法令・告示・通達

国立公園の許可、届出等取扱要領について

公布日:平成12年03月31日
環自国187号

(各地区国立公園・野生生物事務所長あて国立公園課長通知)

標記については、平成一二年三月三〇日付け環自国第一八〇―一号をもって自然保護局長から通知されたところであるが、取扱要領の運用に当たっては、下記事項に留意されたい。
なお、これに伴い「国立公園及び国定公園の許可、届出等取扱要領について」(平成六年九月三〇日付け環自国第五四〇号国立公園課長通知)は廃止する。

  1. 一 取扱要領第四の一の「別に定める様式による調書」は、「国民公園管理事務所等文書管理細目の一部改正について」(昭和六二年一月一九日企画調整課長定め、平成六年六月三〇日改正)別紙様式三(審査調書)によること。
  2. 二 学術調査のための木竹の伐採、木竹の損傷、土石の採取、鉱物の掘採、高山植物等の採取又は損傷及び動物の捕獲又は殺傷の各行為に係る場所、種類及び数量については、条件とせず、別添の例のとおり指令書の行為の種類欄に記載すること。

別表

(例一)

  1. 行為の種類 高山植物等の採取
    一 採取する場所 ○○県○○郡○○町
    △△から△△までの△△△登山路沿線
  2. 二 採取する植物の種類及び数量
    ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○(以上)
    草本は地上部のみとし、一種につき二点まで、木本は枝先三五センチメートル以内とし、一種につき二点まで

(例二)

行為の種類 動物の捕獲

  1. 一 捕獲する場所 ○○県内△△国立公園特別保護地区全域
  2. 二 捕獲する動物の種類及び数量 別紙のとおり(別紙略)

