法令・告示・通達

国立公園の現地管理業務体制の整備及び自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について

公布日:昭和54年06月30日
環自企259号

[改定]
昭和56年3月31日 環自企145-4

(各都道府県自然公園行政主管部(局)長あて環境庁自然保護局企画調整課長・保護管理課長連名通知)
 標記については、本日付けで別途環自企第二五六号をもつて環境庁自然保護局長より通知されたところであるが、なお左記事項に留意され国立公園の現地管理業務の一層の円滑化に御配意願いたい。

第一 国立公園管理事務所長の専決処理について

  1.  1 「国立公園の現地管理業務体制の整備及び自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について」(昭和五四年六月三〇日付け環自企第二五六号環境庁自然保護局長通知。以下「局長通知」という。)別紙4の専決処理事項については次の事項に留意すること。
    1.   (1) 局長通知別紙4・4(1)イの路面面積は、新築される道路にあつては、標準横断図で示された幅員(車道にあつては路肩から路肩の最大距離とする。)と新設に係る道路の延長の積とし、増築される道路にあつては、標準横断図で示された増築に係る幅員(車道にあつては、既存部分の端から増築される路肩までの最大距離とする。)と増築に係る道路の延長の積とすること。
    2.   (2) 局長通知別紙4・4(2)の「施設(建築物、昇降機又は鋼索鉄道若しくは索道による運輸施設(以下「建築物等」という。)を除く。)」とは、土地の形状変更、木竹の伐採等により造成される駐車場、スキー場の滑降面、ゴルフコース、運動場等を含むものであること。
  2.  2 局長通知第二、三の正本用紙の様式は別記様式1から別記様式4までのとおりであること。
  3.  3 国立公園管理事務所長(以下「所長」という。)の専決処理に係る許可、同意又は承認に当たつて条件又は留意事項を付さない場合には、正本用紙の左半分のみが使用されること。また、条件又は留意事項を付する場合には、正本用紙の左半分の右下隅に、更に条件、留意事項等の記載が二枚目に及ぶ場合には、正本用紙の右半分の右下隅に、それぞれ「(続く)」と記されること。
  4.  4 所長が専決処理を行つた場合には所長から当該専決処理に係る指令書又は同意書の副本が都道府県に送付されること。

第二 国立公園管理事務所の会計事務について

  1.  1 管理員事務所に係る庁費、各所修繕及び自動車重量税の執行のうち契約事務については分任契約担当官である所長が、また、支払事務については、資金前渡官吏である保護科長がそれぞれ処理することとなること。
  2.  2 庁費の執行等による取得物品で管理員事務所の用に供されるものの管理は、分任物品管理官である所長が行うこととなること。

第三 関係通知の改廃について

  1.  1 「高山植物の採取等の許可事務の迅速化について」(昭和四九年八月五日付け環自企第四〇八号環境庁自然保護局企画調整課長通知)は廃止すること。
  2.  2 別途通知により、「審査指針によらないことができる特定地域における特定行為の認定について」(昭和五〇年三月七日付け環自企第一二五号環境庁自然保護局企画調整課長通知)の一部を改正したが、その主要な改正点は次のとおりであること。
    1.   (1) 管理事務所又は管理員事務所の分担区域に係る認定の申出は所長が行うものとすること。
    2.   (2) 認定の申出を行うに当たつて関係都道府県の経由を廃止すること。
  3.  3 「国立公園事業原簿及び継続台帳の作成について(昭和五四年一月一七日付け環自保第一二号環境庁自然保護局保護管理課長通知)」は廃止すること。