法令・告示・通達

国定公園の指定、公園計画の決定等について

公布日:平成13年04月17日
環自国193号

[改定]
平成14年8月26日 環自国第314号
平成15年5月28日 環自国発第030528002号

(各都道府県知事あて 環境省自然環境局長通知)

 標記について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として、下記の事項を通知する。
 これに伴い、「国定公園の指定、公園計画の決定等について」(昭和54年2月8日付け環自計第212号環境庁自然保護局長通知)及び「国定公園の指定、公園計画の決定等について」(昭和54年2月8日付け環自計第212号環境庁自然保護局計画課長通知)は、廃止する。

  1. 1 国定公園の指定、公園計画の決定等(再検討を含む。以下同じ。)に関する手順を別記1として示すので業務の参考とされたいこと。
      なお、国定公園の区域の指定又は変更、公園計画の決定又は変更等と別記1に定める手順との関係については、別記1-2のとおりであるので業務の参考とされたいこと。
  2. 2 都道府県は、国定公園の指定、公園計画の決定等に係る業務を円滑に実施するため、環境省と連絡調整のうえ基本方針及び作業スケジュールを作成して作業を実施することが望ましいものであること。
  3. 3 都道府県は、別記2に掲げる都道府県庁内関係部局及び別記3に掲げる国の関係地方行政機関と意見調整の上で都道府県案を作成することが望ましいものであること。
  4. 4 都道府県は、国定公園の指定、公園計画の決定等について環境大臣への申出をするに当たっては、その内容について、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第1項に規定する都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関に説明することが望ましいものであること。
  5. 5 都道府県知事が、特別地域の指定、特別保護地区の指定、海中公園地区の指定及び集団施設地区の指定並びに公園事業の決定をした場合には、公示を行った公報及び関係図書一式を添えて速やかに当職あて送付願いたいこと。



(別記1)
国定公園の指定、公園計画の決定等に関する手順

1 国定公園の指定若しくはその区域の拡張又は公園計画の決定若しくは追加をするに当たり、都道府県の申出を必要とする場合

図:国定公園の指定若しくはその区域の拡張又は公園計画の決定若しくは追加をするに当たり、都道府県の申出を必要とする場合

  1.  ※1 国定公園の指定若しくはその区域の拡張又は公園計画の決定若しくは追加に係る場合に行うものとする。
  2.  ※2 特別地域、特別保護地区若しくは海中公園地区の指定若しくは、これらの区域の変更又は集団施設地区の指定若しくはその区域の拡張に係る場合に行うものとする。

2 都道府県の申出を必要としない場合(ケース1)=国定公園の区域の削除又は公園計画の削除をする場合

図:都道府県の申出を必要としない場合(ケース1)=国定公園の区域の削除又は公園計画の削除をする場合

3 都道府県の申出を必要としない場合(ケース2)=国定公園の公園計画の変更をする場合

図:都道府県の申出を必要としない場合(ケース2)=国定公園の公園計画の変更をする場合

4 都道府県の申出を必要としない場合(ケース3)=国定公園の区域の削除又は公園計画の変更(追加を除く。)をする場合

図:都道府県の申出を必要としない場合(ケース3)=国定公園の区域の削除又は公園計画の変更(追加を除く。)をする場合
※ 国定公園の公園計画の変更に係る場合に行うものとする。

5 国定公園の指定の解除、又は公園計画の廃止をする場合

図:国定公園の指定の解除、又は公園計画の廃止をする場合


(別記1-2)
国定公園の区域の指定又は変更、公園計画の決定又は変更等の内容とそれぞれの手順

 1 区域に関するもの

行為
内容
申出の必要性
手順
指定
新たに○○国定公園として区域を指定すること。
解除
指定の効力を全面的に消滅させること。
 
変更(拡張)
区域を拡げること。
変更(縮小)
区域の一部を削除すること。
 
※1 4※2

2 公園計画に関するもの

行為
内容
申出の必要性
手順
決定
新規指定に伴い、新たに公園計画を定めること。
(例)(1)特別地域の指定
   (2)特別保護地区の指定
   (3)海中公園地区の指定
   (4)集団施設地区の指定
   (5)保護・利用施設の決定
廃止
公園計画を全面的に消滅させること。
 
変更(追加)
既存の公園計画に新たに計画を加えること。
(例)(1)特別地域の区域の拡張
   (2)特別保護地区の区域の拡張
   (3)海中公園地区の区域の拡張
   (4)集団施設地区の区域の拡張
   (5)保護・利用施設の追加
変更(削除)
既存の公園計画の一部を消滅させること。
(例)(1)特別地域の区域の縮小
   (2)特別保護地区の区域の縮小
   (3)海中公園地区の区域の縮小
   (4)集団施設地区の区域の縮小
   (5)保護・利用施設の削除
 
 
※1 4※2
変更
既存の公園計画の内容を変えるものであって、追加又は削除以外のもの。
(例)(1)特別地域の地種区分の変更
   (2)道路の経過地の変更
 
※1 4※2

備考

  1. (1)「申出の必要性」の欄に○印が付されている場合には、当該行為について環境大臣に申出をすること。
  2. (2)各行為ごとによるべき別記1の手順については、それぞれ「手順」の欄に記載されている番号に対応するものとすること。
  3. (3)都道府県の発議による場合は※1、環境省の発議による場合は※2の手順によること。

(別記2)
都道府県庁内関係部局一覧

  1. 1 林務 (民有林に係る場合)
  2. 2 農務 (農地に係る場合)
  3. 3 水産 (陸水域、海域、漁港に係る場合)
  4. 4 土木 (道路、河川、海岸、港湾、都市計画に係る場合)
  5. 5 土地対策 (区域の指定、変更、解除に係る場合)

(別記3)
各案件の協議を要する関係行政機関の一覧

図:各案件の協議を要する関係行政機関の一覧 1
図:各案件の協議を要する関係行政機関の一覧 2

 備考

  1.  (1)この表において、要協議案件の欄ごとに○印が付されている関係行政機関の長と協議を行うこととする。
  2.  (2)公園計画のうち、保護又は利用のための施設計画の決定又は変更については、関係省庁が当該施設を所管・監督する場合(例えば道路法に基づく道路→国土交通省(地方整備局)、道路運送法に基づく一般自動車道→国土交通省(地方運輸局)、又は当該施設を設けようとする土地を所有する場合に限って協議するものとする。
        ただし、これ以外の場合であっても、当該施設が文化財保護法に基づく史跡名勝天然記念物に係る場合にあっては文化庁(都道府県教育委員会)に対して、当該施設が動物繁殖施設である場合にあっては農林水産省(地方農政局、森林管理局)に対して協議するものとする。
  1.   *1 北海道にあっては、土地利用基本計画の変更を伴う場合は、地方農政局を農林水産省農村振興局(農村政策課)と読み替える。
  2.   *2 離島振興対策実施地域、奄美群島及び小笠原諸島において指定するもの。
  3.   *3 河川区域又は海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域と重複又は隣接する場合は、河川管理者又は海岸管理者と協議するものとする。