法令・告示・通達

山陰海岸国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年10月12日
環境庁告示70号

第一条(区域の範囲)

この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1.  一 京都府A地区 京都府竹野郡網野町大字浜詰及び大字木津並びに熊野郡久美浜町大字湊宮及び大字鹿野の各一部
  2.  二 京都府B地区 京都府竹野郡網野町大字柴古及び大字浜詰並びに熊野郡久美浜町大字箱石の各一部
  3.  三 京都府C地区 京都府熊野郡久美浜町大字湊宮の一部
  4.  四 兵庫県A地区 兵庫県城崎郡城崎町大字戸島、同郡竹野町大字西町並びに同郡香住町大字鎧及び大字御崎の各一部
  5.  五 兵庫県B地区 兵庫県城崎郡城崎町大字桃島の一部
  6.  六 鳥取県A地区 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富の一部
  7.  七 鳥取県B地区 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富及び大字牧谷の各一部
  8.  八 鳥取県C地区 鳥取県岩美郡福部村大字細川及び大字湯山の各一部
  9.  九 鳥取県D地区 鳥取県岩美郡福部村大字細川の一部
  10.  十 鳥取県E地区 鳥取県岩美郡福部村大字細川の一部

2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境庁及び鳥取県庁に備え付けて供覧する。

第二条(京都府A地区に係る基準の特例)

京都府A地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第十五項に規定する行為については、同項第五号中「こと」とあるのは、「こと。ただし、田畑等の地下に存する土石を採取するものにあつては、採取終了後の跡地が農地として使用されることが確実であると認められるものであること」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第三条(京都府B地区及び兵庫県A地区に係る基準の特例)

京都府B地区又は兵庫県A地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第二号中「十メートル」とあるのは「十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

  1. 2 京都府B地区又は兵庫県A地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項ただし書中「該当するもの」とあるのは「該当するもの又は農林漁業に関連する地場産業を営むために必要な建築物の新築、改築若しくは増築であつて第一項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 3 京都府B地区又は兵庫県A地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第一号、第二号、第八号及び第九号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第四条(京都府C地区に係る基準の特例)

京都府C地区内において行われる規則第十一条第一項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各号(第二号を除く。)に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第五条(兵庫県B地区に係る基準の特例)

兵庫県B地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

  1. 2 兵庫県B地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第二号中「十メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 3 兵庫県B地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項ただし書中「該当するもの」とあるのは「該当するもの又は農林漁業に関連する地場産業を営むために必要な建築物の新築、改築若しくは増築であつて第一項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するもの」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  3. 4 兵庫県B地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第一号、第二号、第八号及び第九号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第六条(鳥取県A地区に係る基準の特例)

鳥取県A地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と読み替えて、同項の規定を適用する。

  1. 2 鳥取県A地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 3 鳥取県A地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第一号、第二号、第八号及び第九号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第七条(鳥取県B地区に係る基準の特例)

鳥取県B地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「及び第九号から第十一号までの規定の例による」とあるのは「、第九号及び第十一号の規定の例による(この場合においては、第四項第九号中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは、「一般国道百七十八号線の路肩から二十メートル以上」とする。)」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積」とあるのは「第四項第六号の表の上欄に掲げる地域」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第八条(鳥取県C地区に係る基準の特例)

鳥取県C地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「及び第九号から第十一号までの規定の例による」とあるのは「、第九号及び第十一号の規定の例による(この場合においては、第四項第九号中「二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは、「十メートル以上」とする。)」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積」とあるのは「第四項第六号の表の上欄に掲げる地域」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第九条(鳥取県D地区に係る基準の特例)

鳥取県D地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第四号、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、同項第四号中「千平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

  1. 2 鳥取県D地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「次の各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる」と、同項第三号中「千平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、同項第四号中「土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地」とあるのは「土地」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 3 鳥取県D地区内において行われる規則第十一条第二十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十条(鳥取県E地区に係る基準の特例)

鳥取県E地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第九号及び第十一号」と、「規定の例による」とあるのは「規定の例による(この場合においては、第四項第九号中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは、「道路の路肩から二メートル以上」とする。)」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。