法令・告示・通達

国立公園におけるスキー場事業の取扱いについて

公布日:平成3年06月07日
環自国315号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長)

 昭和五四年四月一日付け環自計第二五〇号で通知した「国立公園の公園計画作成要領等について」の別紙1の「国立公園の公園計画作成要領」の一部改正については、平成三年六月七日付け環自国第三一四号で通知したところであるが、今後、国立公園における公園事業のスキー場事業(以下単に「事業」という。)の決定及び執行を行うに当たっては、自然環境の保全等を図るため、左記の事項に留意することとしたので了知されたい。
 なお、本留意事項は、国定公園についても同様に取扱われたい。

1 環境影響調査

  事業の内容及び熟度に応じて、自然環境の保全及び安全なスキー利用が図られるよう事前に十分な調査を行い、適切な対策を講じること。

2 区域の選定

  昭和五四年四月一日付け環自計第二五〇号で通知した「国立公園の公園計画作成要領等について」の別紙1の「国立公園の公園計画作成要領」の第四・Ⅲ・1・(2)・オ・(ア)のaからdに掲げる事項に留意すること。ただし、既に事業の決定又は執行がなされているスキー場については、既に抵触している事項に限り風致景観上の支障等が生じない範囲内において、必要に応じてその適用を免ずることができること。

3 保存緑地

  スキー場の新設(新たに敷地を求めて増設する場合を含む。)に際しては、保存緑地を、スキー場の四周及びコース、ゲレンデ等の施設間に相当の幅をもってとること。
  また、各スキー場の事業区域に占める保存緑地の水平投影面積の割合(以下「保存緑地率」という。)は、七〇パーセント以上とすること。
  なお、保存緑地率が七〇パーセントに満たない既設のスキー場については、少なくとも現行の保存緑地率を維持するとともに、事業区域の拡張を行う際には、拡張する区域の保存緑地率を七〇パーセント以上とすること。

4 施設の設置

  1.  ア 施設の規模は必要最小限とし、その意匠は周辺の環境に調和したものとすること。
  2.  イ 極力自然地形を活かして地形の改変を必要最小限とすること。なお、やむを得ず造成を行う場合は、下層植生及び表土を保存活用するとともに、造成に伴い生じる裸地は緑化すること。
  3.  ウ 人工降雪機の設置は、異常気象による少雪対策及び危険防止上必要と認められる場合に限ること。