    (注 ●印は、いずれかに適合すれば良いもの。この印がない場合は、すべて満たすことが必要。)
行為の種類
基準の内容
第1項

工作物の新築、改築又は増築のうち

仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)を含む。)の新築、改築又は増築

第1号
設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。
第2号
次に掲げる地域(以下「特別保護地区等」という。)内で行われるものでないこと。
特別保護地区、第1種特別地域、海中公園地区
第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により特別保護地区又は第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの
  1. (1) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
  2. (2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
  3. (3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
  4. (4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
第3号
当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
第4号
当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
第5号
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第6号
当該建築物の撤去に関する計画において、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
ただし書
既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築又は増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であって、第1号、第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
第1号
設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。
第5号
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第6号
当該建築物の撤去に関する計画において、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
第2項
工作物の新築、改築又は増築のうち
申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者、昭和50年4月1日(同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海中公園地区に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者その他申請に係る場所に居住することが必要と認められる者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について法第17条第3項、第18条第3項又は第18条の2第3項の規定(以下「法第17条第3項等の規定」という。)による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)
本文
第1項第2号
特別保護地区、第1種特別地域、海中公園地区、植生の復元が困難な地域等内で行われるものでないこと。
第1項第3号
当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
第1項第4号
当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
第1項第5号
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項及び第6項において同じ。)が13m(その高さが現に13mを超える建築物の増改築の場合は、既存の高さ)を超えないものであること。
ただし書
既存建築物の改築等であつて、前項第5項に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
既存建築物の改築等
既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築又は増築
第1項第5号
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第3項
工作物の新築、改築又は増築のうち
農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)
本文
第1項第2号
特別保護地区、第1種特別地域、海中公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。
第1項第3号
当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
第1項第4号
当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
第1項第5号
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
ただし
前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
前項ただし書に規定する行為
既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築又は増築であって、第1項第5号に掲げる基準に適合するもの
第1項第5項
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第4項
工作物の新築、改築又は増築のうち
集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が2棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前3項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)
本文
第1項第2号
特別保護地区、第1種特別地域、海中公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。
第1項第3号
当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
第1項第4号
当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
第1項第5号
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第1号
保存緑地(第9項第4号及び第5号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。
第2号
分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物が2階建て以下であり、かつ、その高さが10m(その高さが現に10mを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
第3号
分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物の高さが13m(その高さが現に13mを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
第4号
当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が1000m2以上であること。
第5号
集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあっては、敷地面積を戸数で除した面積が250m2以上であること。
第6号
総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合、総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
地種区分
総建築面積の敷地面積に対する割合
総延べ面積の敷地面積に対する割合
第2種特別地域
20%以下
40%以下
第3種特別地域
20%以下
60%以下
第7号
当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30%を超えないものであること。
第8号
前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地、高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。
第9号
当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から20m以上、それ以外の道路の路肩から5m以上離れていること。
第10号
当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5m以上離れていること。
第11号
当該建築物の建築面積が2000m2以下であること。
ただし書
第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
第2項ただし書に規定する行為
既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築又は増築であって、第1項第5号に掲げる基準に適合するもの
第1項第5項
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第5項
工作物の新築、改築又は増築のうち
基準日前にその造成に係る行為について法第17条第3項等の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第17条第6項、第18条第6項若しくは第18条の2第6項の規定(以下「法第17条第6項等の規定」という。)による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)
本文
第1項第2号
特別保護地区、第1種特別地域、海中公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。
第1項第3号
当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
第1項第4号
当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
第1項第5号
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第4項第1号
保存緑地において行われるものでないこと。
第4項第2号
分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物が2階建て以下であり、かつ、その高さが10m(その高さが現に10mを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
第1号
当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が2000m2以下であること。
第2号
当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
地種区分と敷地面積の区分
総建築面積の敷地面積に対する割合
総延べ面積の敷地面積に対する割合
第2種特別地域内における敷地面積が500m2未満
10%以下
20%以下
第2種特別地域内における敷地面積が500m2以上1000m2未満
15%以下
30%以下
第2種特別地域内における敷地面積が1000m2以上
20%以下
40%以下
第3種特別地域
20%以下
60%以下
ただし書
第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
第2項ただし書に規定する行為
既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築又は増築であって、第1項第5号に掲げる基準に適合するもの
第1項第5項
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第6項
工作物の新築、改築又は増築のうち
前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築
本文
第1項第2号
特別保護地区、第1種特別地域、海中公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。
第1項第3号
当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
第1項第4号
当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
第1項第5号
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第4項第7号
当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30%を超えないものであること。
第4項第9号
当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20m以上、それ以外の道路の路肩から5m以上離れていること。
第4項第10号
当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5m以上離れていること。
第4項第11号
当該建築物の建築面積が2000m2以下であること。
第1号
当該建築物の高さが13m(その高さが現に13mを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
第2号
当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
地種区分と敷地面積の区分
総建築面積の敷地面積に対する割合
総延べ面積の敷地面積に対する割合
第2種特別地域内における敷地面積が500m2未満
10%以下
20%以下
第2種特別地域内における敷地面積が500m2以上1000m2未満
