法令・告示・通達

国立公園施設整備事業実施要領について

公布日:昭和51年06月15日
環自施262号

[改定]
昭和51年6月15日 環自施第262号
昭和54年5月15日 環自施第201号
昭和56年5月19日 環自施第226号
昭和57年4月12日 環自施第145号
平成元年5月8日 環自施第223号
平成3年5月23日 環自施第107号
平成5年5月17日 環自施第173号
平成6年5月12日 環自施第181号
平成7年5月18日 環自施第116号
平成8年4月10日 環自施第77号
平成9年6月11日 環自施第178号
平成13年3月29日 環自整第123号
平成15年4月1日 環自整発第030401005号
平成18年4月3日 環自総発第060403002号

目次

  1. 第1 通則
  2. 第2 施行委任事業の実施
  3. 第3 施行委任事業の実施対象
  4. 第4 事業費の区分、算定基準および内容
  5. 第5 施行委任事業執行の手続等
  6. 第6 施行委任事業実施上の留意事項
  7. 第7 施行委任事業の軽微な変更
  8. 第8 事務処理

  附則

第1 通則

 国立公園整備事業のうち、事業にかかる調査、測量、設計及び工事等の適切な実施を期するため、環境大臣が予算決算及び会計令第百四十条の第四項等の規定に基づく都道府県知事の同意を得て、当該知事又は知事が指定する職員に事務を委任し、地方自治法第二条第九項第一号に規定される第一号法定受託事務として実施する事業(以下「施行委任事業」という。)の執行については、会計法及びその他会計に関する法令によるほか、この要領に定めるところによるものとする。

第2 施行委任事業の実施

 施行委任事業を実施する都道府県の支出負担行為担当官(以下「担当官」という。)は、当該事業の実施地区を所管する各地方環境事務所(自然環境事務所が所管する地区においては、当該自然環境事務所とする。(以下「地方環境事務所」という。))と施行内容等について十分調整し、事業を実施するものとする。

第3 施行委任事業の実施対象

  1.   1 施行委任事業の実施対象地区
         施行委任事業の実施対象地区は、環境省所管地若しくは環境省が地権者と借地契約等を締結し、事業用地として使用する権限を取得している土地(事業の着手までに用地取得又は借地契約等を完了する予定の土地を含む。(以下「環境省所管地等」という。))とする。
  2.   2 施行委任事業の実施対象施設
    1.   (1) 自然公園法施行令第1条各号に定める公園事業となる施設のうち、次に掲げる施設の新設、増設又は改設(附帯施設(「国立公園事業の執行に係る付帯施設の取扱いについて」(平成3年7月5日付環自計第128号・環自国第385号)により、当該公園事業に含めることができる施設)を含む)
      1.     ① 道路及び橋
      2.     ② 広場及び園地
      3.     ③ 避難小屋
      4.     ④ 休憩所
      5.     ⑤ 野営場
      6.     ⑥ 駐車場
      7.     ⑦ 桟橋
      8.     ⑧ 給水施設、排水施設及び公衆便所
      9.     ⑨ 博物展示施設
      10.     ⑩ 植生復元施設及び動物繁殖施設
      11.     ⑪ 砂防施設及び防火施設
      12.     ⑫ 自然再生施設
    2.   (2) 環境省所管地等で、土地の管理上特に必要な施設の新設、増設又は改設
    3.   (3) 前各号に掲げる施設の整備に係る調査、測量、設計、監理等(基本構想、基本計画、用地取得及び関連する損失補償に係るものを除く)
  3.   3 実施対象外施設
        前項に掲げる要件を満たす施設であっても、他法令の規定により定められた施設及びその付帯施設と重複していると認められるものは、実施対象外とする。
         (例)道路法に基づく車道及び自転車道
            都市計画法及び都市公園法に基づく公園緑地等
            森林法に基づく林道、港湾法に基づく桟橋、港湾環境整備施設等

第4 事業費の区分、算定基準及び内容

 施行委任事業の事業費は、別表に定める区分、費目、細目、細分、算定基準、内容により算定した額とする。なお、別表に定める事業の区分、算定の基準及び内容について変更を生じた場合は、別途通知するものとする。

