法令・告示・通達

国立公園普通地域におけるゴルフ場造成計画に対する指導指針の運用について

公布日:平成2年06月01日
環自保343号

(各都道府県自然公園担当部局長あて環境庁自然保護局保護管理課長通知)

 標記指導指針については、別途自然保護局長より通知されたところであるが、その運用にあたっては、左記の事項に留意されたい。
 なお、今回の指針は、現在地方公共団体において環境保全又は土地利用の適正化等の観点から要綱等に基づいて行われているゴルフ場の総数及び開発の条件等に係る規制を緩和する趣旨のものではない。

  1. 一 当該指導指針を適用するゴルフ場は、平成二年七月一日以降自然公園法第二〇条に基づく届出を受理するものを対象とするが、既に貴都道府県の条例や要綱に基づく事前協議が終了している等相当段階の指導が行われており、当該指導指針を適用することが不適当な場合はこの限りではない。
  2. 二 造成後の樹林地については、将来にわたりその保存の措置が担保されるよう、また、水質・水源の保全等の見地から、ゴルフ場事業者と協定を締結する等必要な措置を講じられたい。
      なお、ゴルフ場の造成に伴って一般に利用されてきた歩道が確保できなくなる場合の代替の措置についても必要な指導を行われたい。
  3. 三 当該指導指針の語句の定義及び細部解釈は次のとおりである。
    1.  (一) ゴルフ場には、単独のゴルフ練習場やいわゆるミニゴルフ場は含まないものとする。
    2.  (二) 自然樹林地には、二次林を含み植林地は含まないものとする。
         なお、国定公園にあっては、各都道府県の植生状況に鑑みた自然性の高い樹林地として取り扱っても差し支えない。
    3.  (三) 二の土地形状を変更する面積の中には、クラブハウス、練習場、道路・駐車場等の付帯施設に係るものも含むものとする。
    4.  (四) 四の(一)の原則としてとは、自然草原、河川敷等当該指針を適用するのが不適当な場合に限り例外を認めるものである。また、造成後の樹林地には、植林により造成される樹林地を含むものとする。
    5.  (五) 樹林地の面積や幅を算定する場合は、立木の樹冠を計測するものとする。
    6.  (六) 地形勾配を算定する場合は、地形図上に落とした一〇〇mメッシュ毎に勾配を求めるものとする。
  4. 四 敷地の一部が国立公園普通地域にかかる場合には、普通地域内の部分について当該指導指針を適用するものとする。