15%以下
30%以下
第2種特別地域内における敷地面積が1000m2以上
20%以下
40%以下
第3種特別地域
20%以下
60%以下
ただし書
第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
第2項ただし書に規定する行為
既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築又は増築であって、第1項第5号に掲げる基準に適合するもの
第1項第5項
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第7項
工作物の新築、改築又は増築のうち
車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築
第1号
特別保護地区又は第1項第2号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。
第1項第2号ロ
(1) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
(2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
(3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
(4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
ただし書
●次に掲げる基準に適合するものについては、この限りではない。
地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。
当該車道が次のいずれかに該当すること。
●(1)
農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
●(2)
地域住民の日常生活の用に供される車道
●(3)
公益上必要であり、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道
●(4)
法の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
●(5)
法の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道
当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内において処理するものでないこと。
ただし書
特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。
●砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであってロ及びハ並びに次号ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
当該車道が次のいずれかに該当すること。
●(1)
農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
●(2)
地域住民の日常生活の用に供される車道
●(3)
公益上必要であり、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道
●(4)
法の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
●(5)
法の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道
当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内において処理するものでないこと。
ただし書
特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。
次号ロ
盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。
次号ハ
法面が、交通安全上又は防災上やむを得ない場合を除き、緑化されることとなっているものであって、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。
ただし書
法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りではない。
次号ニ
線形を地形に順応させること又は橋りょう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
次号ホ
擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第2号
前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあっては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
前号ハ
当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内において処理するものでないこと。
ただし書
特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。
前号ロ
当該車道が次のいずれかに該当すること。
●(1)
農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
●(2)
地域住民の日常生活の用に供される車道
●(3)
公益上必要であり、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道
●(4)
法の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
●(5)
法の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道
ただし書
専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあっては、この限りではない。
盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられているものであること。
法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることとなつているものであって、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。
ただし書
法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りではない。
線形を地形に順応させること又は橋りょう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第8項
工作物の新築、改築又は増築のうち車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築
本文
前項第1号ハ
当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内において処理するものでないこと。
ただし書
特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。
前項第2号ロ
盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。
前項第2号ハ
法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになっているものであって、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。
ただし書
法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。
前項第2号ニ
線形を地形に順応させること又は橋りょう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
前項第2号ホ
擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
当該車道が新たに前項第1号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこと。
特別保護地区又は第1項第2号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であってその全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がなされていること若しくは学術調査の結果等により特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの
第1項第2号ロ
  1. (1) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
  2. (2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
  3. (3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
  4. (4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
第9項
工作物の新築、改築又は増築のうち分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築
本文
第7項第1号ハ
当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内において処理するものでないこと。
ただし書
特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。
第7項第2号ロ
盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。
第7項第2号ハ
法面が、交通安全上又は防災上やむを得ない場合を除き、緑化されることになっているものであって、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。
ただし書
法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。
第7項第2号ニ
線形を地形に順応させること又は橋りょう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
第7項第2号ホ
擁壁その他附帯工作物の色彩及び形態が周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第1号
特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。
特別保護地区等
特別保護地区、第1種特別地域、海中公園地区、植生の復元が困難な地域等
自然草地等
自然草地、低木林地、採草放牧地、高木の生育が困難な地域
第2号
道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。
第3号
関連分譲地等の造成の計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて1000m2以上とされていること。
第4号
前号に規定する計画において、勾配が30%を超える土地及び公園事業道路等の路肩から20m以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。
第5号
第3号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の10%以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。
第6号
第3号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。
第7号
関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。
分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもって明示すること。
購入後において一分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が1000m2未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については法第17条第3項等の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもって通知すること。
第8号
第3号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。
第9号
関連分譲地等の全面積が20ha以下であること。
第10項
工作物の新築、改築又は増築のうち
屋外運動施設の新築、改築又は増築
本文
第1項第3号
当該屋外運動施設が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
第1項第4号
当該屋外運動施設が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
前項第1号
特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。
第1号
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第2号
総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第2種特別地域に係るものにあっては40%以下、第3種特別地域に係るものにあっては60%以下であること。
第3号
当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が10%以下を超えないものであること。
第4号
当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20m以上、それ以外の道路の路肩から5m以上離れていること。
第5号
当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5m以上離れていること。
第6号
同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が2000m2以下であること。
第7号
当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。
