法令・告示・通達

国民宿舎の管理運営等について

公布日:昭和39年02月25日
国発115号

[改定]
昭和45年7月28日 国休発24号

(各都道府県主管部長あて厚生省大臣官房国立公園部休養施設課長通達)
 標記については、昭和三九年二月二五日国発第一一五号により国立公園部長から通知されたところであるが、この基準は、さきに示された利用料基準とともに、国民宿舎の管理運営の基本となるのであるので、これが運用については、遺憾なきを期せられるとともに管下関係市町村に対しても、これが指導の徹底を図られたい。
 なお、厚生事務次官通達(昭和三八年一〇月一六日厚生省発国第一二三号)及びこれに基づく国立公園部長通知(昭和三八年一〇月一六日厚生省発国第一二三号及び昭和三九年二月二五日国発第一一五号)に定める諸基準の運用に関し、国民宿舎の管理運営上重要な事項については、国立公園部長あて協議または報告することとしているが、実際の運用にあたつては若干円滑を欠く点がみられるので、その取扱いについては、下記事項に御留意のうえ更に一層の御指導を煩わしたい。

1 実施設計について

 (1) 新設の場合

   還元融資の決定を受けて後、融資条件で決められた施設の設置場所、規模構造等を変更する場合は同条件により厚生大臣の承認を必要とすることとしているが、この場合は、あらかじめその変更内容について国立公園部長に協議するよう指導されたいこと。

 (2) 自己資金により増改築する場合

   還元融資によらないで、自己資金等により国民宿舎を増築または改築しようとする場合も新設の場合に準じて行ない、国立公園部長に協議すること。

2 供用開始について

  国民宿舎の建設を完了し、供用を開始しようとするときは、厚生事務次官通達第三の4の(2)に定める管理規程を定めて国立公園部長に報告すること。
  この場合においては、設置条例、管理規則、予算書等を添付すること。

3 国民宿舎の名称について

  国民宿舎の名称を決定する場合、それぞれの設置場所の特色を表わした名称を使用することは差支えないが、地方公共団体の経営にかかる国民宿舎としての健全性を損なうような名称や、○○○ホテルというような名称を附することは避けられたいこと。
  なお、すでに他の国民宿舎において使用している名称については、利用者の便を考慮し、特別の事情のない限りこれを避けること。

4 委託経営について

  国民宿舎について、やむを得ない事由により非営利法人に委託経営させる場合は、厚生事務次官通達第三の1により厚生大臣の承認を必要とすることとしているが、食堂部門等の運営の一部を委託させることも国民宿舎の管理上重要な事項であるので、あらかじめ国立公園部長に協議し、同意を得ること。

5 客室利用料について

  国民宿舎の利用料基準においては、宿泊利用者の利用料は一泊二食付利用料として定めているものであり、利用料基準に定める室料に客室占有利用料等を加算して徴収することは認められないこと。

6 特別基準の設定について

  国民宿舎の利用料基準について特別基準を設定しようとする場合は、国立公園部長に協議し、同意を得ることとされているが、この場合、利用料基準の参考資料として示している国民宿舎利用者一人当たり経費算出基礎に準じて、過去一年間の実績を算定したものを資料とし、決算書を添付して協議すること。
  なお、サービス料を徴収している国民宿舎が一部にみうけられるが、サービス料は公営による運営の趣旨から利用料基準においては、認められていないので、特に、この点については指導徹底を図られたいこと。

7 予約金の徴収について

  予約金の徴収については、現在の段階では、各国民宿舎の任意により、一〇人以上の団体に限り利用者一人につき一〇〇円の範囲内で認めているものであるから、特に予約金を徴収している国民宿舎においては、予約時等において利用者の充分な理解を得るよう措置されたいこと。
  なお、グリーンクーポンによる利用者については、グリーンクーポンの契約条項により取消しの場合の保証がなされているのであるから、別途に予約金を徴収しないこと。

8 災害等発生時における報告について

  国民宿舎において、火災、風水害等の災害が発生し、利用不可能となつた場合、または、利用者に事故が発生した場合等は、すみやかに国立公園部長に報告すること。

9 報告書等の進達について

  前記各項目にわたる協議、報告において市町村の設置する国民宿舎に関するものについては、必らず関係都道府県知事または関係主管部長を経由して行なうものとし、関係都道府県知事または関係主管部長は、その内容について意見または指導された措置等を付すること。

10 その他

  地方公共団体の設置する国民宿舎においては、最近、児童福祉施設、老人ホーム等福祉施設の収容者或いは、母子家庭の人々に対し無料または、特別な利用料で利用されること等があるが、これら社会福祉事業的活動は、公営国民宿舎の性格からみて有意義なことと思料されるので、宿舎の運営上この点も充分考慮せられたいこと。