法令・告示・通達
西海国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例
公布日:平成13年03月26日
環境省告示14号
環境省告示14号
[改定]
平成15年3月31日 環境省告示38号
平成15年9月22日 環境省告示100号
平成16年3月29日 環境省告示20号
第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 宇久地区 長崎県北松浦郡宇久町平郷の一部
- 二 生月地区 長崎県北松浦郡生月町里免の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省及び長崎県庁に備え付けて供覧する。
(平一五環省告一〇〇・全改)
第二条(基準の特例)
宇久地区又は生月地区内において行われる自然公園法施行規則第十一条第二十二項に規定する行為については、同項第四号中「とき」とあるのは「とき、又は地方公共団体が設置する一般廃棄物の最終処分場において廃棄物を埋め立てる場合であつて、修景等の措置によりその周辺の風致に著しい支障を及ぼすことのないとき」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平一五環省告三八・平成一五環省告一〇〇・平一六環省告二〇・一部改正)
附則
平成十五年四月一日から適用する。
平成十六年四月一日から適用する。