第8号
当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。
第9号
支障木の伐採が僅少であること。
第10号
当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第11項
工作物の新築、改築又は増築のうち
前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築
本文
第1項第1号
設置期間が3年を超えず、かつ、当該工作物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。
第1項第6号
当該工作物の撤去に関する計画において、当該工作物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
第1号
第1項第2号
次に掲げる地域で行われるものでないこと
特別保護地区、第1種特別地域、海中公園地区
第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であって史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により特別保護地区又は第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要である地域)であるもの
(1)高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
(2)野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
(3)地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
(4)優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
第1項第3号
当該工作物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
第1項第4号
当該工作物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
ただし書
次に掲げる行為のいずれかに該当するものにあっては、この限りではない。
●イ
地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築
●ロ
既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)
●ハ
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築
第2号
当該工作物の外部の色彩又は形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
ただし書
特殊な用途の工作物については、この限りでない。
第12項
工作物の新築、改築又は増築のうち前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築
本文
前項第1号
第1項第2号
次に掲げる地域で行われるものでないこと
特別保護地区、第1種特別地域、海中公園地区
第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であって史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により特別保護地区又は第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要である地域)であるもの
(1)高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
(2)野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
(3)地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
(4)優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
第1項第3号
当該工作物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
第1項第4号
当該工作物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
ただし書
次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
●イ
地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築
●ロ
既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)
●ハ
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築
前項第2号
当該工作物の外部の色彩又は形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
ただし書
特殊な用途の工作物については、この限りでない。
●第1号
当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から20m以上離れていること。
●第2号
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
●イ
学術研究その他公益上必要と認められること。
●ロ
地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
●ハ
農林漁業に付随して行われるものであること。
●ニ
既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。
●ホ
前項第1号イ又はロに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。
前項第1号
●イ
地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築
●ロ
既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)
第13項
木竹の伐採
●第1号
第1種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。
単木択伐法によるものであること。
当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の10%以下であること。
当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に10年を加えたもの以上であること。
ただし書
立竹の伐採にあつては、この限りでない。
●第2号
第2種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
択伐法によるものにあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあっては当該区分の現在蓄積の30%以下、薪炭林にあっては当該区分の現在蓄積の60%以下であること。
(2)
当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。
ただし書
立竹の伐採にあつては、この限りでない。
(3)
公園事業に係る施設(令第1条第7号、第10号及び第11号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあっては、単木択伐法によるものであること。
皆伐法によるものにあっては、イ(2)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ(2)
当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。
ただし書
立竹の伐採にあつて、この限りでない。
(1)
1伐区の面積が2ha以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が10分の3を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りではない。
(2)
当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して5年を経過していない伐区に隣接していないこと。
(3)
利用施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。
●第3号
第3種特別地域内において行われるものであること。
●第4号
学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。
第14項
鉱物の掘採又は土石の採取のうち露天掘りでない方法によるもの
第1号
特別保護地区又は海中公園地区において行われるものでないこと。
ただし書
次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
●イ
既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。
●ロ
農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。
●ハ
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第2号
坑口又は掘削口が第1種特別地域又は第2種特別地域若しくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこと。
ただし書
前号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
●前号イ
既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。
●前号ロ
農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。
●前号ハ
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第15項
鉱物の掘採又は土石の採取のうち露天掘りによるもの
●第1号
法第17条第3項等の規定による許可を受け、又は法第17条第6項等の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行っている者がその掘採又は採取を行っている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
特別保護地区等内において行われるものでないこと。
自然的、社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。
当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。
当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画において、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
●第2号
河川にたい積した砂利を採取するものであって採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあっては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。
前号イ
特別保護地区等内において行われるものでないこと。
当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。
●第3号
第3種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第1号、第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。
●第4号
既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあっては、第1号イの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
第1号イ
特別保護地区等内において行われるものでないこと。
露天掘りでない方法によることが著しく困難と認められるものであること。
平成12年4月1日以降に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあっては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。
●第5号
前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、特別地域内において行われるものであつて、前項第1号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
●前項第1号イ
既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。
●前項第1号ロ
農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。
●前項第1号ハ
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第16項
河川、湖沼等の水位、水量に増減を及ぼさせること
第1号
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
●イ
学術研究その他公益上必要と認められること。
●ロ
地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
●ハ
農業又は漁業に付随して行われるものであること。
第2号
水位の変動についての計画が明らかなものであって、野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
第3号
特別保護地区又は次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物等の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。
野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
優れた風致又は景観を有する河川又は湖沼等
