法令・告示・通達

国立公園等における事故及び災害の防止について

公布日:昭和51年08月06日
環自企192号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 標記については、かねてから種々格別なるご配慮をわずらわしているところであるが、先日、上信越高原国立公園内の本白根山において硫化水素ガスによる集団中毒事故が発生し、さらに、丹沢大山国定公園内の西丹沢においてはつり橋が崩落し多数の重軽傷者を出す事故が発生し、国立公園等の安全な利用を願う者として、憂慮にたえないところである。
 ついては、かかる事故及び災害の発生を未然に防ぐため、別添の既往通達に基づく所要の措置に万全を期せられるとともに、この際、さらに、左記の事項について格別の配慮をお願いする。

一 火山地帯における事故防止について

  硫化水素ガス等有毒なガスが発生するおそれのある危険地帯について気象関係者、火山研究機関等と連絡をとり不断に状況を把握するとともに、必要があれば危険性が高い地帯における注意を喚起する制札の設置、立入禁止柵等の設置、パトロールのための人員の配置等の措置を講ずるよう警察、防災関係機関、土地所有者等に要請されたいこと。

二 公園利用施設における事故防止について

  公園利用施設の設置にあたつては、設計、施工の段階で、利用者の安全を図るために十分な配慮がなされていることは当然であるが、さらに、施設供用後においても定期的に安全の確認のための点検を行うとともに、必要があれば施設の利用者に対しても施設の安全な利用方法を徹底されるための注意事項(定員、重量制限の明示等)を利用者の目に触れやすい位置に標示してその周知徹底を図ること。

別表

 〔略〕