第5 施行委任事業執行の手続等

  1.   1 施行委任通知
        自然環境局長は、支出負担行為実施計画の範囲内において、担当官に当該事業実施地区に係る事業計画を附した通知をもって、事業の施行を委任するものとする。
  2.   2 施行承認申請
    1.   (1) 担当官は、事業を施行するに際しては、あらかじめ当該事業実施地区を所管する地方環境事務所と事業内容について調整の後、自然環境局長に様式1による施行承認申請書を提出し、事業費の使途等について承認を受けるものとする。
    2.   (2) 担当官は、施行委任を受けた事業内容が測量及び試験費を含む工事費による事業の場合、当該測量及び試験については(1)の規定に関わらず、地方環境事務所と事業内容を調整の後、支出負担行為の示達通知をもって着手して差し支えないものとする。
    3.   (3) 担当官は、施行委任を受けた事業内容が、測量及び試験費による事業のみの場合においては、(1)の規定を準用するものとする。なお、着手については、地方環境事務所と事業内容を調整のうえ、(2)の規定を準用して差し支えないものとする。
    4.   (4) 担当官は、事業に要する経費配分の変更又は事業内容の変更(第7「事業の軽微な変更」に該当するものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ様式2による変更施行承認申請書を自然環境局長に提出し、承認を受けるものとする。
  3.   3 施行委任事業の進捗状況報告
         担当官は、工事経過等事業の毎月の進捗状況について様式3による進捗状況報告書を作成し、施行委任通知のあった日の属する月の分から、契約及び支出の有無に関わらず、翌月の10日までに自然環境局自然環境整備担当参事官(以下「参事官」という。)に提出するものとする。
  4.   4 完了予定期日の変更
        担当官は、施行委任事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式4による予定完了期日変更報告書を参事官に提出するものとする。
        ただし、変更後の完了予定期日が当該年度を越えない場合で、かつ、様式1による施行承認申請又は様式2による変更施行承認申請により届け出た完了予定期日(繰越があった場合は、様式5による繰越報告書で届け出た完了予定期日)から3ヵ月以内の延伸である場合はこの限りでない。
  5.   5 施行委任事業の繰越
        担当官は、施行委任事業を当該年度内に完了させるものとする。
        ただし、止むを得ない事由のため年度内に着手又は完了の見込みがなくなった場合は、繰越の手続き及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続きを行うとともに、様式5による繰越報告書を作成し、繰越の承認後速やかに参事官に提出するものとする。
  6.   6 引渡
    1.   (1) 担当官は、施行委任事業による工事が竣工したときは、速やかに様式6による引渡書を作成し、鍵、工具、予備品等と共に、当該事業実施地区を所管する地方環境事務所の国有財産部局長(以下「国有財産部局長」という)に引き渡すものとする。
    2.   (2) 施行委任された事業内容が、測量及び試験費による事業のみの場合においても、前号の規定を準用し、地方環境事務所に成果物の引き渡しを行うものとする。
  7.   7 施行委任事業の完了報告
        担当官は、当該予算年度の施行委任事業が全て完了したときは、速やかに様式7による完了報告書を作成し、自然環境局長に提出するものとする。

第6 施行委任事業実施上の留意事項

 本事業は、国立公園等すぐれた自然環境を有する地域において行われるものであり、施行委任事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に十分留意するものとする。

  1.   1 一般事項
    1.   (1) 調査、測量、設計、監理等業務の請負若しくは委託に当たっては、国立公園等に関し十分な知識を有し、かつ自然公園施設等に関し十分な技術、監理能力、信用を有する者を選定すること。
    2.   (2) 工事の請負に当たっては、国立公園等に関し十分な知識を有し、かつ自然公園施設等に関し十分な施工技術、監理能力、信用を有する者を選定すること。
    3.   (3) 工事に使用する資材については、規格のあるものはそれを使用し、その他のものについても供用開始後において事故を惹起することのないものを慎重に選定し、使用するものとすること。
  2.   2 特記事項
       「環境基本法」、「自然公園法」、「循環型社会形成推進基本法」、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」その他関係法令等に基づき、当該事業実施地区の自然的社会的条件に応じて可能な範囲において、最大限環境保全について適正に配慮するよう努めるとともに、自然環境の適切な整備と健全な利用の促進、生物多様性の確保、環境保全上の支障の防止及び効果の増進、環境負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境物品等への需要の転換を図るために必要な措置、資源の適正かつ循環的な利用及び処分の確保、廃棄物の適正な処理及び再資源化等の促進に必要な措置、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置、建築物に係るエネルギー使用の合理化、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止、建築設備に係るエネルギーの効率的利用のために必要な措置、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実等を推進するために必要な措置を講じるよう努めること。

