法令・告示・通達

国立公園普通地域におけるゴルフ場造成計画に対する指導指針について

公布日:平成2年06月01日
環自保343号

一 計画対象地の制限

  計画対象地の選定に当たっては極力自然樹林地を避けるものとし、自然樹林地を含む場合であっても、敷地面積の七〇%を超えないものであること。

二 土地形状変更の限度

  1.  (一) 現地形に順応したコース設計とするなど土地形状の変更を必要最小限とすること。なお、土地形状を変更する面積は、敷地面積の五〇%を超えないものであること。
  2.  (二) 急傾斜地における土地形状の変更は極力避けることとし、土地形状を変更する区域の中で地形勾配が二〇度を超える傾斜地の面積は、土地形状変更面積の三〇%を超えないものであること。

三 自然植生の保全等

  敷地内の自然樹林地を極力保全するとともに表土の有効な活用を図るほか、コースに使用する芝は極力日本芝を使用する等、郷土種を使用した修景緑化に努めること。
  また、野鳥、昆虫、水生生物等の生息環境の保全、創出についても、適切な配慮が行われるものであること。
  さらに、水質・水源の保全等についても、必要な措置が講じられるものであること。

四 樹林地の確保

  1.  (一) 原則として造成後の樹林地の面積は、自然樹林地を中心として敷地面積の六〇%以上とし、かつ、造成前の樹林地面積の七〇%以上とすること。
  2.  (二) コース間及び敷地の内周に存する樹林地については三〇m以上の幅をもって残すこと。

五 自然環境影響の調査等

  計画にあたっては、事前に当該行為が自然環境に与えることとなる影響等について総合的に調査し、その結果を計画に反映させるとともに、ゴルフ場の造成中及び供用開始後を通じて、当該地域及び周辺地域の自然環境に及ぼす影響を監視し、その結果を自然環境の保全に反映させること。