一号ハ及び第二号ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  4. 4 月浦地区内において行われる規則第十一条第二十二項に規定する行為については、同項第二号中「ないこと」とあるのは「ないこと。ただし、地方公共団体等が防災のために行うものにあつては、この限りでない」と、同項第二号の二中「認められるもの」とあるのは「認められるもの又は地方公共団体等が防災のために行うもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第九条として追加=平一五年九月環告一〇二号、一部改正=平一六年三月環告二〇号、本条に繰下=平一八年二月環告五四号

 (泉北地区に係る基準の特例)

  1. 第十一条 泉北地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第二号、第七号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第二号中「分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その」とあるのは「当該建築物の」と、「十メートル」とあるのは「十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 泉北地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第一〇条として追加=平一五年九月環告一〇二号、本条に繰下=平一八年二月環告五四号

 (金比羅火口地区に係る基準の特例)

第十二条 金比羅火口地区内において行われる規則第十一条第十六項に規定する行為については、同項第五号中「特別地域内において行われるものであって、前項」とあるのは「前項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第一一条として追加=平一五年九月環告一〇二号、一部改正=平一六年三月環告二〇号、本条に繰下=平一八年二月環告五四号
   前文(平成十五年環境省告示第三十八号)抄
 〔前略〕平成十五年四月一日から適用する。
   前文(平成十六年環境省告示第二十号)抄
 〔前略〕平成十六年四月一日から適用する。
   前文(平成十八年環境省告示第五十四号)抄
 〔前略〕公布の日〔平成十八年二月二十日〕から適用する。