第7 施行委任事業の軽微な変更

 次に掲げる内容の変更をしようとするときは、自然環境局長への様式2による変更施行承認申請書の提出は要しないものとする。

  1.   1 経費の配分の軽微な変更
        施行承認後における同一事業内かつ、同一費目(目の細分)内の経費の配分の変更であって次に掲げるもの(ただし食料費の増額、変更の額又は率が第4の別表に掲げる算定基準を上回るものを除く。)
    1.   (1) 本工事費から附帯工事費、附帯工事費から本工事費への再配分。
    2.   (2) 本工事費及び附帯工事費から工事費関係分の事務費相当経費、測量及び試験費から測量及び試験費分の事務費相当経費、補償費から補償費関係分の事務費相当経費、機械器具費から機械器具費関係分の事務費相当経費、営繕費から営繕費関係分の事務費相当経費への再配分
    3.   (3) 工事費関係分の事務費相当経費から本工事費及び附帯工事費、測量及び試験費分の事務費相当経費から測量及び試験費、補償費関係分の事務費相当経費から補償費、機械器具費関係分の事務費相当経費から機械器具費、営繕費関係分の事務費相当経費から営繕費への再配分。
    4.   (4) 工事費関係分の事務費相当経費内、測量及び試験費分の事務費相当経費内、補償費関係分の事務費相当経費内、機械器具費関係分の事務費相当経費内、営繕費関係分の事務費相当経費内の庁費内及び庁費旅費間の再配分。
  2.   2 内容の軽微な変更
        施行承認後において、次に掲げる内容の変更をしようとするとき。
    1.   (1) 本工事及び附帯工事において、施設の位置、規模及び構造上著しい変更を生じないもので、かつ、工種の追加のない工事
    2.   (2) 前号に定める「施設の位置、規模又は構造に著しい変更を生じないもの」とは、施行承認において特定されている施工区間、規模等の数量の20%以内の増減にかかる変更、又は、施行承認において特定されている構造の変更を生じないものをいう。
    3.   (3) (1)に定める「工種」は、施行承認申請書に添付の工事費等内訳書に記載した工種とする。
    4.   (4) 植生復元施設、自然再生施設及び近自然工法その他特殊工法を用いた施設の整備並びに調査等であって、施工段階の現場精査や調査等の進捗によって、必然的に工種数量等や調査内容、項目等の変更を伴う性質の事業については、事業目的を達成するために要するものであると認められる範囲において、前各号の規定に関らず軽微な変更として取り扱うものとする。
            また、請負差金等により、環境共生等の推進に資すると認められる工法工種数量等の変更を行う場合についても、事業目的を達成するために要するものであると認められる範囲において、前各号の規定に関らず軽微な変更として取り扱うものとする。
            なお、本規定による変更の必要を生じた場合は、事前に参事官に規定適用の可否について確認を受けることとする。

第8 事務処理

   施行委任事業の事務処理に当たっては、当該事業以外の事業と厳に区別して行うものとし、次に掲げる関係書類及び帳簿等を区別して、事業完了後5年間整理保存するものとすること。

  1.   1 施行委任事業の施行に当たって請負契約等を締結したときは、次に掲げる関係書類。
    1.   (1) 予定価格調書又はこれに代わるべき書類及び内訳書
    2.   (2) 競争公告又は指名通知等の関係書類
    3.   (3) 入札書及び入札経過調書又はこれに代わるべき書類
    4.   (4) 契約書又はこれに代わるべき書類(工事請負契約書には当該工事の仕様書及び見積明細書を添付しておくものとする。)
  2.   2 事業費の経理に当たって、事業費の支出関係書類(支出命令書、支出伝票、請求書及び領収書)、環境省通知のほか、次に掲げる各帳簿等。
    1.   (1) 支出負担行為簿、歳出予算差引簿
    2.   (2) 資材受払簿
    3.   (3) 工事日誌(請負工事であるときは、工事監督日誌とする。)
  3.   3 前項及びその他の事務処理に当たり、疑義若しくは重大な事故等が生じたときは、すみやかに地方環境事務所に質疑し、または報告する等施行委任事業の適正な運営を期するため、必要な措置をとるものとすること。
  4.   4 担当官は、契約書に定めるかしの期間内にかしの有無について調査を行うものとする。調査の結果かしと思われるものが発見された場合は、地方環境事務所と調整のうえ、請負者の責による場合は適切なる措置をとるものとする。
    附則 本要領は、平成18年度から適用する。ただし、本要領通知以前に施行承認申請済み、或いは申請を行うための積算等を終えている、もしくは積算中の事業がある場合においては、第5の6及び7の規定を除き、旧要領を適用して差し支えないものとする。
       また、繰越予算に対する適用については、平成17年度末日までに当初施行承認申請が未済の事業に限るものとし、平成17年度末日までに当初施行承認を受けた事業について変更を要する場合においては、第5の6及び7の規定を除き、引き続き旧要領を適用して差し支えないものとする。

