法令・告示・通達

国立公園の現地管理業務体制の整備及び自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について

公布日:昭和56年03月31日
環自企145-4

(都道府県自然公園行政主管部局長あて環境庁自然保護局企画調整課長・保護管理課長通知)
 標記については、本日付けで別途環自企第一四五号の二をもつて自然保護局長より通知されたところであるが、国立公園管理事務所長の専決処理に関する訓令(昭和五四年環境庁訓令第四号。以下「専決処理訓令」という。)及び国立公園の現地管理業務体制の整備及び自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について(昭和五四年六月三〇日付け環自企第二五六号自然保護局長通知)の改正により新たに国立公園管理事務所長(以下「所長」という。)が専決処理できることとされた事項等は左記のとおりであり、本年四月一日受理分から適用されるので、これに係る事務処理の一層の円滑化に御配意願いたい。

第一 新たな専決処理事項及び専決処理に当たつての留意事項

 一 第一種特別地域又は国立公園集団施設地区等(国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二八年厚生省令第四九号)第一条第二項に規定する国立公園集団施設地区等をいう。)における行為許可又は公園事業に関すること。

   標記については、従来、一律に自然保護局長以上の決裁を要することとされていたが、これを他の特別地域と同様の扱いで専決処理することができることと改めたこと。
   なお、国立公園集団施設地区等における行為許可又は公園事業に関することについては国有財産法に基づく処分とそごを来たさないよう保護管理課国有財産管理係と充分連絡調整を図ること。

 二 自然公園法(昭和三二年法律第一六一号。以下「法」という。)第一七条第三項に基づく許可に関すること(法第四〇条第一項に基づく協議を含む。)

  (一) 工作物を新築し、改築し、又は増築することについて

    法第一七条第三項第一号に掲げる行為の許可については、自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号。以下「令」という。)第二五条第一号イ、ロ又はハに掲げる行為以外の行為で二以上の都道府県の区域にまたがるものを、また、法第四〇条第一項に基づく行為の協議については、令第二五条第一号イ、ロ又はハに掲げる行為以外の行為を所長専決事項としていたが、今回の改正により、新たに、次のとおり一定の道路付帯施設に係るもの並びに電柱及び電話柱に係るものを所長専決事項としたこと。

  1.    ア 道路に係るもの
    1.     (ア) 別途通知する道路の高さの算定方法による高さが一三メートルを超えるものであつても、新築又は増築に係る路面の面積が一、〇〇〇平方メートル以下で、かつ、その高さが一三メートルを超えない切土又は盛土及びその高さが一三メートルを超える切土又は盛土で法面緑化、災害復旧又は災害防止を目的として行われるもの(路面の新築又は増築を伴うものを除く。)
    2.     (イ) 道路付帯施設としての防護柵、落石崩壊防止施設に係るもののうち、路面の新築又は増築に係る部分が一、〇〇〇平方メートルを超える路面の新築又は増築に伴い行われるもの又はその高さが一三メートルを超える切土又は盛土で路面の新築又は増築に伴い行われるもの以外のもの
  2.    イ その高さが一三メートルを超える電柱又は電話柱の新築
  3.    ウ 令第二五条第一号ロ又はハに掲げる行為でその高さが一三メートル以下又はその水平投影面積が一、〇〇〇平方メートル以下のもの

  (二) 木竹を伐採することについて

    試験研究若しくは学術研究又は測量のために行うものを所長専決事項としたこと。ただし、当該測量が、ダム、道路等の新築等大規模な自然改変を伴う行為で、自然保護局長以上の決裁を要する行為の事前調査、予備調査に係るもの又は実施設計を目的とするものである場合には、従前どおり自然保護局長以上の決裁を要するものであること。

  (三) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することについて

    従来、鉱物の掘採又は土石の採取については、試験研究若しくは学術研究を目的とするものでボーリング機械を用いず、かつ、その掘採量又は採取量が一立方メートル以下のものを所長専決事項としていたが、今回、掘採又は採取の目的及び方法を問わず、掘採量又は採取量が一立方メートル以下のもの全てを所長専決事項としたこと。
    従つて、土石の採取量が一立方メートル以下の温泉ボーリングも所長専決事項となるが、申請に係るボーリングがダム、道路等大規模な自然改変を伴う行為で、自然保護局長以上の決裁を要する行為の事前調査、予備調査に係るもの又は実施設計を目的とするものである場合には、従前どおり自然保護局長以上の決裁を要するものであること。

 三 法第一八条第三項に基づく許可に関すること(法第四〇条第一項に基づく協議を含む。)

   屋根、壁面、へい、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩の変更、木竹の植栽、家畜の放牧、屋外における物の集積又は貯蔵及び火入れ又はたき火に係るものを新たに所長専決事項としたこと。
   なお、高山植物その他これに類する植物で環境庁長官が指定するものの採取の許可については、従来より、専決処理訓令別記二(一)に基づき所長専決事項とされていたところであるが、その根拠を訓令上明確にしたこと。

 四 公園事業に関すること

  (一) 道路に関する公園事業について

  1.    ア 路面の新築又は増築を伴わない法面緑化、災害復旧等を目的とする切土又は盛土については、今回の改正により、切土又は盛土の高さが一三メートルを超える場合であつても所長専決事項としたこと。
  2.    イ 法面にモルタル吹付を行うものについては、従来、全て所長専決事項とされていなかつたが、今回の改正により、新築又は増築に係る路面の面積が一、〇〇〇平方メートル以下でかつ高さが一三メートル以下のモルタル吹付及びその高さを問わず路面の新築又は増築を伴わないモルタル吹付は所長専決事項としたこと。

  (二) 道路に関する公園事業以外の公園事業について

    建築物、昇降機又は鋼索鉄道若しくは索道による運輸施設(以下「建築物等」という。)以外の駐車場、スキー場のゲレンデ等の施設については、従来、その高さが一三メートル以下で、新築の場合にあつては新築に係る部分の水平投影面積が一、〇〇〇平方メートル以下のものを、増築の場合にあつては、増築に係る部分の水平投影面積が一、〇〇〇平方メートル以下で既存部分と増築部分の水平投影面積の合計が二、〇〇〇平方メートル以下のものを所長専決事項としていたが、今回の改正により、建築物等以外の施設については、新築又は増築に係る部分の水平投影面積が一、〇〇〇平方メートル以下のものは所長専決事項としたこと。

  (三) その他

    譲渡人が譲受人たる法人の代表者である場合における当該譲渡に係る令第一二条第一項の規定による国立公園事業者たる地位の承継の承認については、所長専決事項としたこと。

第二 「国立公園の現地管理業務体制の整備及び自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について」(昭和五四年六月三〇日付け環自企第二五九号当職連名通知)の一部改正について

〔略〕