ただし、基準日においてこれらの地域において法第17条第3項等の規定による許可を受け、又は法第17条第6項等の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあっては、この限りではない。
第17項
指定湖沼又は湿原等に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること
第1号
当該汚水又は廃水の処理施設が技術的に最良の機能を有すると認められるものであること。
第2号
当該汚水又は廃水が法第17条第3項第4号の2又は第18条第3項第1号の規定により環境庁長官が指定した湖沼又は湿原の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
第18項
広告物等の掲出、設置又は表示
●第1号
所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあっては、当該広告物等(広告物その他これらに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。
店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行っている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。
表示面の面積が5m2以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が10m2以下のものであること。
広告物等を設置する場合にあってはその高さが5m、広告物等を掲出し又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5m(工作物の掲出し又は表示するものにあっては、当該工作物の高さ)以下のものであること。
光源を用いる広告物等にあっては、光源(光源を内蔵する物にあっては表示面)が白色系のものであること。
動光又は光の点滅を伴うものでないこと。
色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
●第2号
店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行っている場所へ誘導するために行われるものにあっては、前号ニからヘまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
前号ニ
光源を用いる広告物等にあっては、光源(光源を内蔵する物にあっては表示面)が白色系のものであること。
前号ホ
動光又は光の点滅を伴うものでないこと。
前号ヘ
色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。
広告物等の個々の表示面の面積が1m2以下であること。
複数の内容を表示する広告物等にあっては、その表示面の面積の合計が10m2以下であること。
広告物等を設置する場合にあってはその高さが5m、広告物等を掲出し又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5m以下のものであること。
既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われているものにあっては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致又は景観との調和を著しく乱すものでないこと。
●第3号
指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあっては、第1号ニからヘまで及び前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
第1号ニ
光源を用いる広告物等にあっては、光源(光源を内蔵する物にあっては表示面)が白色系のものであること。
第1号ホ
動光又は光の点滅を伴うものでないこと。
第1号ヘ
色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
前号ニ
広告物等を設置する場合にあってはその高さが5m、広告物等を掲出し又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5m以下のものであること。
表示面の面積が5m2(複数の内容を表示する広告物等にあっては、10m2)以下であること。
設置者名の表示面積が300m2以下であること。
一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。
●第4号
広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあっては、第1号ヘ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
第1号ヘ
色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
前号ハ
一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。
表示面積が300m2以下であること。
商品名の表示がないものであること。
設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。
●第5号
前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであって地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。
第19項
水面(海面)の埋立て又は干拓
第1号
次に掲げる地域内において行われるものでないこと。
特別保護地区若しくは第1種特別地域又はこれらの地先水面
海中公園地区
次に掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により特別保護地区又は第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの
(1)
野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面
(2)
優れた風致若しくは景観を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面
ただし書
当該行為が学術研究上必要であり、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りではない。
第2号
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
●イ
学術研究その他公益上必要と認められること。
●ロ
地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
●ハ
農業又は漁業に付随して行われるものであること。
●ニ
既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。
第3号
当該行為又はこれに関連する行為が申請に係る場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。
ただし書
前号ニに掲げる基準に適合するものにあっては、この限りでない。
前号ニ
既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。
第4号
廃棄物の埋立てによるものでないこと。
第20項
土地の開墾、土地の形状変更
第1号
特別保護地区、第1種特別地域又は第2種特別地域若しくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。
ただし書
当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。
第2号
集団的に建築物を建築する敷地を造成するためその他土地を階段状に造成するために行われるものでないこと。
第3号
ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。
ただし書
既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。
第4号
廃棄物の埋立てによるものでないこと。
ただし書
既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であって、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。
第5号
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
ただし書
農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。
第6号
開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。
第7号
当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。
第21項
高山植物その他の指定植物の採取又は損傷
第1号
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第2号
採取し、又は損傷しようとする植物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。
ただし書
当該植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該植物の保存に資する場合は、この限りでない。
第22項
屋根、壁面等の色彩の変更
本文
その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこと。
ただし書
特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。
第23項
指定区域での車馬の使用等
●第1号
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であって、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
●イ
学術研究その他公益上必要と認められるものであること。
●ロ
野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。
●第2号
地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。
第24項
木竹の損傷
木竹以外の植物の採取、損傷等
動物の捕獲、殺傷等
第1号
第21項第1号
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第2号
採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。
ただし書
当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別保護地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
第25項
木竹の植栽
●第1号
第21項第1号
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
●第2号
災害復旧のために行われるものであること。
第26項
家畜の放牧、
屋外における物の集積、貯蔵
火入れ又はたき火
道路等以外の場所での車馬の使用等
物の係留
本文
第21項第1号
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
当該行為が反復継続して行われるものでないこと。
第27項
熱帯魚その他の指定動植物の捕獲、殺傷等
第1号
第21項第1号
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第2号
捕獲し若しくは殺傷し、又は採取し若しくは損傷しようとする動植物が申請に係る海中公園地区において絶滅のおそれがないものであること。
ただし書
当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該海中公園地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りではない。
第28項
海底の形状を変更すること
本文
第19項第3号
当該行為又はこれに関連する行為が申請に係る場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。
ただし書
前号ニに掲げる基準に適合するものにあっては、この限りでない。
前号ニ
既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。
第21項第1号
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第29項
汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること
本文
第21項第1号
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
当該汚水又は廃水が海中公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
第30項
(基準の特例)
本文
その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあっては環境庁長官が、国定公園にあっては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内の区域及び当該区域内において行われる法第17条第3項各号、第18条第3項各号又は第18条の2第3項各号に掲げる行為について、環境庁長官又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。
第31項
(各行為共通の基準)
本文
法第17条第3項各号、第18条第3項各号及び第18条の2第3項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。
第1号
申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。
第2号
申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。
第3号
申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について法第17条第3項等の規定による許可の申請があった場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。