    別表(本工事費・付帯工事費・測量試験費・補償費・機械器具費・営繕費・消費税相当額算定基準)
1区分
2費目
3細目
4細分
5 算定基準
6 内容
事業費
工事費
本工事費
 
 
「事業費」とは工事費、測量及び試験費、用地及び補償費、機械器具費、営繕費並びにこれらに対応する消費税等相当額の合計額をいう。
自然公園工事(造園・土木工事)については「自然公園等工事積算基準(自然公園編)(平成16年3月17日付環自整発第04317001号)」を、建築工事及び電気設備工事、機械設備工事については「官庁営繕関係統一基準(国土交通省)」を適用する。
ただし、同基準によることが著しく不適当又は困難であると認められるものについては、実情に即して別途基準により算出することを妨げないものとする。
 
 
「工事費」とは事業の主体をなす施設の「本工事(工事に必要な準備工を含む。)」及び本工事に伴う「附帯工事(附帯工事に必要な準備工を含む。)」の施工に必要な経費の合計額をいう。
附帯工事
 
本工事費に同じ
 
測量及び試験費
 
 
測量業務ついては「自然公園等測量業務積算基準(平成17年3月23日付環自整発第050323001号)」を、地質調査については「自然公園等地質調査積算基準(平成17年3月23日付環自整発第050323001号)」を、自然公園工事(造園・土木工事)に係る設計業務については「自然公園等設計業務等積算基準(平成17年3月23日付環自整発第050323001号)」を、建築工事及び電気設備工事、機械設備工事に係る設計業務については「官庁営繕関係統一基準(国土交通省)」を適用する。
ただし、同基準によることが著しく不適当又は困難であると認められるものについては、実情に即して別途基準により算出することを妨げないものとする。
「測量及び試験費」とは支出負担行為担当官が工事を施工するために必要な調査、測量設計及び試験に要する経費をいう。
 支出負担行為担当官が直接、調査、測量及び試験を行う場合においては、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、設計及び試験を施行する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
補償費
 
 
直接必要とする額
「補償費」とは工事の施工によって生じた土地、家屋若しくは立木その他の財産権の侵害による損失又は物件の移転に伴う損失等に要する補償のための費用(補償金にかえ、直接施工する補償工事に要する費用を含む。)
機械器具費
 
 
直接必要とする額
「機械器具費」とは、支出負担行為担当官が直営により工事を施工する場合において工事施工に直接必要な土工用、建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。ただし、当該機械器具が工事期間を超えて使用できるものは損料とし、購入費には算入しないものとする。
営繕費
 
 
直接必要とする額
「営繕費」とは、支出負担行為担当官が工事施工に当たって工事期間中のみ必要な現場事務所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の損料、移転料及び修繕料をいい、大規模工事又は工事現場が遠隔地等の理由で支出負担行為担当官が工事施工を監督するため、これらの施設を特に必要とする場合に限るものとする。
消費税等
 
 
本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、及び営繕費にかかる消費税及び地方消費税相当額の合計額とする。
 


別表(事務費相当経費算定基準①)

1区分
2費目
3細目
4細分
5 算定基準
6 内容
事業費
 
事務費相当経費
 
事業費相当経費は次に掲げる額に区分してそれぞれの率を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。
「事務費相当経費」とは、支出負担行為担当官が事業実施に伴う事務処理に直接必要とする旅費、庁費及び工事現場事務所又は出先機関において必要とする旅費、庁費、並びに、これらにかかる消費税等の合計額をいい、庁費とは需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、食料費)、役務費(通信運搬費、手数料)、賃金、共済費、委託料、使用料及賃借料、備品購入費等をいう。

区分
1
3,000万円以下の金額に対して
6.5%
2
3,000万円を超え 5,000万円以下の金額に対して
5.5%
3
5,000万円を超え 1億円以下の金額に対して
4.5%
4
1億円を超え 3億円以下の金額に対して
3.5%
5
3億円を超え 5億円以下の金額に対して
2.5%
6
5億円を超え10億円以下の金額に対して
2.0%
7
10億円を超え20億円以下の金額に対して
1.5%
8
20億円を超え30億円以下の金額に対して
1.0%
9
30億円を超える金額に対して
0.5%
旅費
  1. (ア) 旅費は、事務費相当経費限度額の40%以内で、かつ200万円以内とする。
        ただし、次に該当し、やむを得ないと認められる場合にはこの限りではない。
    1.   ① 離島等における事業で、都道府県庁等と現場との往復に航空機を使用せざるを得ない場合。
    2.   ② 都道府県庁等から現場まで遠隔で、日帰りでは円滑な事業の遂行ができない場合。
    3.   ③ 東京から遠隔の都道府県(沖縄、北海道、九州各県)で、本省担当課との打合せに多額の旅費を必要とする場合。
  2. (イ) 旅費支給目的別(上京、管内、現場測量、監督及び検査)の所要額を使途内訳欄に記載すること。
  3. (ウ) 上京旅費は当該事業の執行に必要な連絡調整等に要するものであり、人数、回数(日数)が過大とならないよう注意すること。なお、国立公園内の事業についての上京旅費は、特に本省担当課室と協議が必要な場合を除き、原則として認めないので注意すること。
  4. (エ) 管内旅費は、①地元説明会、出先機関、関係行政機関との打合せ、②県境部における整備事業、長距離自然歩道事業等実施のための関係県との調整、③地方環境事務所との打合せに要するものをいう。
  5. (オ) 現場測量、監督及び検査旅費は、当該事業を執行する上でそれぞれ必要なものをいう。
 


別表(事務費相当経費算定基準②)

1区分
2費目
3細目
4細分
5 算定基準
6 内容
事業費
 
事務費相当経費
庁費
  1. (ア) 共済費は、使途目的を使途内訳欄に記載すること。
  2. (イ) 賃金については、雇用目的(測量助手、事務補助等)、雇用人員、日数を使途内訳欄に記載すること。
  3. (ウ) 消耗品費は、当該事業を執行する上で必要な文具類、用紙類、フィルム、地形図等に係る経費をいう。
  4. (エ) 燃料費は、当該事業を執行する上で必要なガソリン等に係る経費をいう。
  5. (オ) 印刷製本費は、当該事業を執行する上で必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係る経費をいう。
  6. (カ) 光熱水費は、当該事業を執行するための現場事務所又は出先機関において必要な電気料、水道料及びガス料をいう
  7. (キ) 修繕費は、当該事業を執行する上で必要な自動車の修理及び事務機器等の修理料をいう。
  8. (ク) 食糧費は、計画打合会議、地元説明会等当該事業を執行する上で特に必要な場合に限り計上できるものとする。
        また、事務費相当経費に対する食糧費の占める割合は、10%を超えないものとし、使途内訳欄に内訳を記載すること。
  9. (ケ) 通信運搬費は、当該事業を執行する上で必要な郵便料、電話料等をいう。
  10. (コ) 委託料は、当該事業を執行する上で必要な、特殊な技能又は資格を必要とする業務に要するものをいう。
  11. (サ) 使用料及び賃借料は、計画打合会議、地元説明会等の打合せに必要な会場借上げ並びに検査、監督、関係機関との連絡のため必要な自動車の借上げに要するものをいう。
  12. (シ) 備品購入費は、当該事業を執行する上で必要な測量用機械器具類、製図用具類、事務用品類、参考図書、光学機器類及び雑具類(現場用作業衣等)の購入のため必要な経費をいい、使途内訳欄に品目、単価、数量を記載すること。
       なお、上記の類に属さないもの及び施行承認申請時に計画がないものは認めない。
       また、原則として取得価格は1品目30万円未満のものとし、30万円以上のものについては事前に自然環境整備担当参事官あて文書で協議すること。